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過去3年分の医療費控除の申請をしようと思っています。
ところが、3年とも住宅ローン控除で所得税から引ききれない分が住民税から控除されており、いまさら医療費控除を申請しても意味がないのではと考えていますがどうでしょうか?
もしできるとしたら、いつのどの税金に控除されるのでしょうか?

そもそも3年分もため込んだのは、金額が微妙だったため毎年申請するのも・・と思ったためで、申請できたとしてもこの微妙な金額のためにお役所の人の手を煩わせるのもためらってしまいます。

いっそのこと住宅ローン控除に関係のない妻のほうで医療費控除を申請したほうが、自分にもお役所的にも楽でしょうか?(申請しないのが一番楽なんですが;;)

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

医療費(所得控除)が優先で住宅ローン(税額控除)が後になります。


問題点はこの3年間について「確定申告を一度も行わなかった」か否か。途中一度でも所得税の確定申告をしていれば、今更申告やり直しは無理です。
で住宅ローン控除の住民税繰り戻しにしている訳ですが、住民税の所得割が既に控除で零なら申告の意味がありません。
それを念頭に、貴方の課税標準(給与所得なら給与所得控除後の額)が200万以上なら年間10万が足切りライン、200万未満なら所得の5%が足切りラインとなり超えた額を所得控除とします(所得税が控除された場合、住民税からも所得控除され、還付が発生する事に)。
注意点は「住民税が還付される場合でも均等割は必要」と云う事。

この回答への補足

ありがとうございます。
この3年間は年末調整のみで確定申告はしていません。均等割のくだりがよくわからなかったのですが、ちょっと整理してみました。

所得税、住民税から控除されている額を見直した結果、
H20年所得税から控除しきれずH21年度住民税から上限97500円控除。
H21年所得税から控除しきれずH22年度住民税から残りを控除。
H22年所得税からすべて控除。(源泉徴収税額が0ではない)
となっていました。

H22年は普通に医療費控除できる。
H20年は住民税からもMax控除されているので申請しても意味なし。
と解釈しました。
ではH21年は?
所得税と同じように住民税から還付金が出る(振り込んでもらえる)のでしょうか?

H20年の件もあるので妻のほうでまとめて申請することになると思いますが、もしこの点、御存じでしたらよろしくお願いします。

補足日時:2012/01/10 21:07
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この回答へのお礼

その後住民税の決定通知書とにらめっこしてsimotaniさんのおっしゃっている意味がやっとわかりました。(わかったような気がします)
捕捉でH21年度住民税からMax控除されているので医療費申請しても意味なし、と書きましたが・・・

*医療費控除は社会保険料とか生命保険料と同列に給与所得から控除されるもの(住宅ローンは課税額からダイレクトに引くので別物)なので、申請すれば住民税から還付金が発生するかもしれない。
*私の場合、住民税の所得割額がゼロではない(住民税の税額控除額上限10万円=ローン控除上限97,500+調整控除2500。で10万円を引いても課税所得が残る)
*H20年は税務署で確定申告ではなく、市役所で医療費控除申請をすると21年度の住民税から還付金が発生する(振り込みなどで現金が戻る)
*H21年も同様に市役所で申請。

自分で住民税を計算した結果(が正しいとすれば・・)、H20、H21年とも妻が確定申告するより夫で市役所に申請したほうが還付金が多くなりました。(年収 夫>妻なので)

が、市役所に行くのはあっちもこっちもめんどくさそうなので、妻のほうで確定申告(税務署に郵送)にしてしまうかも・・・(ここまで勉強&計算するほうが面倒だったじゃんという突っ込みはなしで・・)

ほかの人が見るかもと思ってぐだぐだと書きましたがもし間違いがあればだれか指摘してください、お願いします。 しばらく〆ずに置いておきます。

いろいろ勘違いしていたこともあり、今回とても勉強になりました。住民税を計算しているうちに均等割のこともわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/14 11:53

>ところが、3年とも住宅ローン控除で所得税から引ききれない分が住民税から控除されており、いまさら医療費控除を申請しても意味がないのではと考えていますがどうでしょうか?


そのとおりです。
というか、貴方のように還付される所得税がなければ、通常、所得税の還付の申告は受け付けられません。

>いっそのこと住宅ローン控除に関係のない妻のほうで医療費控除を申請したほうが、自分にもお役所的にも楽でしょうか?
そうですね。
そすればいいでしょう。
医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。
でも、夫婦ならどちらが申告しても問題ありません。

この回答への補足

すいません、〆るにあたり書くところがなくなってしまったのでこちらに失礼します。
妻で確定申告しても、やっぱり住民税も計算しなおすため市役所の人の手間は変わらないことに気付きました・・・
皆様、ありがとうございました。

補足日時:2012/01/22 19:39
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/01/10 21:08

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