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新築一戸建ての購入する際に、金融機関より更に低金利で資金を調達するため、祖父(86)から1000万円程度借りたいと思っています。

しかし、祖父の年齢が86歳と高齢であるため、たとえば25年の元利金等返済で借りるとすると、返し終わるのは祖父が111歳の時ということになってしまいますが、このような借り方は可能でしょうか?月々の祖父への支払いをはじめは少なくするため返済期間を25年としておりますが、金融機関のローンを返済次第、繰上げ返済で前倒して祖父には返すつもりではおります。

また、上記のようの長期のローンが不可の場合、祖父が何歳くらいまでに返し終わる返済プランであれば、ローンとして許容されるのでしょうか?

補足1: 祖父は86歳ですが、とても元気でかなり長生きしそうです。(あくまで主観ですが)
補足2: 祖父には財産の大部分を相続する予定の跡継ぎがいるため、生前贈与でもらうことはできず、借りることしかできない状況です。

A 回答 (3件)

個人と個人の契約に、年齢制限(上の方の)は有りません。



可能なら、35年の契約にして、相続される方にそのまま、
(相続権で)引き継いでもらい、返済するのみです。
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金の貸し借りをする際に、当事者年齢は無関係です。


未成年者が契約をする場合には親が親権者となりますが、これはまた別の問題としておきます。

お金を貸す人が真に「返してもらいたい」という意図があるなら、自分の年齢も当然に思考にいれるでしょう。
あなたが86歳で全くの他人様に金を貸すときに「20年で返してくれればいい」と本当にいうでしょうか。
返し終わるまでに死んでる可能性があるような返済期限は設けないでしょう。
このような金銭消費貸借契約を「不自然な契約」と税務当局は見るようです。
不自然=違法というわけではないです。
なにか策略があるのではないかという疑いをもたれます。
租税回避という策略があるのではないかというのが当局の意見になると思います。

贈与税の回避のために「貸した、借りた」関係にしておくというものです。
現実に借りていて、現実に返していて、それが第三者(税務署員)示すことができるのが一番です。

亡くなっても、相続人が「死んだ親父が貴方に金を貸してる。以後相続人である私に返してくれ」というだけです。

金銭消費貸借契約書を作成することです。
返済も口座を通して返済するなどして、明白に、記録が残るようにしておくべきでしょう。
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>このような借り方は可能でしょうか?



可能ですよ。
返済途中に祖父が死亡しても、祖父の相続権者に対して返済を行なうだけです。
祖父が持つ債権も、相続対象ですからね。
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