確定申告がWebサイトで入力して印刷できるヤツがあります。以下です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
ここで雑収入と経費、会社の方の源泉徴収税額を入力して次へボタンを押すと、
「還付される金額は85700円です」
というダイヤログボックスが出ました。
はあ?? 所得税か市民税を払うためにサラリーとは別の雑収入がたまたまあったから確定申告しようとしているというのに、還付で8万円以上のお金が返ってくる???
これはいったいどういうことなんでしょうか??
自分で支払う、を選択しておいて、市民税の請求が、後日自宅に届くものと思っていたんですがキツネにつままれた心地です。正しい情報を教えてください。
No.1
- 回答日時:
色々考えられますが
1 雑所得と経費を入れる欄を、事業所得欄に入力してる。
2 年末調整がされてない。
3 扶養親族にならない者を扶養親族として入力してる。
4 見直すと明らかに違うような数字(例、10万円を100万円としてる、源泉徴収税額を一桁大きく入力してる。
雑所得では、収入よりも経費が大きいときに損失が出ても給与所得からは引かれません。
仮にそのような場合には、納付額も還付額もない「ゼロ」の申告書ができます。
仮に雑所得の欄で入力をすべきなのを誤って事業所得欄で入力をしますと、事業所得のマイナスは給与所得から控除されて税金の還付が発生します。
事業所得欄に入力をして、さらに収入よりも経費を多く入力した(いわゆる損をこいたという入力)すると還付金が発生します。
経費額を単純にゼロを間違えて入力してしまってる可能性もありますし、雑収入額をゼロを落として入力してる可能性もあります。
給与の源泉徴収票を貰っているが、年末調整がされてない場合もありえます。
元々年末調整されてない給与所得は確定申告書の作成で還付金が発生する可能性が大きいです。
それに、雑所得の入力間違い(既述のとおり)があると、複合技となり、還付額が大きく出ます。
人間が申告書を作成する場合には「こんな、バカなことがあるか」という判断ができますが、国税庁のソフトでは、所得区分自体の誤りや、収入額と経費額の入力が桁違いであっても、そのまま計算されてしまいます。
税務署員、税理士、申告書作成に慣れてる方ですと、貴方のように「これはおかしいよね?」という疑問をもち、入力データの見直しをしますが、ソフト自体は入力された数字そのものを「ちがってるよ」とは教えてくれないわけです。
エクセルシートなどに「収入100億円」と入れてもキチンと計算をしてくれます。
人間ですと「そんな収入があるわけないだろ!」と突っ込んでくれますが、エクセルソフトはそのまま「100億円の収入がある人」として計算をしていき、ビルゲイツ並みの所得者が出来上がってしまいます。
まずは「入力した欄、額」を見直すことが大事だと存じます。
ご親切に助かります。
今から税務署に持ち込まないといけません。。
本業のサラリーの情報も撃ち込まないといけないということで、源泉徴収票に従って撃ち込みましたが、それでもまだ35000円くらいの還付があると出ます。
もらえるはずないのに。。これじゃぁ支払えないよ===
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>ここで雑収入と経費、会社の方の源泉徴収税額を入力して…
本業の給与も入力しましたか。
確定申告とは、給与の年末調整をいったんご破算にし、合計所得金額から所得税を計算し直し、給与で前払い (源泉徴収) させられた分を引き算して、残りを新たに納める制度のことなのです。
ありがとうございます!
サラリーマンですが、サラリーとは別に、たまたま昨年は収入があったので記載していますが、本業の収入も入れなければならないのですか。
それはしていません。得た額とかかった経費、そして会社からもらった源泉徴収票の、「源泉徴収税額」を入れました。
これだけです。
サラリーマンの本業の収入も入れるのですか?
「給与所得控除後の金額」でしょうか、
それとも「支払い金額」でしょうか?
No.3
- 回答日時:
>「給与所得控除後の金額」でしょうか、それとも「支払い金額」でしょうか…
やはりそういうことでしたか。
「支払金額」を入れれば「給与所得控除後の金額」は自動計算されるはずです。
あと、社会保険料などもすべて再記入しないといけませんよ。
鋭いチェック、本当に助かっております!
ご親切に助かります。
今から税務署に持ち込まないといけません。。
本業のサラリーの情報も撃ち込まないといけないということで、源泉徴収票に従って撃ち込みましたが、それでもまだ35000円くらいの還付があると出ます。
もらえるはずないのにまだ足りないんでしょうか・・・
社会保険料等の金額と、生命保険料の控除額も撃ち込みました。その他求められたものはひととおり撃ち込んだんですが、それでもなお3万円以上の還付と出ます・・・
No.4
- 回答日時:
源泉徴収票から入力の必要な項目は以下のとおりです。
・支払金額
・所得控除の額の合計額
・源泉徴収額
・支払者(会社)の住所・名称
・住宅借入金等特別控除があれば、関連する項目
以上
この回答への補足
まだ3万円以上の還付になってしまいます。
小学生の子供が二人いるので扶養控除の欄もいるのかと思って入力したら、16歳未満は控除されない、とでkました。
そして、「これによってなにがしかの情報が変わった、数値が変わった」的なメッセージが出ました。
それで3万円以上の還付だったので、あわてて扶養控除の欄を開いて子供の情報を削除しました。
しかし、それでも3」万以上の還付は金額も変わりません。
困った・・・もう出ないと24時に間に合わない・・・
[所得控除の額の合計額]と、給与所得控除後の金額、という二つは入力ボックスが出ません。Webサイトのプログラミングバグで、もしかしてこれが出ないのかな??
だから給与欄をこうやって入力しても、それでもまだ3万円以上の還付となるのでしょうか。還付が続き、支払う方になりません・・・
No.5
- 回答日時:
申告書Aを選んでされてるなら、申告書Bを選択して初めからやり直したほうがエラーが出ませんよ。
給与所得のほかに、雑所得があるというのでしたら、還付金が出ることは一般にありません。
B(パソコンに向かって右)を選択すれば、順番に打ち込んでいけばできるはずです。
ところで、雑収入から経費を引いた「雑所得額」は20万円を超えてるのでしょうか。
サラリーマンで、年末調整を受けてる者なら、その他の所得が20万円以下なら申告義務はありません。
医療費控除、住宅ローン控除を受けるなどで確定申告書を提出する場合には、20万円以下のその他の所得も申告書に記載します。
時間切れで税務署に出ました。
還付のままですがとにかく出しました。
時間が無い状態でご協力頂き、みなさんありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
一度雑所得に関する項目を全てクリアしてみてください。
源泉徴収票に書かれている項目のみ入力すれば
(年末調整の間違いがなければ)
納付も還付も0になるはずです。
雑所得に関しての入力はその後にしたほうが
間違いが少なくて済みます。
「給与所得控除後の金額」は入力しません。
自動で計算され、「合計(9)」に源泉徴収票記載の額と
同額が表示されるはずです。
「所得控除の額の合計額」も入力しません。
左下の「合計(25)」と一致するはずです。
急がば回れ、落ち着いて最初から入力してみたほうが良いと思いますよ。
時間切れで税務署に出ました。
還付のままですがとにかく出しました。
時間が無い状態でご協力頂き、みなさんありがとうございました。
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