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年収350万くらいで医療費の申告を30万くらいしました。
戻ってくるのがたったの13000円くらいとの葉書がきたのですが、こんなもんなんでしょうか??
ちなみに独身一人暮らしです。

A 回答 (3件)

勘違いされていますが



掛かった医療費が戻ってくるわけじゃないですよ

収入から掛かった医療費の金額を引いた残りの金額で税金を計算します。って事なんです
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この回答へのお礼

初めてだったので色々と勘違いしていました。
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2012/04/20 11:59

認識が違ってるので「少ない」と感じるのです。


足きり額を超えた額そのものが還付されるのではないです。
足きり額を越えた額に対して課税されてた所得税があったら、それを還付しますというのが「医療費控除制度」です。

30万円の医療費控除対象額。
貴方の所得に対しての所得税率は5%。
すると30万円の5%で15,000円程度が還付金額になるかな?という目途がつきます。

給与から源泉徴収されてる税額がこの額以下(例13,000円)ですと、13,000円が還付額の上限です。

去年、給与から天引きされた所得税が全部還付されたと思えばいいです。
30万円が還付されるのではないです。
そう思われてたとしてら「がっかり」でしょうが、冒頭に述べたように「勘違いされてた」ということになります。
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この回答へのお礼

勘違いしていました。。。
でも少しでも戻ってきてよかったです。
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2012/04/20 11:58

ご質問文に書かれている情報だけでは判断が出来ません。



1 例えば、確定申告を行った事で還付される税金の上限額は、それまで(1月~12月)に仮の金額で収めた金額となりますので、年末調整後の源泉徴収税額が13,000円の方が多額の医療費控除等を確定申告したところで、13,000円を超える金額が戻ってくることはありません。
2 『医療費が30万円』ではなく、『医療費控除として30万円』を確定申告したといたしますと、課税所得額がそのまま30万円減少。年収額から考えて税率は5%です。
  よって △300,000×5%=15,000円が還付額の上限と考えられます。
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この回答へのお礼

収入が少ないので5万円くらい戻ってくるかなと思っていたのでがっかりしました。。。
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2012/04/20 11:58

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