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初歩的な質問ですみません。
生命保険料控除の控除額を調べると下記のような、事柄を目にしますが、控除される額といるのは実際戻ってくる金額とは違うのでしょうか?
例えば、年間払込保険料が100,001円以上だったら控除額は5万円ですが、5万円が自分のところに戻ってくるわけではないですよね?
実際戻ってくる額の算出方法みたいなものはあるんでしょうか?
それとも、私の根本的なところでの質問の仕方が間違っているのでしょうか?(たぶん控除という意味自体わかってないのだとおもうのですが)バカな質問で申し訳ございません。どなたか教えてください。

年間払込保険料
控除される額
一般の生命保険料の場合(個人年金保険の場合も同じ) 25,000円以下の場合 払込保険料全額
25,000円を超え50,000円以下の場合 (年間払込保険料×1/2)+12,500円
50,000円を超え100,000円以下の場合 (年間払込保険料×1/4)+25,000円
100,000円 を超える場合 一律50,000円
 

A 回答 (8件)

保険の控除は、所得からの控除です。

所得が5万円少なかったとして税金を計算します。税率は所得額によって違いますが、計算しやすいように仮に20%だとすると税金が1万円戻ってくることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。なるほど(^_^)・・・です。

お礼日時:2003/11/30 19:10

控除額とは、課税所得から引かれる額のことです。


従って、課税所得が例えば200万円だとすると
満額の5万円控除だきたとすると、195万円に対して税金を計算します。
税額10%だとすると、200万円のときは20万円、
195万円なら19.5万円ですから、
20万-19.5万円=5千円税金が返ってくると言うことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。とても、わかりやすいです(*^_^*)

お礼日時:2003/11/30 19:11

「控除」と言うのは「課税対象額」から引かれる額と言う意味なので「課税対象額」がその分減ります。



「課税対象額」により税額は違いますので一概には言えませんが平均年収の人で概ね1割が「還付」されると考えてください。

だから、50,000円「控除」されれば5,000円が「還付」される事になります。つまり、「年末調整」で戻ってくる額が5,000円増えると言う事です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やっとわかってうれしいです!(^^)!

お礼日時:2003/11/30 19:13

控除額は、自分の年収から控除します。


例えば、年収が500万としたら、そこから5万円引かれることになります。
税金は、年収によって異なりますが、年収の10%引かれる人なら、5000円戻ってくるってことですね。
控除は保険の他にもいろいろあるので、年収-控除合計が課税額になります。
住民税は、前年の課税額から算出するので、翌年反映されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。住民税のことも勉強してみます(@-@)

お礼日時:2003/11/30 19:18

 まず、初歩的なことからお話します。


 所得税とは超過累進課税になっていまして、10%から37%まで、4段階あります。
 特別減税は省きます。
10%税率の場合 50.000円×10%=5.000円
20%税率の場合 50.000円×20%=10.000円
30%税率の場合 50.000円×30%=15.000円
37%税率の場合 50.000円×37%=18.500円
というふうになります。
 つまり、生命保険控除は、基礎控除などと同じ所得控除で、税額控除ではありません。
 昔、税金がかからないおばあさんが、所得控除が多いので、税金を還付してくれと税務職員に言っていたそうです。税金は、発生しなくては戻ることはないのにです。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすいです。有難うございましたm(__)m

お礼日時:2003/11/30 19:19

>控除される額といるのは実際戻ってくる金額とは違うのでしょうか?



違う。

>間払込保険料が100,001円以上だったら控除額は5万円ですが、5万円が自分のところに戻ってくるわけではないですよね?

戻ってこない。
単純に考えれば5万円×税率10%=5000円が戻ってくるかも?

>私の根本的なところでの質問の仕方が間違っているのでしょうか?

そんなこともないけど。

簡単に言うと
給料-保険料控除額(例えば5万円)=税金の対象額
税金の対象額から税金を算出します。

もう少し細かく言うと
給料+手当+賞与から給与所得控除後の給与額等を算出
ここから社会保険料(健康保険料・年金支払額等全額控除)、生命保険料の控除額、損害保険料の控除額、扶養控除額などを控除(差し引き)、
税金の対象額(課税所得金額)を算出し、
そして税額(年税額)を算出します。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/
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この回答へのお礼

教えていただいたURLとても参考になりました。ありがとうございました(*^_^*)

お礼日時:2003/11/30 19:21

生命保険料控除は、課税所得から控除されるものです。


ご質問の最後に書かれたように、支払った保険料が100,000円を超える場合は50,000円が課税所得から控除されます。

所得税は課税所得に税率を掛けたもので、課税所得が330万円までは10%で、そこから定率減税として、所得税の20%が控除されます。
つまり、生命保険料控除額の8%だけ、所得税が減額されるのです。

課税所得が330万円以下で、生命保険料控除が50.000の場合、下記のように4.000円だけ、所得税が減額されます。

50.000×所得税率10%=5.000 
5.000円-1.000(定率減税20%)=4.000 
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この回答へのお礼

とても勉強になりました。丁寧でわかりやすかったです。ありがとうございました(^^♪

お礼日時:2003/11/30 19:23

#3です。



所得税の仕組みについては財務省のページ
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/syotok …
に色々出ているのでご参考にしてください。

因みに「課税総所得」(総所得ではありません。「控除」された後の額です)で
1.~ 330万円 10%
2.~ 900万円 20%
3.~1800万円 30%
4.1800万円~ 37%
になります。

あなたが、どの範囲に入られるかは判りませんが当てはまる税率の額が所得税として引かれているはずなので#5さんの書かれている金額が「年末調整」で上乗せされて「還付」されます。

参考URL:http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/syotok …
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この回答へのお礼

たびたび有難うございましたm(__)m

お礼日時:2003/11/30 19:26

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