確定申告するべきか?住民税をどのくらい支払うのか?長文で失礼します。
自分なりに調べてみましたが計算方法など、理解ができず....簡単に教えて頂けるととても助かります。
(以下の情報は参考までに)
22年5月に2週間ほど短期のアルバイトをし、給料は6万くらいでした。
22年6月~23年の3月まで定職についていました。
給料が総支給で6月~12月分の合計が114万。
1月~3月が51万。
そこから所得税、厚生年金が合計で毎月2万くらい、天引きされていました。
23年短期のアルバイトで10万収入。現在無職。
------------------------------------
↑22年分は基本的に関係がないと思うのですが、会社で年末調整をして頂きました。
問題が、23年の1月~3月まで給与があったのと、23年に住民税を支払っていないという点。
(最近まで、住民税は申告しなくても全員に請求が来るものだと思っていました)
・国民年金の未納が4ヶ月分ありますが、一部免除できるかもしれないことがわかり、申請をする予定です。
・生命保険が毎月1万くらい、個人で加入し支払い続けています。
・22年~23年にかけて病院に通院したので、健康保険適用&保険外の治療を受けました。23年だけだと、20万くらい(保険外がほとんど)
ちなみに22年の医療費控除の申告は忘れていて、してません。
以上の状況で、
私は確定申告をしなければならない状況だと思うのですが、
■質問■
税金が戻ってくるのか、または追加で住民税等を支払うことになるのか、
どれくらいの額になるのか?
もちろん、おおまかでいいのですが、わかる方いらっしゃいますでしょうか?
住民税は払わなければならないのはわかっていますが、とても払えるような状況じゃありません。
■質問■
もうひとつ質問があります。
仕事を辞めた直後ですが、平成23年分の給与所得の源泉徴収票が、退職した会社から送られてきました。
23年3月まで勤務していた会社なので、23年の1月~3月分の給与分ということですよね...?
1-3月の給料を合計すると総支給額で50万くらいなのに、支払い金額が65万となっています。
源泉徴収税額10万、社会保険料等の金額7万5千円。
なぜそんな額になるのでしょうか?振込み日等は関係なく、単純に1月、2月、3月分の給料で計算ですよね?
送られてきた源泉徴収票は、1月~3月分の給与分という見解で間違いないでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>最近まで、住民税は申告しなくても全員に請求が来るものだと…
前年分の年末調整または確定申告をした人、および年末調整も確定申告もしないが「市県民税の申告」をした人で、市県民税が発生するだの所得があった人には、だまっていても納税通知書が送られてきます。
必ずしも、全市民が課税されるわけではありません。
>1月~3月が51万…
>23年短期のアルバイトで10万収入…
年間の給与合計で 61万。
これを「所得」に換算すると 0 円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>そこから所得税…
>税金が戻ってくるのか…
「所得」が 0 円なので、前払いした所得税が全額返ってきます。
>住民税は払わなければならないのはわかっていますが…
当年も市県民税はありません。
>総支給額で50万くらいなのに、支払い金額が65万となっています…
あなたの言う「総支給額」は、税や社保を引かれて後の数字ではありませんか。
支払金額が 65万なら、あとのバイト 10万と合わせて 75万。
これは「所得」で 10万になります。
とはいえ。「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
か゜最低でも「基礎控除」38万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
があるので、「課税所得」はやはり 0 円です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.4
- 回答日時:
>問題が、23年の1月~3月まで給与があったのと、23年に住民税を支払っていないという点。
(最近まで、住民税は申告しなくても全員に請求が来るものだと思っていました)
給与所得者の場合、原則、確定申告の必要ありません。
また、住民税も申告する必要ありませんし、申告しなくても課税されます。
ただ、一定額以下の所得なら住民税かかりません。
貴方の場合、扶養親族がいなければ、住民税のうち「所得割」はかかりませんが、「均等割」はかかる所得ですが…。
なお、貴方が未成年なら、年収2044000円未満なら「所得割」も「均等割」もかかりません。
>私は確定申告をしなければならない状況だと思うのですが…
いいえ。
貴方に確定申告の必要(義務)ありません。
でも、確定申告すれば所得税全額還付されます。
>税金が戻ってくるのか、または追加で住民税等を支払うことになるのか、
どれくらいの額になるのか?
所得税は前に書いたとおりです。
なお、去年の貴方の年収なら、未成年でなくなったとしても住民税はかかりません。
>23年3月まで勤務していた会社なので、23年の1月~3月分の給与分ということですよね...?
そのとおりです。
>なぜそんな額になるのでしょうか?
振込み日等は関係なく、単純に1月、2月、3月分の給料で計算ですよね?
いいえ。
1月から3月に支給された給料の合計です。
12月分が1月に支給されているなら、その分も含まれます。
No.2
- 回答日時:
会社の会計年度や月度の設定によって違うかもしれませんが、4月に働いた分の給料を5月に支払う、などとなっている場合は、
平成23年の所得は平成22年12月~平成23年3月に働いた、平成23年1月~平成23年4月分、なのかもしれません。
いずれにしても源泉徴収が65万だとして、バイトが約10万であれば、
質問者さんの平成23年の総所得は75万程度となりますね。
給与所得控除額が65万円になり、所得金額は10万円になります。
基礎控除が38万円で、差し引き課税所得は0円ですかね。
配偶者や扶養家族、その他の控除があればさらに減りますが、事実上0円になりますかね。
所得税は課税所得195万円以下は5%のようですので、0円の5%で0円です。
住民税は課税所得に関係なく一律10%のようですので、0円の10%で0円です。
質問者さんは、すでに所得税を源泉徴収税額として10万円払っているので、確定申告すると、
本来納めるべき税額(0円) - すでに納めた税額(10万円) = -10万円
10万円返ってくることになります。
住民税は未納ということで、
本来納めるべき税額(0円) - すでに納めた税額(0円) = 0円
といった感じではないでしょうか。
No.1
- 回答日時:
源泉徴収(所得税)は一年働くことを前提に概算で徴収してますから、年の途中で辞めた人はほとんど払いすぎになっています。
年末まで勤務した人は会社が所得税額の確定作業を行い精算をします(年末調整)おっしゃるとおり、年の途中で退職した人は個人で確定申告を行い所得税の精算を行う必要があります。
書き方など分からなければ週明けにでも、税務署に源泉徴収票、国民年金等の領収書、23年分の医療費の領収書などを持って相談に行きましょう。22年は年末調整で確定申告の必要がなかったので、5年以内なら還付請求出来るはずですので22年分の確定申告(医療費控除)も申告したらいいでしょう。22年分もネットで作成できます。22年分の源泉徴収票、医療費の領収書もあわせて持参したら良いでしょう。
国税庁のHPを参照して、パソコンで作成・印刷して税務署に提出することも出来ます。(23年分と22年分を間違えないように)
http://www.nta.go.jp/
貴方に会社は65万円給与として支払い、その中から税金や保険料など(17万5千円)を貴方にかわって納めて、残りの約50万円を貴方が受け取ったと言うことです。
住民税は1年遅れなので今支払っている分は22年分の収入にたいしてです。今回の確定申告(年末調整)で確定する平成23年の所得額から計算して今年の5月頃住民税額が決定します。住民税は地域によって違いますので、納付相談と合わせてお住まいの自治体へお聞き下さい。
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