No.4ベストアンサー
- 回答日時:
餅代じゃ安心できなかったようですね。
ある程度算出資料があるのでざっと計算すると
年収 4,600,000だと、給与所得控除後の給与所得は3,140,000円です。
ここから、所得控除1,520,000円(基礎、配偶者、配偶者特別、扶養1名で380,000円×4で算出)を引くと課税所得は1,620,000円です。
これに税率10%を掛けると、年税額は162,000円となります。
さらにここから年調定率控除20%が32,400円を引くと確定年税額は129,600円です。
源泉税が170,000円ですから170,000円-129,600円=40,400円の還付税額となります。
多分、生命保険とか損害保険とかの掛け金もあるでしょうから、それにプラスアルファというところでしょうか。
いえいえ、4万円でも十分餅代になります(^^)
ご丁寧に説明していただいて本当にありがとうございます。最初から私が年収額など書いておけば良かったですね。スミマセン(><)
No.7
- 回答日時:
>社会保険料控除ですか??去年の源泉徴収票には「社会保険料」というところには56万と書かれているのですが…?違いますかね??
そうです、合っています。
>給料明細には健康保険料、厚生年金保険料、厚生年金基金、雇用保険料という項目がありますが、これを全部足した金額のことでしょうか?
そのとおりです、私は最初に、厚生年金基金を書いていませんでしたが、それも含めた金額になります。
もし去年の源泉徴収票があるのであれば、生命保険料控除や損害保険料控除も見ていただくと、おそらく今年も変わらないと思いますので、具体的な金額がわかると思います。
私が試算した所得控除額と違いがある場合は、その差額の8%分が税金の差額と考えて頂ければ良いと思います。
大きな餅代が入ってくれると良いですね (^ー^)
何度もしつこく質問したにもかかわらず、親切にご回答いただいてありがとうございます。
これを機にもっと税金の勉強をしようと思います。
時間はかなりかかりそうですが(^^;)
これなら餅に付け加えておせちが買えそうですね♪
No.6
- 回答日時:
>扶養には入っているのですが、源泉額は減っていないみたいです。
来年から減るみたいなのですが…?なるほど、年末調整でいっぱい還付してもらえるようにですかね!?
それでしたら、#2の方が書かれた金額に近い金額になるとは思いますが、20%の定率減税もありますので、実質的な税率は8%になりますので、その分の違いも出てはきますよね。
>夫の年収が460万円で源泉徴収額が17万でしたら、どのくらいの還付になるかお分かりでしょうか??
実際には、社会保険料控除や生命保険料控除等の金額がわからなければ計算はできませんが、概算で計算してみましょう。
1.給与収入金額 4,600,000円
2.給与所得控除後の金額(所得金額) 3,140,000円
(上記金額は収入に応じて、必要経費相当を控除した後の金額が決まっています、参考までに下記サイトの一番下で自動的に計算できます。)
3.所得控除額
(1)社会保険料控除 500,000円(収入より概算しています、実際は給与から天引きされた社会保険料、雇用保険料が入ってきます)
(2)生命保険料控除 50,000円(これも実際は証明書に基づいて計算します)
(3)損害保険料控除 3,000円(同上)
(4)配偶者特別控除 380,000円(奥様の所得が0の所の控除額です)
(5)配偶者控除 380,000円
(6)扶養控除 380,000円
(7)基礎控除 380,000円
(8)合計 500,000円+50,000円+3,000円+380,000円+380,000円+380,000円+380,000円=2,073,000円
4.課税所得金額 2-3=1,067,000円
5.算出年税額 1,067,000円×10%=106,700円
6.定率減税 106,700円×20%=21,340円
7.年税額 5-6=85,300円(百円未満切り捨て)
8.年末調整還付金額 170,000円-85,300円=84,700円
この他に社会保険料控除においては、天引きの他に今年中に納付書で支払われた国民健康保険料や国民年金等も控除対象になりますので、それらのものがある場合は、ご主人の年末調整の際に金額を記載します。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm
うわ~ すばらしいです!!
生命保険控除も損害保険控除もほぼ予想していただいた金額に近いです。今年は私の分も足されるという事ですよね?
具体的な数字を出していただいたので、今後の計画を立てることができます(^^)
再度のご回答ありがとうございました!!
No.5
- 回答日時:
おっと忘れてた。
社会保険料控除があった。年間いくら給与から天引きされてます?
