No.2ベストアンサー
- 回答日時:
登記上の地目が重要です。
地目が畑になっているならば農地ですので、購入するためには農地転用の手続きが必要です。農地のままで買うには農家の資格が必要ですが、農家ではないですよね?そうなると農地から用途を変更るものとして農地転用の手続きをしなければなりません。家を建てるのでなければ駐車場とか、農地転用のためには目的が必要です。
駐車場にするものとして農地転用の手続きをするのであれば、まず農地転用の届け出をして認可が下りれば所有権移転登記をします。その後駐車場にして(実際に車を停めるなどしてその現況にしなければなりません)畑から雑種地に地目変更登記をする事になります。土地の状況によっては造成、整地などの費用がかかります。
というように、手間も暇も費用もかかるのですが、購入の条件として売主側で地目を変更せよ、という条件にしても良いかもしれません。売主側で駐車場にするなどして地目を変更しておいてもらうのです。地目が農地でなければ自由に売買できます。あるいは長期間畑として利用されていない土地ならば、非農地として地目変更ができる場合もあります。これも売主側でやってもらったほうがよいでしょう。
ということで、地目が農地の土地を買うのは面倒な話ですし、余計な費用もかかる可能性があります。資金に余裕があって遊ばせておく土地を買うならいいですが、わざわざ無理して利用予定のない土地を買うのはいかがなものかと思いますが。
No.5
- 回答日時:
>畑はすぐ家を建てられるのですか。
地目変更登記が必要ですが、簡単な書類と図面だけで素人でも申請できますよ。
確かに「農地法」の農地であれば転用には農業員会の許可がいるなどの規制がありますが
市街地の宅地の隣地であれば問題ないとおもいますけどね。
No.4
- 回答日時:
>畑地に建設
市街化区域の土地は
どーでもできるので回答は省略
調整区域で回答します。
調整区域であれば
現在の住宅の当時の許可要件で
判断できますので
隣地の土地を取得して
敷地増しできるかどうか
許可証を持って
市町村の都市計画法担当課で相談しましょう。
>田んぼだと農業をやる人でないと買えないとか聞きます。
これについては
農地法の3条取得(農地取得)の場合であり
調整区域の5条許可、市街化の届け出は農家以外でも可能であり
間違った認識です。
No.3
- 回答日時:
質問者が農家要件を満たしていなければ、売主が譲渡制約無しの農地転用許可を取らなければ買収しても所有権移転登記ができません
農地として購入可能で有っても、購入後 農地転用許可を受けるのは非常に困難です
食指が動くならまず農業委員会へ相談です
No.1
- 回答日時:
購入に際して注意することは、首都圏であれば「生産緑地」に指定されていないかどうか。
一般的には用地地域の種別(とはいっても隣ですからね住居系の用途指定だと思いますが)地目が宅地か畑かはさほど重要な話ではありません。
農地とは現に農地として耕作しているものをいい、登記簿の地目とは関係ありません。
現況が農地法に係る農地、もしくは生産緑地になるかは、地元の都市計画にいけばすぐにわかりますのでお確かめになったほうがいいでしょう。
問題なければ、安く土地を増やせるチャンスですね。
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