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約2年前から1年半程度、知人の会社で代表取締役をしをしていました。
当初は、まともな話しをせずにそのままになっていました。
役員を抜けて半年ほど経ちましたが、最近になってその会社を清算するそうですが、
役員報酬を1円も貰っていません。
契約書が無いまま、請求は可能でしょうか?

A 回答 (2件)

どのような会計処理をされていたのでしょうか?



役員報酬が0円なのと、月30万円だったけど現金が無かったから受け取っていなかったのでは全然違います。


通常なら毎月30万貰って、30万を会社に貸し出すような会計処理がなされているはずです。

つまり会社の帳簿や決算書には役員借入金として計上されているはず…

代表者であった貴方が計上すらしていなかったようなら支払いを求めるのは難しいのではないでしょうか?(素人の意見)

計上していなかったお金を今から請求するという事は決算書を遡って修正する必要があるのではないか?また、その責任は当時の代表取締役である貴方にあるのではないか?と思います。(素人の意見)


おそらく代表取締役の報酬(役員借入金)は一般債権と同じなのでは無いか?と思います。

この回答への補足

実際は、会社での業務は知人が行っていたので、経理処理は私が把握していないのが現状です。
行っていいたことは、コンサルとして運営する事業の立案でした。

補足日時:2012/03/03 13:16
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
やはり、名義貸し的な状態だったのがよくないですね。

お礼日時:2012/03/03 13:16

契約書がなくても実態から契約があったと判断されれば、契約に基づいて請求し受け取る権利があります。



あなたが、1労働者として労働していたのであれば、労基法や最低賃金法に基づき請求できます。

ここで、重要なのはあなたが代表取締役だったことです。
名目だけで、実態は雇用契約で従属的に働く労働者として働いていたのなら、請求できます。

代表取締役として働いていたのなら、無給であっても何ら問題はありません。
個人会社を立ち上げたときなど、よくある話です。
労基法や最低賃金法は、労働者に適用され役員には適用されません。

>契約書が無いまま、請求は可能でしょうか?
代表取締役として、無給で働く暗黙の合意があったとみなされる可能性があります

この回答への補足

実態としては、1労働者ではなくコンサルと言ったら大げさですが、幾つかの立案をしてあげたりして、前年度(赤字)がトントン+αとなっていたはずです。

補足日時:2012/03/03 16:14
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。

人間関係が良好なうちはいいのですが、自分にも安易な考えがあった被は否めませんが、恩をあだで返されたような理不尽な扱いを受けたような気持ちは、どうしたよいのか・・・・・

お礼日時:2012/03/03 16:13

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