No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>でも代替執行の場合、建物を収去しろ!の債務名義主文そのものなので何を求めるのかな?との疑問です
建物収去の債務名義を執行官に持っていても、執行官は建物収去の代替執行をすることはできません。民事執行法に土地明渡の強制執行(直接強制)は執行官の権限と書いてありますが、代替執行は、執行官の権限であることはどこにも書いてないからです。
ですから、執行債権者が執行裁判所に「債権者の申立てを受けた執行官は,別紙物件目録記載の建物を債務者の費用をもって収去することができる。」という請求の趣旨の建物収去命令の申立をして、執行裁判所の決定(授権決定)を得なければなりません。
執行官法
(職務)
第一条 執行官は、次の事務を取り扱う。
一 民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)、民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)、民事保全法 (平成元年法律第九十一号)その他の法令において執行官が取り扱うべきものとされている事務
二 民事執行法 の規定による民事執行、民事保全法 の規定による保全執行その他私法上の権利を実現し又は保全するための手続を構成する物の保管、管理、換価その他の行為に係る事務で、「裁判において執行官」が取り扱うべきものとされたもの
※「」は解答者が書き入れました。
民事執行法
(代替執行)
第百七十一条 民法第四百十四条第二項本文又は第三項に規定する請求に係る強制執行は、執行裁判所が民法の規定に従い決定をする方法により行う。
2 前項の執行裁判所は、第三十三条第二項第一号又は第六号に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める裁判所とする。
3 執行裁判所は、第一項の決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。
4 執行裁判所は、第一項の決定をする場合には、申立てにより、債務者に対し、その決定に掲げる行為をするために必要な費用をあらかじめ債権者に支払うべき旨を命ずることができる。
5 第一項の強制執行の申立て又は前項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
6 第六条第二項の規定は、第一項の決定を執行する場合について準用する。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
難しく考えておられるようですが,単に「414条2項・3項に規定された請求のうち,いずれの請求をするか記載せよ」ということではないでしょうか?裁判所への「請求」により裁判所は「裁判」をしますので。
また,債務者に建物収去を命じることとそれを第三者に命じることとは別の裁判でしょう?
(履行の強制)
民法第414条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
3 不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。
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