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証明の請求ができる者として印鑑証明書の交付請求ができる者が挙げられています。
また、電子証明による証明に適しないものではない者でなければならず、適しないものとして、(1)代表権または代表権の範囲または制限に関する定めがあること、(2)未成年者登記簿、後見人登記簿または支配人登記簿に登記された者であること(3)管財人等の職務を行うべき者として指名された者であることが挙げられています。

(1)、(2)、(3)の者は電子証明による証明請求ができない者という意味でしょうか? 支配人は登録すれば印鑑証明書の請求ができるので電子証明書の請求もできるのではと思いますが、支配人登記簿に登記されている者なので電子証明書の請求はできない?ということなのでしょうか?  この証明に適しないもの・・・という意味が良くわかりません。

お教えいただければ幸いです。

A 回答 (2件)

>支配人は登録すれば印鑑証明書の請求ができるので電子証明書の請求もできるのではと思いますが



 印鑑証明書の請求ができる者であることは、電子証明による証明請求ができる者であることの必要条件であって、十分条件ではありません。
 甲株式会社の代表取締役がA及びBで、Aは印鑑の届出をしているが、Bはしていない場合、Bは印鑑証明書の交付請求ができませんから、電子証明による証明請求もできません。
 それでは、Aは電子証明による証明請求ができるでしょうか。印鑑の届出はしていますから、通常であればできます。ところが、甲株式会社には民事再生手続開始決定がなされており、あわせて監督人が選任されて重要な財産の処分については監督員の同意を要する旨の決定もなされていたらどうでしょうか。
 Aは印鑑証明書の交付をできる者に該当しますが、Aの代表権には制限が付いていますから、電子証明書による証明請求はできません。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。 ご親切なご教授に感謝いたします。

お礼日時:2012/01/30 00:06

商業登記規則


(電子証明書による証明に適しない事項)第三十三条の三
法第十二条の二第一項ただし書の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 代表権又は代理権の範囲又は制限に関する定め
二 未成年者登記簿、後見人登記簿又は支配人登記簿に登記された者であること。
三 管財人等の職務を行うべき者として指名された者であること。

などについては、
法務省>政策・施策>国民の基本的な権利の実現>登記>
第3 商業登記に基づく電子認証
http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/GUIDE/ …
とか
平成12年9月29日付法務省民四第2274号民事局長基本通達
などで具体的に明示されていますが…
ここまでは概ね御存知の上での御質問ですよね^^

大まかにいえば、法令上の制約、表示上の制約、技術上の制約などによるもので、
取引等の権限に何らかの制限を受ける者や
その制限事項についての適切な表示が困難である者、
あるいは会社代表者の例による商号・本店・資格・氏名という基本事項に従って
記録することが適当でない者等であり、取引等の相手方は、
登記簿等を確認しなければ安心して取引等を行うことができないほか、
電子証明書の形式は、国際標準とされる国際電気通信連合が定めた規格を採用してますが、
登記事項を日本語表示する等の特性を考慮して、日本語表示は、同規格の独自拡張領域を
用いて記録することとされているため、独自拡張領域(日本語表示)を正確に表示できない
ソフトを使用している場合には、代表権限を誤解することにより、
混乱を招く事態も懸念されることから、これらの者については、
証明の対象から除外されたものと思われます。

たとえば『登記研究 第640号(平成13年5月号)/テイハン』(77-101頁)
「商業登記法等の一部を改正する法律等の施行に伴う
電子認証事務の取扱いについて 上/法務省民事局商事課係長 古谷剛司ほか」
第四 電子証明書の発行の請求 二 電子証明書を請求することができない者
の記述からカキコミさせていただきますが、取り敢えずは文字数を考慮して
「規則33条の3第一号」「規則33条の3第三号」関連は省略、
「規則33条の3第二号」の該当者に限定してカキコミさせていただきます。

・未成年者登記簿に登記された未成年者
未成年者は、法定代理人の許可を得て、一種又は数種の営業を行うことができ、
その営業について成年者と同一の能力を有することとされ、
特定の営業の種類に関してのみ営業を行うことが許可されているので、
未成年者と取引をしようとする相手方は、登記簿を閲覧する等して、
営業の種類ごとに未成年者に行為能力があるか否かを
調査しなければならないことから、
電子証明書の発行を請求できないこととされたと考えられる。

・後見人登記簿に登記された後見人
後見人が被後見人に代わって営業を行う場合には、後見人の氏名及び住所の他に、
その効果の帰属主体である被後見人の住所及び氏名を登記しなければならない。
後見人と取引をしようとする相手方は、登記簿を閲覧する等して被後見人の
住所及び氏名を確認しなければならないので、
電子証明書の発行を請求できないこととされたと考えられる。

・支配人登記簿に登記された支配人及び営業主
支配人登記簿に記載された支配人(いわゆる個人商人の支配人)について電子証明書を発行
するためには、営業主の氏名及び支配人を置いた営業所等の事項も電子証明書に記録しな
ければならないが、これらの事項を正確に表示することは困難であるので、
電子証明書の発行を請求できないこととされたと考えられる。

以上 少しでもヒントになれば幸いです^^
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この回答へのお礼

大変参考になりました。 詳細にご説明いただきありがとうございました。

お礼日時:2012/01/30 00:07

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