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 お世話になります。

 弊社の従業員兼務取締役が、体調不良の為、出勤日数が今までの
3/4になりました。当然従業員部分の給料も減額されています。

 当社は取締役会非設置会社です。

1.取締役だと、勤怠3/4以下でも社会保険に加入し続けなければ
ならないのでしょうか。

2.従業員兼務取締役でも勤怠3/4以下なのに社会保険喪失出来ませんか?

 宜しく回答くださいます様お願いします。

A 回答 (1件)

失礼ながら、もしかするとご質問者様も世間の間違った法解釈を使っておりませんか?


本題から外れるので要点だけ完結に書くと
 ・本来、法律に書かれた適用除外に該当しない限り、適用事業所に勤めている役員及び労働者は全て『強制適用被保険者』
 ・唯一の例外として「常用性の無い者」は外せる。『4分の3基準』は、「少なくともこの条件に該当する者は常用性が有る」と定めたものであり、基準に達していなければ被保険者ではない(被保険者資格を喪失する)とは書いてありません。

さて本題。
法律論と実務は違うと言う事は理解できますよね。
法律論では

> 1.取締役だと、勤怠3/4以下でも社会保険に加入し続けなければ
> ならないのでしょうか。
取締役は日数に関係なく、株主総会等で決定した定額の報酬を受けとる者なので、出勤日数の減少を理由に資格喪失は出来ない。

> 2.従業員兼務取締役でも勤怠3/4以下なのに社会保険喪失出来ませんか?
では、逆に問います。一般の従業員だったら、欠勤中の健康保険料及び厚生年金保険料は免除されますか?『資格喪失させます』と書いた役所の指導書を見たことがありますか?
NOですよね。
だから、法律を真面目に守っている会社は、休んでいる社員から健康保険料や厚生年金保険料をどうやって徴収すべきかを悩むのですし、休んでいる労働者にしても、収入が無いのに何で保険料を請求されるのかと怒る訳です。
と言う事で、資格喪失は出来ません。
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