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義父が、現在入院しております。

義父は70才で年金を40232円×6で年間241392円の収入のみです。
義母は72才で年金71383円×6で年間428298円の収入のみです。

年金額としては比較的高いのですが、400万ほど借金を抱え、ローンで生活費もままならず、
入院費すら支払うことが出来ません。現在は貸付の形で子供達が入院費や生活費を出してますが、
それぞれの暮らしで精一杯で、それもいつまでしてあげるか分かりません。

義父は義母を扶養家族にしています。
区役所に確認した所、今年は納税世帯との事です。

今年の医療費はざっと計算したら40万くらいになりそうです。
入院が長引きそうなので、確定申告も子供らがする予定ですが、医療費などの申告をすれば
税が少し戻る事は知ってますが、市民税が安くなったり、無税になる可能性もあるのでしょうか?
市民税が減額されたり、無税世帯になれば、今後の医療費も安くなるそうです。

後、年金者の年末調整に必要な書類がお分かりでしたら、それも教えてください。

無知な家族の為、皆様の持ってらっしゃるお知恵をお貸しください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

今年が課税世帯と言うのは「昨年度の年収」により住民税(均等割のみを含む)が賦課された事を意味します。


今年70歳になった事で、公的年金控除が70万円から140万円に改訂され、課税所得無しになりますから、医療費控除は意味が無いです。
老人医療の高額療養費還付請求はされましたでしょうか。
還付請求がまだの場合申請により還付が認められる可能性大です。直ぐに国保の給付担当に申請します(社保の任意継続をしている場合も国保を通じ請求します)。
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> 義父は70才で年金を40232円×6で年間241392円の収入のみです。


> 義母は72才で年金71383円×6で年間428298円の収入のみです。
このお二人だけで世帯を構成しているのであれば、世帯の収入は約67万円。
年金に関しての多少の知識がある者としては、老齢基礎年金の満額(1名当たり約79万円/年額)にも満たないのは、国民健康保険料と介護保険料が控除された後の振込み額と考えますが如何に?。
 ⇒ご質問内容を考える上で出てくる数値は『手取り額』ではありません。
  それらを控除する前の支給額なので、日本年金機構から年1回届いている
 「年金額の通知書」に印字されている年額が必要。
或いは、両名共に国民年金の加入期間に不足[滞納又は免除]があるのですか?
もしも金額は支給額であり加入期間に問題が無いのであれば、何か見落としがありませんか?例えば、旧年金事業団から借入が残っているとか?

> 義父は義母を扶養家族にしています。
> 区役所に確認した所、今年は納税世帯との事です。
もしも支給額が上記金額であれば、少なくともご質問者様は次の行動をとることが可能ですが?
・ご質問者様が健康保険に加入しているのであれば、お二方を健康保険の被扶養者にする
  ⇒両名に課せられている国民健康保険料は、加入した月の分から発生しなくなる。
  ⇒ご質問者様に課せられる健康保険料は、この事を理由に増加し無い
・税務上の扶養親族にする
  ⇒ご質問者様の負担する所得税が安くなりますので、僅かですが援助するお金が捻出できます。

> 区役所に確認した所、今年は納税世帯との事です。
個人住民税は前年の所得等を基礎として計算いたしますが、自治体によって計算方法が異なりますので、金額が高い(或いは課税されるのがおかしい)と言うのであれば、平成22年1月~12月に年金以外の収入があると言う事は御座いませんか?例えば、株や不動産、或いは金の売買。一時払い養老保険等の満期受取。
ところで質問の題名から考えて課税世帯と言う事は個人住民税の事を言っているのだと思いますが、国民健康保険税の事は大丈夫でしょうか?
○国民健康保険料(税)は前年の所得等を使って計算いたします。
 あまり参考にはなりませんが、千葉県佐倉市HPにある国民健康保険料(年金収入・所得)の簡易計算表をつけます
 http://www.city.sakura.lg.jp/011305000_kazei/06s …

 地方自治体によって計算方法や料率が異なるのでこの表をそのまま適用するのは間違いなのですが、上記金額が収入であり、前年の収入も同額であるとするならば、国民健康保険料は『2名加入』なので、所得割0+均等割など24000(減免後)=24,000円/年間です。

> 入院が長引きそうなので、確定申告も子供らがする予定ですが、医療費などの申告をすれば
> 税が少し戻る事は知ってますが、市民税が安くなったり、無税になる可能性もあるのでしょうか?
 お二方の確定申告書の提出を親族が代理すると言うのであれば、平成24年度の個人住民税が安くなる可能性は有ります。個人住民税が無税になるかは判りません。
 そもそも、ご質問文には住民税の金額が書かれて居りませんので、推測しか書けませんよ。

> 後、年金者の年末調整に必要な書類がお分かりでしたら、それも教えてください。
年金受給者に年末調整の書類は御座いません。確定申告の事ですよね。
代表的な物だけ書くと
・年金の受給額
 ⇒日本年金機構から「平成23年分 公的年金等の源泉徴収票」という書類が1月中旬に届きます
  【平成22年分の時の説明ページ】http://www.nenkin.go.jp/new/topics/gensen/index. …
・年金から控除されている社会保険料
 ⇒上記の書類に記入されております
・自分たちで納めた国民健康保険料(そんなものがあるのならば)
 ⇒金融機関の受付印が押された納付書控又は通帳引き落としであれば通帳の控
・医療費控除
 ⇒医療機関から発行された領収証を医療機関毎・治療目的別に整理して添付
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>義父は義母を扶養家族にしています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>義父は70才で年金を40232円×6で年間241392円の収入のみ…

サラリーマン等でなければ、2. 社保 も 3. 給与 (家族手当) も関係ありませんし、24万の年金収入以外の収入源が一切ないのが事実なら、1. 税法も関係ありません。
いったい何の扶養家族なのでしょう?

>年金額としては比較的高いのですが…

年額 24万や 42 万の年金が高いほうというあなたの感覚がおかしいです。

>区役所に確認した所、今年は納税世帯との事です…

住民税は前年の所得に対して課税されます。
去年はその年金以外の収入があったのですね。

というか、その前に、舅と姑だけの世帯ではないのですか。
住民票があなたがたご夫婦も同世帯になっているなら、夫やあなたに一定限以上の収入がある限り、「非課税世帯」にはなり得ません。

>医療費などの申告をすれば税が少し戻る事は知ってますが…

年額 24万や 42 万の年金で、所得税が課せられることはありませんから、戻ってくる税金もありません。
年金から所得税を前払い (源泉徴収) されているとしても、それならただ確定申告をするだけで良く、医療費控除など考えなくても全額返ってきます。

>市民税が安くなったり、無税になる可能性もあるの…

24万と 42万の年金収入以外の収入源が一切ないのが事実なら、来年は住民税非課税所帯で

>後、年金者の年末調整に必要な書類が…

サラリーマン等ではない以上、年末調整はありません。
確定申告なら、日本保険機構から送られてきた、年金の源泉徴収票のみあれば良いです。

なお、参考までにいっておくと、70歳以上で年金収入のみの人は、少なくとも年額 158万円以上ないと所得税は発生しません。
同じく 153万円以上なければ、翌年の住民税も発生しません。
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