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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>住宅ローンの連帯保証人は、マンション管理費や固定資産税も債務保証の対象になるのでしょうか?
対象に、なりません。
住宅ローン連帯保証人は、その名の通り「住宅購入資金(借金)について、債権者(銀行など)から要求があれば無条件で代理弁済する事」です。
マンション管理費・固定資産税などは、あくまで「マンション所有者」の問題です。
連帯保証人は、一切関与する義務はありません。
>連帯保証人にローンの残債額で住宅を購入してもらう場合、滞納している管理費の扱いはどうなるでしょうか?
管理費は、あくまで「所有者が支払う義務」があります。
例えば、管理費(修繕積立金などを含む)滞納分があれば「新所有者(購入者)に支払い義務」が引き継がれます。
購入者は「前の所有者が払うもので、俺には関係ない」と逃げる方がいますが、法的に逃げる事は出来ません。
マンション管理組合は、訴訟を起こしてでも所有者に対して支払を求めますよ。
裁判でも、100%マンション管理組合が勝訴します。
>管理費を支払った後でなければ、住宅の売買はできないでしょうか?
これは、関係ありません。
販売者・購入者で「管理費の滞納がある」事を納得すれば良いだけです。
評価額1000円のマンションで、滞納額が250円あるとします。
1000円でマンションを販売しますよね。
この時、1000円の中に250円の滞納管理費が含まれているのか?別途、購入者が滞納している管理費250円を余分に支払うのか?
売買契約書次第です。
マンション管理組合としては、売買契約には関与しません。
あくまで「訴訟を起こしてでも、所有者に請求する」だけです。^^;
売買契約に不動産会社を入れる場合は、不動産会社は売買契約時に「管理費滞納250円がある」という説明義務があります。
説明義務をしなければ、宅建法違反となり免許が無くなる場合があります。
>ローンの残債額は、住宅を任意売却しても返済できない額です
つまりは、ローン返済が出来なくなったのですね。
債権者が、競売手続きを行うまで住み続ける事です。
競売になれば、750円から競売を行ないます。滞納管理費250円は、別途必要との条件付です。
つまり、この場合でも「新所有者が、滞納管理費などを支払う義務がある」との証明ですよね。
詳しく説明していただき、ありがとうございます。
第三者に売却するにしろ、保証人に売却するにしろ、
保証人に管理費分の負担がかかるのは避けられないのですね。
大変、参考になりました。
ちなみに・・・
次の住人が、管理会社に管理費の滞納分を免除してもらう様な交渉は無理でしょうか。
No.2
- 回答日時:
>住宅ローンの連帯保証人は、マンション管理費や固定資産税も債務保証の対象になるのでしょうか?
普通は対象になりません。
>連帯保証人にローンの残債額で住宅を購入してもらう場合、
>滞納している管理費の扱いはどうなるでしょうか?
滞納管理費は、購入者(新しく所有者となる人)が、債務として引き継ぎます。
>管理費を支払った後でなければ、住宅の売買はできないでしょうか?
売却はいつでも可能。
管理費が何十年分も滞納されたとある中古マンションは、売価が「1万円」とかタダ同然になっていますが、購入者が滞納された管理費の数百万円分を引き継いで支払う、と言う条件で売りに出されています。
なので、管理費が未払いであっても、物件の売買は出来ます。但し「重要事項説明」に「滞納管理費が●万円ある」と明記した上で売却しなければなりません。
詳しく説明していただき、ありがとうございます。
第三者に売却するにしろ、保証人に売却するにしろ、
保証人に管理費分の負担がかかるのは避けられないのですね。
大変、参考になりました。
ちなみに・・・
次の住人が、管理会社に管理費の滞納分を免除してもらう様な交渉は無理でしょうか。
No.1
- 回答日時:
住宅ローンの連帯保証人はあくまで住宅ローンだけの保証人です。
管理費や固定資産税は関係ありません。
あと、管理費の滞納がある場合は、本人が全額支払わない場合は、次の購入者がその分も払う事になります。
なので売買自体は出来ますが、その分加算されるし、管理費を支払わないというトラブルを抱えていたという事実があるので、売れにくくなるでしょうね。
詳しく説明していただき、ありがとうございます。
第三者に売却するにしろ、保証人に売却するにしろ、
保証人に管理費分の負担がかかるのは避けられないのですね。
大変、参考になりました。
ちなみに・・・
次の住人が、管理会社に管理費の滞納分を免除してもらう様な交渉は無理でしょうか。
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