定率減税分を考慮しなくても、その額×10%分還付税額に加算できます。
この回答への補足
再度のご回答ありがとうございます!!
社会保険料控除ですか??去年の源泉徴収票には「社会保険料」というところには56万と書かれているのですが…?違いますかね??
給料明細には健康保険料、厚生年金保険料、厚生年金基金、雇用保険料という項目がありますが、これを全部足した金額のことでしょうか?
No.3
- 回答日時:
控除金額については他の方が書かれているとおりですが、毎月の源泉徴収がどうなっているかによって、還付金額はそこまで戻ってこないかもしれません。
おそらく入籍した時点で、ご主人の会社で奥様を扶養に入れる旨の報告をしていると思いますし、お子様が生まれた時点でも同様の報告をしていると思います。
毎月の給与からの源泉徴収税額は、給与の金額に対して、扶養の数等により金額が変わってきます。
一番わかり易いのは、5月に子供さんが生まれてから、扶養にしていれば、5月又は6月からの給料に対する源泉税がその以前より減っていると思います。
これは、扶養が増えるほど、毎月の源泉徴収税額が少なくなるからです。
配偶者控除や扶養控除については、前の方が書かれているように、年間380,000円の控除があります。
これを毎月に振り分けた形として、毎月の源泉徴収税額が扶養の数によって違う訳です。
ですから、奥様やお子様を全く扶養に入れていなかったら、年末調整時に、前の方が書かれているぐらいの金額が返ってくると思います。
もしそうでなく、扶養に入っていて、その分について毎月の源泉徴収税額が減っていたら、一部は既に調整されている訳ですので、全部が返ってくるわけではありません。
ただ「今年の年末調整ではお金がけっこう返ってくるよ」というのは、まず1点は、配偶者特別控除分については、毎月の源泉徴収に考慮されていないので、まるまる年末調整時に還付される(但し、配偶者控除の適用を受けられる人については、改正により来年以降は配偶者特別控除が受けられなくなりました)ことと、もう1点は、お子様の扶養控除が、年間38万円ですので、これは1月に生まれても、5月生まれても、12月に生まれても同じですので、年の中途で生まれた場合は、簡単に言えば38万円のうち、1~4月分に相当する分が年末調整で還付されるからです。
ですから、ぬか喜びになってはいけないと思い、あえて書き込ませて頂きました。
(確認するには、毎月の源泉徴収税額が5月か6月から減っているかどうかを確認したら良いと思いますよ)
細かい仕組みになっているのですね~!?
だいぶ理解できました。ありがとうございます!!
扶養には入っているのですが、源泉額は減っていないみたいです。来年から減るみたいなのですが…?
詳しいことをよくご存知の方のようなので、お聞きしたいのですが、夫の年収が460万円で源泉徴収額が17万でしたら、どのくらいの還付になるかお分かりでしょうか??再度の質問ですみません。
No.2
- 回答日時:
もちろん貴方の分も所得控除対象です。
配偶者控除 380,000円
配偶者特別控除 380,000円
扶養控除(お子さん分) 380,000円で計1,140,000円の控除額です。10%の税率と考えても114,000円也の還付税額ですね。まぁ細かいことが分からないので断言できませんが、十分餅代にはなりそうですねぇ・・・期待しましょう。
餅代(笑)かなりウケました(^^)
税率によるという事ですね。114000円あったらすごーく嬉しいんですが…
期待しておきます!!
再度のご回答ありがとうございました!!
No.1
- 回答日時:
子供1名につき380,000円の所得控除です。
といっても380,000円が帰ってくるのではなく、だんなさんの所得によって税率が違いますので一概には言えません。もしだんなさんの所得から割り出した税率が10%だったら38,000円帰ってきます。高額所得者になれば税率も上がってきますから掛けるパーセンテージも変わってきます。それと源泉税を今までいくら払っているかにもよります。
いくら先に述べたように38,000といっても、源泉税が35,000しか払ってなかったら35,000円しか帰ってきません。収入や所得は人それぞれですから、いくらとは断言できないものなのです。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます!
税率というのはよくわからないのですが…
源泉徴収額は17万くらいでした。
子供に対してだけお金が戻るということなのでしょうか?子供が生まれる予定だったので会社の人は「お金が返るよ」と言ったのでしょうか?
素人の質問ですみません(><)
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