A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
役所等から死亡通知等がくることはありません。
基本的には関係者からの届け出ですし、銀行独自で知る手段としては新聞の訃報記事やおくやみ欄等か、外交員や顧客の口コミからのはずです。
そもそも銀行としては顧客が死亡したからといって口座を凍結しなくてはいけないという義務はなく、積極的に死亡情報を入手する必要はありません。
義務はないにしても、勝手に相続財産を引き出されたというような遺産相続のごたごたに巻き込まれると面倒なので実務としては死亡の事実を知ったら口座を凍結しているだけです。
遺産相続にあたって何の争いもないようであれば口座の凍結は相続人にとって面倒なだけですが、遺産分割で揉めそうだったり、相続人以外が口座を管理している状況だったりすると取りあえず口座を凍結するために届け出る可能性が大きいでしょう。
No.6
- 回答日時:
No1です。
ご丁寧に私の誤り(?)を訂正してくださった奇特な方がいらっしゃいましたが、非常に大きな誤りをお
かされていますので補足をしたいと思います。
私は確かに「個人情報」という語を使用しましたがこれは言葉のあやで、死亡届の情報が個人情報保護法
に規定されているという意味で用いたのではなく、質問者様がわかりやすいかろうということで用いたもの
でありそれに関して誤解を与えたのであればお詫びします。
そもそも、個人情報保護法は国や地方公共団体を対象とした法律ではありませんので、私の回答を訂正す
る目的で示すのであれば明らかに不適切です。
個人情報保護法(平成十五年五月三十日)(法律第五十七号)
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、(中略)それにより
特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
2 (略)
3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者
をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
一 国の機関
二 地方公共団体
三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九
号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独
立行政法人をいう。以下同じ。)
五 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして
政令で定める者
また、あくまで指針のレベルですが、分野別のガイドラインにおいて、たとえば「電気通信事ガイドライ
ン」では通信の秘密の保護は、生存するものに限定されていないので、ガイドラインでも死者の個人情報
の保護が明記されています。また厚生労働省の「医療介護分野のガイドライン」でも同様に死者の個人情
報の適切な管理が求められており、遺族等の同意を得ず開示、提供することを禁じていますが、それは雑学
と言ってよろしいでしょう。
文言に正確を期すのであれば国の機関は「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」によりますし、戸籍事務を所掌する地方自治体は各自で「個人情報保護条例」を用いて私の回答の誤りを指摘すべき
でしょうが、そもそも論として死亡届に限らず戸籍に関する届は地方公務員法や戸籍法等関係法令により
守秘義務が課せられており理由無く勝手に公開することはありません。金融機関といえどそれは例外では
ありません。
ただし、理由ということにおいて金融機関が債権を有していて債務者が亡くなり相続を開始した場合には法
定相続人を調査するためという正当な理由で戸籍(除籍)を取得することが可能です。
私の誤りを指摘してくださった方は親が借金でもこさえて戸籍を取得された経験でもあるので誤解されて
いるのではないかと推測します。
何度も繰り返しますが、単に人が亡くなったことを地方公共団体から金融機関に連絡することはありえま
せん。
No.5
- 回答日時:
まずは、2番の答えの間違いを正します。
個人情報保護法の対象は生きている人のものだけです。死んだ人は保護の対象外です。
一覧はいきませんが、死亡診断書が役所にいった段階で死亡による除籍が始まります。
銀行に問い合わせれば金融機関は情報を役所に確認して凍結します。
一度、間違って親が死んだのに息子の名前でJAFのほうに通知がいったときがあり。
訴えたろうかと思ったときありました。
No.4
- 回答日時:
もうすでに回答もほぼ出尽くしてますが、遺族が銀行に「亡くなったのだけど、(解約などの)手続きはどうすればいい?」という問い合わせでロックをかけるという話も聞きます。
No.2
- 回答日時:
元戸籍事務担当者です。
よく誤解されるのですが、死亡届を含めた役所への届は個人情報ですので無断で
公開することはありえません。あった場合にはその職員は懲戒の対象です。
ただ、死亡届については新聞のお悔やみ欄等に掲載するということが慣習として
行われているため、死亡届のうち届出人の承諾があった届に限り新聞社に定期的に
伝えている自治体は多数あります。
届出人の許可なく新聞社に情報を流すことは(ミスは別として)ありません。
銀行は新聞のお悔やみ欄、死亡広告から情報を得ているだけで、役所から直接
得ている訳ではありません。
銀行が何らかの不正な手段を用いて口座を封鎖してもそれは銀行にとって逆に
評判を落とす行為にしかなりませんから。
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