天使と悪魔選手権

相続の税金対策についてですが

今すぐではないのです。

父の財産が相当あるとして子供のみ2人の場合

相続の税金対策のために

定期預金を解約して分配した場合

過去の父の持っていた財産をどのくらいまでさかのぼって調査されるのでしょうか?

A 回答 (5件)

>過去の父の持っていた財産をどのくらいまでさかのぼって調査されるのでしょうか?


税務署があやしいと判断すれば、すべての金融機関に調査をかけます。
相続発生前3年はさかのぼるでしょう。
あやしいと判断されなければ、調査はされません。

>相続の税金対策のために定期預金を解約して分配した場合
贈与税の対象になります。
なお、毎年、控除額以内で決まった額の贈与を受けると、その合計額が贈与税の対象になりますから注意が必要です。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

お金のある人に税金かかるのはしかたありません。
まあ、贈与を受けたり相続した財産以上に税金かかりませんから…。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2012/02/25 10:52

実際に相続税を払うのは、5%くらいということを聞いたことがあります。

平均的な所得(年収1千万以下)で過ごして来た方なら、相続税に関しては心配無用です。

勿論「お金持ち」の場合はこの限りではありませんので、専門家(税理士、フィナンシャルプランナーなど)に相談したらいかがでしょう。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2012/02/25 10:53

一般に資産家(相続税が発生しそうな家)の場合は、その地域周辺の銀行に対して過去3年ぐらいの「父」の預貯金とその流れを確認します。


もし対策を打たれるなら、もっとも有効といわれるのが毎年1101000円を贈与することです。
贈与は現金でも振込みでもOKですが、個人的には振込みを推奨します。
「子」の口座の印鑑はそれぞれ別のものを使ってください。

そして「子」は毎年贈与税を申告し、税金100円を納めます。

これを10年続けると全く合法的に2000万円が親から子に渡ります。
また子が住宅を建てる場合には2000万円まで非課税という制度がありました。
これはH23年で終わっていますが、おそらく復活するでしょう。

ここからは独り言です。

親にすると自分の財産を生きてるうちに減らしていくのは抵抗があります。
でも贈与した財産の通帳と印鑑をお父さんが保管し、いつでもおろせる体制であれば安心です。
亡くなった後には相続ではなく、贈与された財産が残ります。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2012/02/25 10:51

年間約100万円は非課税になると思いますが、そのようなものはなかったでしたっけ?]


贈与税は一年間に110万円の基礎控除額がありますよ。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/25 10:49

定期預金を解約して分配した場合したら贈与税対象です。


賦課課税権の消滅時効は5年です。

なお、贈与者が死亡した場合には、死亡時より3年以前の贈与財産は相続財産として扱われます。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
預金口座は全て調べられるのでしょうか?
年間約100万円は非課税になると思いますが、そのようなものはなかったでしたっけ?

お礼日時:2012/02/23 22:34

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