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私の姉はアパートを所有し(6家族用)賃貸の管理は特定の或る不動産屋(一人で経営しているらしい)に委託しています。最初は姉もアパートの近くに住んでいましたが、事情があって遠方に住居を移しました。ところが数年前から認知症になり判断能力が全くなくなった状態になっています。(現在私の兄の近くのところで老人ホームに入って面倒を見てもらっている)
また委託している不動産屋はいつの間にか姉はもとより身内の者にも何の連絡も許可もなく無断でアパートに無賃で入居(1家族分)し不動産業務も行っています(不法入居は数年前からのようですが、
正確な年月は分からない)
これが判明したのはアパートの入居賃貸料(賃貸料は姉の銀行口座に振り込まれている)が全くないとの兄の連絡で、今年の初めに私が不動産屋に電話をして不法に入居していることが判明しました。(但し不動産屋は1家族分を使用しているらしい)
このような状況で、この不動産屋を退去させ、新たな不動産屋に依頼すると共に、今までの家賃を支払わせることをするための具体的な対処策について専門的な教示をお願いします。尚これ等の対応は私が姉の代理として行いたいと思っています。

A 回答 (5件)

>違法入居者である以上身内の者が姉に代わって支援するのは当たり前のことです。



法律では決められていません

>身内の者が姉に代わって

あくまで心情的な事ですので権利や権限が無いのは当たり前です

法的には...「単なるお節介」としかとられません
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「法テラス」とは、相談者さんのように個人の立場で管理会社や不動産会社を相手に法的な対処が必要なときにアドバイスや方法をサポートしてくれる国の機関です。


全国に窓口がありますので、問題解決のための第一歩だと思って、まずは連絡してみてください。ネットですぐに見つかりますし、番号案内や自治体に聞けば電話番号はすぐにわかります。
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この回答へのお礼

再度のアドバイスありがとうございました。先にアドバイス頂いた後、
早速私なりにインターネットで調べましてよく分かりました。後程電話相談をしてみたいと思います。(法テラス:TEL0570-078374でした)
お手間をかけました。

お礼日時:2012/01/30 10:59

大家してます



>尚これ等の対応は私が姉の代理として行いたいと思っています。

まずは「貴方にはなんら交渉する権利が有りません」...いまのままでは単なる第三者

なので弁護士にでも相談し「成年後見制度」でも利用しなければならないでしょう

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a1

・交渉できる権限を持つ
・不動産管理契約書を確認する

>アパートの入居賃貸料が全くないとの兄の連絡で

本人以外が無断で管理しているのですか?...それ自体にも問題が有るでしょう
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。認知症等の人の代理権は法的には成年後見人でなければならないことは十分承知しています。しかし相手は
違法入居者である以上身内の者が姉に代わって支援するのは当たり前のことです。
兎に角最終的には弁護士と相談したいと思います。

お礼日時:2012/01/30 11:13

国の機関で「法テラス」というところがありますので、一度相談してみてはいかがでしょう?

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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。貴方様から教示頂いている「法テラス」に

ついてもう少し内容と電話番号が分かれば教えて頂きたいと思いますが、

よろしくお願いします。

お礼日時:2012/01/30 10:27

 お気の毒ですが、相手が不動産屋では素人は適いません。

仮令質問者様が『内容証明』を出しても、素人の書いた『内容証明』など平気で無視するでしょうし、ああだこうだと言い逃れするか、『数年前から認知症になり』を良いことに「管理費がどうだ」とか言って来かねません。

 やはり、弁護士にお願いして“強い”態度で臨むしか対応策はないでしょう。弁護士なら『無断でアパートに無賃で入居』も『背任』くらいは言うでしょうし、弁護士名の『内容証明』を無視するほどの“世間知らず”でもないでしょう。私なら即刻弁護士に一任します。お姉さまの『認知症』についても適切な措置を取ってくれると思います。
 ただ、弁護士もピンキリですから、必ず費用の問題は確認してください。“取ったか見たか”では意味がありません。
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この回答へのお礼

早速アドバイス頂きありがとうございました。貴方様の言われれるように 

弁護士に相談して対応するのが、事を解決出来る最も良い手段だと思います。

ただその前に不動産屋に一応私の方から直接あたってみて、余りにも 

不法入居に対してずうずうし事を言って居直ることがあれば、最後の手段として

訴訟を起こす事を前提に弁護士に依頼したいと思います。

一応私も宅建主任者の資格を以ておりますので民法については把握して

おります。後はいかに具体的に適格な対処が出来るかが課題です。

お礼日時:2012/01/30 10:27

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