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骨折した際、
家族とタクシーで病院へ向かい
そのまま自分は入院、
家族はタクシーで帰宅しました。
ですので
同日のタクシーの領収書が2枚あります。

医療費控除を受けるための確定申告をする際に、
「緊急時のタクシー代」として
入院時のものは認められるかと思いますが、
家族が帰宅した際のものは医療費控除の申請に含めることを
認められますか?

お詳しい方からのご回答をお待ちしております。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

http://www.iryouhikoujyo.net/type/09.html

上記サイト「医療費控除の可否判定」の「交通費」の欄を見てください。

タクシー代が認められるのは「緊急通院」と「歩行困難による公共交通機関使用不可能」だけですね。

それも、本人分だけです。付添い人分は、子供など一人で通院できない場合です。

したがって、質問者さんの往路分は認められますが、付添いの方の復路分は、無理にタクシーでなくても、電車バスで帰ることは、可能だったのではないでしょうか?

可能であったのならば、往路だけが控除対象でしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

電車バスの乗り継ぎだと
タクシー片道より高い金額になる地域に住んでいますが、
一応は可能のようです。

お礼日時:2012/02/28 18:06

通院、入院に伴う交通費は認められます。

往復とも。
片道のみというのは根拠がありません。なぜなら自宅へ帰るのも必要経費ですから。
また、バスや領収書を出さない場合は相当額を記入することでもOKです。
駐車料金は不可です。

ただし、家族の分は関係ありませんので認められません。お見舞いは医療費ではありませんから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お見舞いではなく、
入院に必要なもの(着替えとか身の回りのもの)を持参する必要があり付き添った形です。
こういった場合はいかがでしょうか?

お礼日時:2012/02/28 15:04

帰りのタクシー代は医療費とは関係ないので申請できません。



急病のみ可能です。タクシー代は。

電車で行きましょう。


入院時は領収書があれば可能です。無くしたら不可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
領収書はあります。

お礼日時:2012/02/28 15:02

全く問題ないとおもいます。


医療費控除の通院費は、領収書が必要な場合はもちろん添付しますが、1行で、「通院費」として合計を記載したりしますので、大丈夫だとおもいます。
例えば、夜中に急病になったりすると公共交通手段もありませんし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

入院する際つきそった家族が帰宅する分です。
いかがでしょうか?

お礼日時:2012/02/28 15:00

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