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夫婦で小さな会社を経営しています。

決算を一人で行うのですが、「立替金」と「預り金所得税」と「預り金住民税」科目について
仕訳方を教えてください。

源泉所得税に充当税額があるため、ここしばらくは実質0円納付です。

給与は未払いとなっているものを、払えるときに順番に払っていますので、数か月分の所得税が「預り金所得税」に入っていて、同じように市県民税も「預り金住民税」に入っています。

ここで疑問なのが、上記ふたつの科目を最終的に立替金へ振替なければいけないのでしょうか。
それとも最終残高がマイナス、つまり会社側が立替えているときにのみ立替金へ振替るのでしょうか。

経理のいろはも不理解で申し訳ありませんが、上記のような質問でお分かりになればお願いします。

A 回答 (1件)

給料計算によって控除した所得税は預り金へ計上して,期日が来たら納付します。


例えばパートの場合は自分で建替えて後に給料で支払ってもらう時に立替金で処理します。
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