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今、月1回の5分の診療から帰ってきました=診療費明細書を受け取ったので、内容を見ています 在宅自己注射指導管理料 血糖自己測定器加算(月60回以上)16800円とあります 28年の糖尿病歴で,14年間同じ医院でインスリン治療を続けています 強化インスリン療法で1日4回注射しています 指導管理料?というが14年間1度も指導を受けていません=質問したのは、1日4回注射していて、インスリン治療の一番の副作用は,低血糖であり、測らないと分かりません が、測定チップは60枚しかくれません 更に消毒用のアルコール綿は100枚だけです(注射が120回+血糖測定で60回必要です)・・・結局、保険医は,厚労省が勝手に決めた内容でやっているということですか 分かるように解説して頂けると有り難いです

A 回答 (2件)

それは単に「こういうときは」「**管理料」とっていいという保険制度の問題です。

ガーゼなどつけることが管理になるのかな?
入院したとき食事代本体のほかに栄養指導料(名称違うかも)取られるがあれも個別に患者にわざわざ説明することは求められているわけでなく「医師の指示により」その患者のメニュー考えるってだけで請求していい項目です。まぁ苦情出れば話しは聞くが「これでいいのだ」「他との兼ね合い」で患者が残すような食事でも平気で出して栄養指導料です(おいおい)
http://iryoujimu1.com/q&a-zaitakujikotyuushasido …
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この回答へのお礼

回答ありがとう 診療費明細が領収書と一緒に出てくると気になりますねぇ

お礼日時:2012/02/21 14:24

>結局、保険医は,厚労省が勝手に決めた内容でやっているということですか


と言うことです。
保険請求に該当する項目が「在宅自己注射指導管理料」「血糖自己測定器加算」となってるからです。
必要なら別途実費で測定チップとアルコール綿を購入されれば良いだけかと。
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この回答へのお礼

回答ありがとう 日本の官僚答弁ですか=おかみの決めたことに黙って従えと

お礼日時:2012/02/21 14:22

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