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お世話になります。

宅地の定義として、「建物の敷地として使われる目的で取引される土地」となっています。

そこで、質問なんですが、建物が建つだけの土地は宅地とはいえないのでしょうか?
取引がない場合です。あくまで、取引がされ、かつ、建物の敷地として使われる土地でないといけないという意味でしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

> 宅地の定義として、「建物の敷地として使われる目的で取引される土地」となっています。



 なににそう定義されているのか、ちょっと今思い出せませんが、権威のあるものに事実そう定義されているなら、「建物が建つだけの土地は宅地とはいえない」のでしょうね。

 実際、家が建っている土地でも「農地」という場合はあります。

 農機具をしまう建物・・・ 通称「農機具小屋」などが建っている土地は農地である場合が多いです。

 ただ、その土地が売買されなければ農地なのはもちろんですが、そのような「農機具小屋が建っている土地」として売買されても、農地でしょう。

 逆に、立派な建物が建てちゃった場合、売買前に「宅地になおしてくれ」と要望がくる場合があります。

 したがって、上記の定義は不正確のように思えますね。

 ただ、「取引される」とは、「取引されるであろう」と未来形に解釈すれば、多少、不正確さは緩和できますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

宅建業法にそう定義されています。
具体的には、「現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を問わないものとする」

取引の対象という意味がよく分からなかったので質問させて頂きました。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/09 21:54

まあ、前者の言うとおり家が建っていても農地の場合



はあります。

でも、あくまで国土計画法の観点からのこと。

地目を変更すればいいこと。申請が通ればですが。

土地は地盤さえしっかりしていればいいだけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

家が建っていても、農地の場合があるのですね。
初めて知りました。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/09 21:56

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