A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
すでに回答にあるように、
支払いを受けた者(本人)に支払調書を渡す必要はありませんが、
渡すとしても「こういうものを税務署に提出しました」という確認のためのサービスに過ぎません。
社印不要です。
本人がどうしても押してほしいと言った場合は、押してあってもかもいません。
枚数が多くていちいち押しているのが負担であれば「社印など要りませんよ」と事情を説明されるといいでしょう。
税務署に提出するものにも社印不要です。
No.1
- 回答日時:
支払調書とは、支払者が税務署に提出するものであって、受取人への交付は義務づけられていません。
したがって社印など捺しても捺さなくてもどうでも良いです。
税務署へ提出する分であっても、支払者の住所、氏名 (法人名)、電話番号だけで良く、社印は必用ありません。
源泉徴収票でも同様です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
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