プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

短大生三年生の20歳です。

年収について聞きたいです。

平成22年の年収は129万円
平成23年の年収が128万円
でした。

国民年金は学生の申請を出した為、
就職してから遅れて支払うことになってます。

健康保険は103万円を超えてしまったため、親に毎月15000円支払って継続?してもらってます。

来年の春から就職する予定です。

就職したら、扶養から外れるとのことなので、貯金をするためにもわたしは一年早いですが今年130万円を大幅に超えて稼ぎたいと考えてます。

ですが、130万円を超えると
親が支払う税金が増えると聞きました。

わたしの家族は父、母、妹、わたしの四人家族です。
父が働いていて、会社の社長です。

このとき、わたしが130万円以上稼いだ際、父が支払うことになる税金の金額を知りたいです。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

ANo.3です。


訂正と補足です。

「健康保険は2つのパターン」と申し上げましたが「【国民】健康保険」自体に違うパターンが存在しますので、3つでした。申し訳ありませんでした。

前回の回答は【市区町村が運営】する「国民健康保険」とお考え下さい。
それとは別に「国民健康保険【組合】」という業種ごとに作られた組合が運営する「国民健康保険」があります。

組合運営の「国保」は保険料の仕組みが「市町村国保」ともまた違います。(※tun17さんのおっしゃるように定額のところが多いようです。)

というわけで、加入されているのが組合運営の「国保」でしたら、詳細は直接組合にご確認をお願い致します。

(例)『建設国民健康保険』
http://www.e-kumiai.jp/modules/josho/index.php?c …
    • good
    • 0

子が学生であり19歳以上23歳未満だとして。



まず子の収入が103万を超えたときの親の負担はと言うと

所得税の扶養控除(特定扶養親族)が63万、親の税率は親の所得によって異なりますが一応標準的に10%として

630000(円)×10(%)=63000(円)・・・今年の親の所得税の増額

住民税の扶養控除(特定扶養親族)が45万、親の税率は10%なので(住民税は前年課税なので来年の支払に影響する)

450000(円)×10(%)=45000(円)・・・来年の親の住民税の増額

ということで今年の所得税と来年の住民税の合計で

63000(円)+45000(円)=108000(円)

ということで親は108000円の増額になります。
また以下に出てくる勤労学生控除は親の負担には関係しません。

一方子と言うと

所得税については給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて

65万+38万=103万

ということで103万までは課税されません。
さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて

103万+27万=130万

130万までは課税されません。
次に住民税ですがこれはより複雑です。
住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。
均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります93万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。
一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。
さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。
ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。
住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて

65万+33万=98万

勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて

98万+26万=124万

ということで124万まで課税されないと言うことです。

ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。

まとめると
親の負担

所得税
63000(円)・・・今年の親の所得税の増額

住民税
45000(円)・・・来年の親の住民税の増額

合計
108000(円)・・・親の今年の所得税と来年の住民税の増額

子は
所得税に関しては今年、住民税(所得割)に関しては来年勤労学生控除を受けたとして

所得税

給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)+勤労学生控除(27万)=130万・・・この金額まで課税されない

住民税
均等割
93万~100万(この金額まで課税されない、自治体によって異なる、勤労学生控除の影響を受けない)

所得割

給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)+勤労学生控除(26万)=124万・・・この金額まで課税されない

ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。

つまり

<学生であり未成年である>

『130万以下』

今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし

『130万超204.4万未満』

今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もなし

『204.4万以上』

今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり

<学生であるが未成年ではない>

『(93万~100万)以下』

今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし

『(93万~100万)超124万以下』

今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なし

『124万超130万以下』

今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり

『130万超』

今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり

となります。

それから勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。

また親が会社から子に対する扶養手当のようなものをもらっていれば、子が扶養から外れるとなくなるかもしれません。
これは会社独自で出すものなので、もらえる条件及び金額等は会社に聞かなければなりません。

もうひとつ社会保険の問題があります。
たとえパートやアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること

親の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダということですが、それが子自身がアルバイト先で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。
ですからそうならないように日数や時間数を調整することです。

>短大生三年生の20歳です。

それであれば質問者の方の収入が103万を超えたときの親の負担増は前述の通り。
一方質問者の方自身の税金は勤労学生控除を受けたとして<学生であるが未成年ではない>に該当するので収入によって

『(93万~100万)以下』

今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし

『(93万~100万)超124万以下』

今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なし

『124万超130万以下』

今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり

『130万超』

今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり

となります。
ですから単純に今年の所得税だけでなく来年の住民税の均等割や所得割のことも考えれば微妙に細かく別れると言うことです。

>ですが、130万円を超えると
親が支払う税金が増えると聞きました。

130万ではなく103万です。

>このとき、わたしが130万円以上稼いだ際、父が支払うことになる税金の金額を知りたいです。

冒頭の親の負担を読んで下さい。
    • good
    • 0

長いですがよろしければご覧ください。



>健康保険は103万円を超えてしまったため、親に毎月15000円支払って継続?してもらってます。

この点(健康保険)については情報が不足しているため、2つのパターンの回答となります。(該当する方をご参照下さい。)

