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司法書士は書類作成業務を行っていますが、書類といっても裁判所に提出する書類から、行政機関に提出する書類もあれば、個人間で作成・使用される契約書や請求書や遺言書など多様ですが、司法書士の作成できる書類作成の範囲に制限はないのでしょうか。
 特に個人間で使用する書類作成は、簡裁代理権(140万円)の範囲なら許されそうですが、140万円を超える場合でもあくまで書類作成するだけの代理という形なら司法書士にお願いしても問題ないのでしょうか。
 例えば、相手への交渉は自分でするので、300万円の返還を相手に求める内容証明郵便の書類作成だけをお願いしても、して頂けるのでしょうか。また、話がまとまった場合に、内容証明の文面の作成だけなら金額にかかわらず、お願いできるのでしょうか。
ご存知の方ご教授下さい。

A 回答 (3件)

>140万円を超える場合でもあくまで書類作成するだけの代理という形なら司法書士にお願いしても問題ないのでしょうか。



 問題なし

> 例えば、相手への交渉は自分でするので、300万円の返還を相手に求める内容証明郵便の書類作成だけをお願いしても、して頂けるのでしょうか。

 可能

>また、話がまとまった場合に、内容証明の文面の作成だけなら金額にかかわらず、お願いできるのでしょうか。

 可能
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司法書士法3条にあるとおり、法務局、裁判所、検察庁に提出する書類ですから、登記申請書、供託書、訴状、答弁書その他の準備書面、告訴状などは当然として、それらの付属書類、添付書類の作成が可能です。


(例えば、不動産登記申請書に添付する原因証書としての売買契約書や抵当権設定契約書、相続証明書としての遺産分割協議書や特別受益証明書、商業登記では各種議事録…)
しかし、これらをはなれて別個に「契約書の作成のみ」という場合、違反となる可能性があると考えられます。
その他、内容証明、遺言書の文案作成、住民票や戸籍謄本の交付申請書など、付随業務として当然にできるとされているものがあります。
(参考:昭和39年3月19日法務省民事局長回答)
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>書類といっても裁判所に提出する書類



可能です。

>行政機関に提出する書類
>個人間で作成・使用される契約書や請求書や遺言書

可能でないものがあります。司法書士は行政書士の上位資格ではありませんし、行政書士分野の業務のうち競合分野以外は行うことは出来ません。

>司法書士の作成できる書類作成の範囲に制限はないのでしょうか。
司法書士法に定められています。また他の法律で制約されているものも出来ません。

>簡裁代理権(140万円)
認定を受けた司法書士の分野です。認定の無い司法書士は扱えません。区別も必要でしょうね。
あくまでも代理権ですから、相手との交渉や裁判での代理行為の範疇です。書類作成だけであれば、簡裁代理権とは異なる司法書士の分野になることでしょう。

>相手への交渉は自分でするので、300万円の返還を相手に求める内容証明郵便の書類作成だけを
>お願いしても、して頂けるのでしょうか。
内容証明の書類作成は行政書士の分野で。司法書士の分野に関連していれば司法書士でも扱えることでしょう。また、内容証明を出す場合には、争いへの発展の可能性があるため、司法書士は通常業務として勝か得るのかもしれません。

>内容証明の文面の作成だけなら金額にかかわらず、お願いできるのでしょうか。
本来は行政書士の分野でしょう。ただし、上記と同様に司法書士の業務にもなりえることでしょう。

相談してみれば、業際を超えての受任は基本的にしませんので、分野外であれば提携先などの紹介をすることでしょう。
司法書士でも行政書士でも弁護士でも、扱える業務と扱う業務は異なります。扱う業務としては、専門にしている業務などです。ですので、扱える業務であっても自信がない業務であれば扱わない場合も多いです。中には繰るもの拒まずで、扱えるものすべてを扱い、手に終えなくなると弁護士等の提携先との共同受任に切り替える場合もあるでしょう。さらに悪質なところは、業際を無視して行う場合がありますので、出来れば紹介などで相談された方がよいでしょうね。
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