ギリギリ行けるお一人様のライン

夫婦間には子供はおりませんが、前の結婚でそれぞれ一人ずつ子供がおります。離婚した時点で子供の親権は両方とも相手方です。財産は、家土地名義は、妻(再婚してから建てた)。生命保険受け取りは、配偶者のみ。預貯金少々。相続には、親権は関係ないと思いますが、夫、妻どちらが先に亡くなるか、また夫、妻名義の財産によって、それぞれの子供の相続額が異なってくるという事ですか?妻が先に亡くなった場合、住んでいる家はなかなか分ける事は、できませんよね?生命保険受取額は妻の分は、少額です。妻の子供が何も言わないと夫は、家土地の名義を自分のみの名義にするでしょう。その後、夫が亡くなったら相続権は、全て夫の子供となるのでしょうか?

A 回答 (1件)

再婚同士、すなわち婚姻関係にありますよね。


婚姻関係にある配偶者は、常に相続人となります。
ただし、子どもである相続人がいる場合の法定相続分という規定により、配偶者の相続分が二分の一です。遺言書や生前贈与などで他の相続人の権利を侵害するような遺産になりえた財産の異動があった場合には、遺留分減殺請求として法定相続分の二分の一を限度として権利が残ってしまいことでしょう。

子どもの相続権を奪うことは出来ません。亡くなった順番で遺産に対する相続の権利が変わり、その相続で争いなどとなれば、住まいを失うこともあることでしょう。

協議により相続人間で納得できるのであれば、相続の権利を買い取る(印鑑押印代の支払)も可能かもしれませんし、相続を受けることが出来る金額相当の現金を用意することでの金銭解決も可能でしょう。
ですので、分けられないものを現金化した金額相当で考え、現金で分けたようにすることも可能なのです。

さらに、不動産は持分による共有所有も可能です。共有している人の一人が占有するのであれば、他方の相続人に対して、持分に応じた賃貸料を支払う契約などをするというのも可能です。

分けやすい財産にしたり、生前に出来る相続対策も可能です。一人名義を生前に夫婦間での売買や贈与などで共有にしておくことで、どちらが先に亡くなってもリスクを分散させることも可能かもしれませんね。

ちなみに、あなたが先に亡くなればあなたの前夫との間の子と現在の夫、ご主人が先に亡くなればご主人の前妻との子とあなたが相続人となります。
あなたが後に亡くなった場合のあなたの相続人はあなたの前夫との間の子だけ、ご主人が後に亡くなった場合のご主人の相続人はご主人の前妻との子だけが相続人となります。
もちろん、二人の間にお子さんが出来れば、相続人などの関係者が増えます。同様に一方・両方・他人の子の親権に関係なく養子縁組などをすることも相続人に影響することでしょう。

生前の財産の移動は、売買か贈与あたりになることでしょう。売買であれば所得税が影響しますし、贈与であれば贈与税が影響することになります。最終的な相続を考えると相続税が影響することでしょう。これらの規定では、配偶者の特例などがありますので、計画的に慎重に考えなければなりません。

さらに、関連して名義変更である登記手続きには登録免許税がかかることでしょう。

これらには専門家がいます。専門家を使えば費用もかかりますが、自分で行って逆に高い費用がかかる場合や大きな過ちを起してしまう場合もあります。
専門家は、税については税理士、登記や登録免許税は司法書士になります。総合事務所などであれば、同時に相談が出来るかもしれません。複雑な家庭ほど事前によく検討された方がよいと思います。
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