健康保険には大きく分けて、「【国民】健康保険」と「それ以外の健康保険」があるのですが、そのどちらにも「103万円を超えると保険料が15000円増える(あるいは脱退しなければならない)」という仕組み(規定)はありません

「【国民】健康保険」の場合は「世帯」単位で保険料(税)を計算するのでtun17さん(を含め世帯の国保加入者)の所得が増えるとそれに応じて保険料も増える仕組みになっています。
「世帯」が単位なので保険料の納付書も世帯主(お父様)だけに送られてきます。
また、保険料が上がるだけでtun17さんの所得がどんなに増えても国保をやめる必要はありません。

-------------
一方、「それ以外の健康保険」には「被扶養者制度」というものがあり、一定の基準を満たすと被保険者(お父様)の家族(親族)は【毎月の保険料負担無しに】健康保険(証)が使えます。

また、被保険者(お父様)の支払う保険料は「被扶養者」が増えても減っても変わることはなく、あくまで給与(正確には標準報酬月額)をもとに保険料が決まります。

収入の増加【など】により「被扶養者」の基準を満たさなくなった家族(親族)は「【国民】健康保険」か「自身の職場の健康保険」のどちらかに加入(手続き)をすることになります。

「被扶養者」の基準はよく「年収130万円未満(月収で108,334円未満)」と言われていますが、それはたくさんある基準の一つに過ぎません。
たとえば、「別居か同居か」でも変わってきますし、税金のように1月から12月で区切るとは限りません。また、「過去の収入なのか将来に向かってなのか」「交通費は含むのか」など各健康保険ごとの独自基準も多く存在します。

なお、健康保険側も定期的に扶養条件の確認はしていますが、「認定取消し」は原則「自己申告」で行うものです。
申告(届出)が遅れると過去にさかのぼって医療費(の7割)を返還するように求められる場合もあります。(そのときはさかのぼって国保に加入して改めて国保へ医療費の支給を請求することになります。)

『あなたの医療保険はどれですか?|横浜市』
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/iryo …
『被扶養者とは?(協会けんぽの場合) 』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html
『被扶養者認定(リクルート健康保険組合の場合)』
http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html
『国民健康保険には「扶養」という制度はありません』
http://5kuho.com/html/fuyou.html

>就職したら、扶養から外れるとのことなので、貯金をするためにもわたしは一年早いですが今年130万円を大幅に超えて稼ぎたいと考えてます。ですが、130万円を超えると親が支払う税金が増えると聞きました。

「親が支払う税金が増える」のは給与130万円ではなく、【給与収入で103万円(所得で38万円)】を超えた時です。

※もしかすると(お父様ではなく)tun17さん自身の「勤労学生控除の基準」、あるいは「健康保険の被扶養者の基準」のことと混同されていませんでしょうか?(「勤労学生控除」については後述致します。)

なお、「扶養する」という言葉自体には「生活の面倒を見る」という意味しかありませんので、「扶養から外れる」というのが「健康保険の被扶養者ではなくなる」ことなのか、「税金の扶養控除の対象者でなくなる」ことなのかをハッキリと分けて考える必要があります。

なぜならば、「健康保険の被扶養者制度」と「税金の扶養控除制度」とは【全く関連がない】からです。

では、「税金の扶養控除とは何なのか?」ですが、「控除」というのは「ある金額から差し引く金額」のことで、税金では「所得」と共に理解が必須のものです。
税金の計算は以下のような単純な式で求められますので、どちらもすぐに理解できるのではないかと思います。

[税金]=(【所得】-所得控除)×税率
【所得】=収入-必要経費

収入が給与の場合は

【(給与)所得】=給与収入-給与所得控除

となります。(※給与収入=「源泉徴収票」の支払額)
お父様の税金が増えるのはこの式の中の「所得控除(の一つである扶養控除)が減ってしまうから」です。

「扶養控除」は以下のリンクにありますように(扶養している親族=tun17さんの)所得が38万円を超えると受けられなくなります。

『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

「(給与)所得38万円」が「給与収入103万円」となるのは以下のような計算によるものです。

給与所得
=給与収入-給与所得控除
=103万円-65万円
=38万円

いかがでしょうか?
以上の事により、お父様は平成22年(年収129万円)、平成23年(年収128万円)ともに「(tun17さんを対象とする)扶養控除」は【受けることは出来なかった】事が分かります。

