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私は、昨年、障害年金を申請し、3級の裁定が下りました。
しかし、以後、状態が次第に悪くなり、診察日以外 【行かないと診察できないから、やっとの決断で行きます。】家から、一歩も出られません。家事も全く出来ず・・・。自己嫌悪の毎日です。

主治医からも、薦めて頂き、今、社会保険労務士に依頼し、額改訂請求の準備をしています。

現在、雇用保険を貰って生活をしていますが、5月に終了します。
今は、額改訂請求でも、裁定が下るまで、4~5ヶ月かかると聞きました。
仮に、その期間待って、2級裁定が下るかどうかもわかりませんが、少なくとも、数か月は何とか生活をしなくてはなりません。
今の状態は、無理に無理を重ねても、簡単な作業すら、出来ないのは、わかっています。

ですが、体調が少しでも回復したら、週2日、3時間とか・・・から、少しづつ、働かざるを得なくなると思います。

現在、2級を受給していると、やはり、僅かな時間でも、労働はしてはいけないのでしょうか?
それと、最初の裁定から、1年経っての、額改訂請求ですが、
そうすると、現況届は、いつになるのでしょうか?

どうか、助けるつもりで、教えて下さい。

A 回答 (2件)

不正受給のお助けはできません。



就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

>現在、2級を受給していると、やはり、僅かな時間でも、
労働はしてはいけないのでしょうか?

少しでも働ける状態なら3級ですから
「障害基礎・厚生年金受給権者障害不該当届」(不該当届)を提出してください。


障害の程度が軽くなり、年金を受ける程度でなくなったときは、年金が支給停止となります。
このようなときは、「不該当届」を最寄りの年金事務所、または街角の年金相談センターに提出してください。 また、障害基礎年金のみを受けている方は、市区町村役場の窓口でも提出できます。




●ふたたび、障害の程度が重くなったとき

年金の支給を停止されている方が、支給停止となってから65歳に達するまで (ただし支給停止となったときの年齢が62歳から65歳までの方はそこから3年以内)に、 障害の程度が重くなり、障害年金を受けられる程度になったときは、ふたたび年金が受けられるようになります。

このようなときは、障害基礎年金および障害厚生年金を受けていた方は、 「年金受給権者支給停止事由消滅届」(支給停止事由消滅届)に診断書などを添えて、最寄りの年金事務所、または街角の年金相談センターに 提出してください。また、障害基礎年金のみを受けている方は、市区町村役場の窓口でも提出できます。
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福祉作業場とか、いがいで、働くのは、まずいと思いますよ。

年金って、一生働けないことを、己で認めた、為の証拠金でもある、そういう考えです。ですから、3級ジャほとんどもらえない、でしょうけど、回復の余地がある、のと、2級では、回復の余地がない、場合での、考えの下です。

細かい事は、市役所、PSW等、精神科社会福祉士などに、お聞き下さい。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。納得出来ました。

お礼日時:2012/03/16 17:39

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