好きな「お肉」は?

年金で暮らしています。
毎年、確定申告をしています。
実は、10年前に障害者手帳を交付されていたのですが、
確定申告の時に、障害者控除のところに記入していませんでした。
もし控除していれば、毎年の所得税が、
一万円くらいは違ってきます。
さかのぼって訂正したいのですが、
一年しかさかのぼれないのでしょうか?
「更正の請求期間を過ぎた課税期間について…」という注意書が、
国税局のHPにありましたが、
よく意味がつかめません。
私の場合、22年度の分しか、訂正できないのでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

所得税申告の「訂正」のうち減額については、一年間しかできませんでした。


平成23年12月2日に法令改正がされ、国税通則法による更正の請求ができない事案については過去3年分「更正の申立」ができるようになりました。
詳しくはURLを。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho …

税法改正は高い頻度でされてます。
ここでの回答は正しいものが多いですが、税法改正に追いついていけないというのも事実ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
もう一度、よく、調べてみます。
回答、感謝します。

お礼日時:2011/12/08 22:53

>私の場合、22年度の分しか、訂正できないのでしょうか…



22年度の分でなく、「22年の分」のみです。

>毎年、確定申告をしています…

一度出した申告書を、所得税が減る方向で訂正することを「更正の請求」ということはお分かりのとおりです。
その期限は、法定申告期限から 1年以内とされています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

平成21年分の法定申告期限は H22-3-15 で、既に 1年以上経過していますので、21年分以前はアウトということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
国税局のHPは、わかりにくいです。
法律が改正される前と後との違いが、
よく分かりませんでした。
とにかく、回答、感謝します。

お礼日時:2011/12/08 22:50

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