社労士試験の勉強をしている者です。
平成21年の厚生年金保険の五択で次のような出題がありました。
問題文:適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、老齢基礎年金の受給権を取得したために当該被保険者の資格を喪失したときは、当該高齢任意加入被保険者の資格喪失の申請書を提出しなくても良い。
答え:正答
ここで、厚生年金保険の高齢任意加入被保険者は70歳以上であり、70未満という年齢制限がある基礎年金の任意加入被保険者にはなりえないので、「老齢基礎年金の受給権を持っていなかった厚生年金の高齢任意加入被保険者が、ある日に老齢基礎年金の受給権を取得した」という事は現実にはあり得ないと思うのですが、「老齢基礎年金の受給権を持っていなかった厚生年金の高齢任意加入被保険者が、ある日に老齢基礎年金の受給権を取得した」という事は、具体的にどのような状況ならばあり得るのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
「老齢基礎年金の受給権を持っていなかった厚生年金の高齢任意加入被保険者」は国民年金法上、第2号被保険者です。
国民年金法を確認すると、
第七条 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
一
二 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下「第二号被保険者」という。)
三
(被保険者の資格の特例)
附則 第三条 第七条第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号中「加入者」とあるのは、「加入者(六十五歳以上の者にあつては、厚生年金保険法附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者、組合員及び加入者並びに国家公務員共済組合法附則第十三条の三に規定する特例継続組合員及び地方公務員等共済組合法附則第二十八条の七に規定する特例継続組合員に限る。)」とする。
とあるだけで、別に70歳以上でも、いわゆる老齢や退職を事由とする年金給付の受給権を有しないものが第2号被保険者になれないとは書いていません。
よって、厚生年金の高齢任意加入被保険者でいれば、国民年金法上の第2号被保険者に該当しつづけるので、いずれ老齢基礎年金の受給権は発生することになります。
自分がもっている資料では、この論点は平成6年の出題でふれているようですね(どんな問題だかはわかりませんが…)。
もちろん、受給権が発生することと年金額がいくらになるかということは別なので、厚生年金の高齢任意加入被保険者である期間は老齢基礎年金の給付にあたっては合算対象期間にしかなりません。
しかし、老齢厚生年金の経過的加算に影響を与えるので、無駄にはなりません。
>「老齢基礎年金の受給権を持っていなかった厚生年金の高齢任意加入被保険者」は国民年金法上、第2号被保険者です。
まさに目から鱗でした。
仰るとおり、受験生が最も気をつけなければならない落とし穴の一つですね。
「20歳未満の厚生年金被保険者は20歳になるまで障害基礎年金を受給できない」
みたいに。
大いに勉強になりました。
本当にありがとうございました。
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