冬の健康法を教えて!

国保に加入しています。23年の3月に子供が産まれました。
国保の増額があり、23年4月に増額分を支払いました。
その増額分は今回の確定申告分の社会保険料控除に足してもかまわないのでしょうか?

A 回答 (2件)

平成23年分の確定申告ですから,平成23年に実際に支払った金額は当然社会保険料控除の対象になります。


もっと言えば過去の年分の国民健康保険料であっても平成23年に実際に支払ったのであれば対象になりますし,平成24年分を前納した場合でも,前納した期間が1年以内ですから社会保険料控除に含めても構いません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。その通りさせていただきます。

お礼日時:2012/02/27 16:05

>その増額分は今回の確定申告分の社会保険料控除に足してもかまわないのでしょうか?


もちろんです。
平成23年中に払った国保の保険料は、今回(平成23年分)の確定申告ですべて控除できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。その通りさせていただきます。

お礼日時:2012/02/27 16:05

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