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昭和20年代の古い規則(漢字)を読めないと苦情があるので、読めるようパソコンで打ち込んでいます。
すると「第〇条第〇号に該当する~」と「第〇条第〇項の場合~」といった文章があります。
「号」と「項」は何が違うのでしょうか。

A 回答 (2件)

参議院法制局のサイトにあるコラムが参考になるのではないか?


http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column02 …

そのコラムによると

条:法律(規則)の基本的な事柄を記した文章一つ一つの単位

項:条の記載内容を更に細かく記述するのが項に該当する

号:号とは細かい文章を記述すのではなく、単純な項目を列挙する場合に使う単位


思いっきり言い切ってしまえば

第一条 自動車は次の各部分で構成される
    第一号 ボディ
    第二号 エンジン
    第三号 タイヤ

というのが、項が無くて直接号のケース

第一条 自動車のタイプ分類は次のように定める
  第一項 この場合自動車とは、タイヤが四つある車両でありトラックを含まないものとする
    第一号 セダン
    第二号 クーペ
    第三号 ハッチバック
  第二項 トラックについては下記に分類する
    第一号 トレーラー
    第二号 ダンプトラック

というのが、条、項、号のケース
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「項」は「条」の下位区分である。


「条」がいくつかの段落に分かれているときに,その一つ一つの段落を「項」と呼びます。

「号」は「条」または「項」のなかでいくつかの事項を列記するときに使われます。
だから「第〇条第〇号に該当する~」という場合もあるし「第〇条第〇項第〇号に該当する~」という場合もあります。
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