もし、うっかり「tun17さんを扶養控除対象者」として申告されている場合は、税務署が気づけば間違い(納税額の不足)を指摘するお知らせが来ることになります。

--------------
tun17さんの「勤労学生控除」ですが、所得控除には色々なものがあり、その中の一つに「勤労学生控除」というものがあります。
tun17さんが【その条件に当てはまり】、なおかつ、きちんと【申告をしている場合】は所得から「27万円」を控除して税額が計算されますので、税金が安く(0円に)なります。式にすると以下のようになります。

[給与所得]
=給与収入-給与所得控除
=130万円-65万円
=65万円

[税金]
=(給与所得-所得控除)×税率
=(給与所得-基礎控除-勤労学生控除)×税率
=(65万円-38万円-27万円)×税率
=(65万円-65万円)×税率
=0円

『No.1175 勤労学生控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
※所得65万円(給与収入のみなら130万円)を少しでも超えると控除が無くなります。

税金の変化を試算するには以下の簡易計算機が便利です。

『所得税・住民税簡易計算機』
http://tsundere-server.net/tax.php
※0円は「0」と入力されていないとエラーになります。

>わたしの家族は父、母、妹、わたしの四人家族です。父が働いていて、会社の社長です。

家族構成やお父様の職業は(特別な場合を除き)考える必要はありません。

○「お父様の税金」に関しては、あくまで「tun17さんの【所得】」が影響します。(所得38万円を超えると扶養控除が受けられないのは上記の通りです。)

○「tun17さんの健康保険料」に関しては、(前述の通り)「国保」なのかそれ以外なのかで違ってきます。

・「国保」の場合は世帯の(国保加入者の)所得が増えるとそれに応じて(税金のように)世帯主が納める保険料(税)が増加すると書きましたが、どのくらい増えるかは「国保」の運営元次第です。ほとんどは市区町村の運営ですが、保険料(税)は自治体によって【大きく】違います。

『所沢市|国民健康保険税額の試算』
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/te …
※あくまで参考です。必ず加入している国保で試算してもらって下さい。

・「国保以外の健康保険」の場合、「(tun17さんが)被扶養者」なら(tun17さんの)保険料は発生しません。
「被扶養者」でなくなったときにはtun17さんだけが(市区町村の)国保(あるいは勤務先の健康保険)に加入します。(保険料負担が発生します。)

職場の保険料は以下のツールで試算できます。

『社会保険料(等)計算ツール』
http://www.soumunomori.com/tool/

なお、会社の「社会保険」加入は「社員」だけに限定されているものではありません。(加入させない事業主がいるだけです。)

『パートタイマー等と社会保険の適用』
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakai …

(参考)

『収入と所得は何が違うの?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/
『No.1410 給与所得控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『[PDF]平成23年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成23年10月)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gen
    • good
    • 0

養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養でいられます。

>健康保険は103万円を超えてしまったため、親に毎月15000円支払って継続?してもらってます。
意味がよくわかりませんが…。
通常、健康保険の扶養は130万円未満なら扶養でいられます。
また、もし103万円を超えたら扶養でいられない健康保険があったとしても、継続はできません。
貴方が自分で、国民健康保険に加入しないといけません。
それとも、親が加入の手続きをして、国民健康保険の保険料を払っているということなのかな…。

>130万円を超えると親が支払う税金が増えると聞きました。
いいえ。
前に書いたとおりです。
103万円を超えれば、税金上の扶養ではなくなり親は扶養控除を受けられません。
なので、103万円を超えているなら、130万円を超えても同じです。
    • good
    • 0

>健康保険は103万円を超えてしまったため、親に毎月…



親の健康保険は何でしょうか。
被用者保険 (会社員や公務員等の健保) なら、これは全国統一のルールによっているわけではありませんが、一般には 130万がボーターラインで、103万越えは何の関係もありません。

親が市町村の国民健康保険や、建設国保などの国保組合なら、もともと扶養の概念はなく、オギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ保険料に反映されています。

>就職したら、扶養から外れるとのことなので…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、税金のカテですので 1.税法中心に回答しておきますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「就職したら・・・」ではないのです。
親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

>ですが、130万円を超えると親が支払う税金が増えると聞きました…

親が扶養控除を取れるのは、あなたの「所得」が 38万 (給与で 103万) 以下に限られます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>平成22年の年収は129万円…
>平成23年の年収が128万円…

なら、親は去年も一昨年もあなたを対象にする扶養控除は取れていません。

>このとき、わたしが130万円以上稼いだ際、父が支払うことになる税金の金額を…

あなたが今年 130万を少し超えようが、300万、400万稼ごうが、親の今年の所得税および来年の住民税に何の影響もありません。
取り越し苦労です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!