No.1
- 回答日時:
ご質問は、支払いすべき者として、先に支払いしなければならないのは、家賃かテレビ代金か、
と言うようです。
しかし、先取特権と言うのは、換価された金銭を、どの債権者に優先して配当すべきなのか、その順位を定めた規定です。
従って、例題の「不動産賃貸の先取特権」と言うのは、先取特権を持っている賃貸人が、その実行として動産(本例のテレビとします。)を差押え競売した場合、その代金の配当は、テレビの売主である債権者より、優先して配当を受けることができます。
これを言うのです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合Aは家賃を先に支払うのか、それとも<テレビの代金を先に支払うのかどちらでしょうか教えて下さい。
No1がご指摘なされるように、先取特権は、民事執行による動産の差押さえを前提とする(民事執行法192、122条)
質問者の事例では、差押がなされていないから、債務者はどちらにも支払ってよい。
これが、当然原則じゃろが、質問者の設例の深意を推察するに、
「テレビが強制競売にかけられて、BとCがともに配当要求(民事執行法133条)した時、どちらが優先配当をうけるかという話であろう。
まず、民法3301項条の条文をみていただきたい。
↓↓
第三百三十条 同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、次に掲げる順序に従う。この場合において、第二号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する。
一 不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権
二 動産の保存の先取特権
三 動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権
↑↑
Bは「不動産の賃貸」人(1号)であり、Cは「動産の売」主(3号)である。また、テレビは「備え付けられたる動産」(313条1項)にあたる。よって、BはCに優先して、「前期、当期」(315条)の二ヶ月分について生じて損害である賃料につき配当が受けられる。
なお、Bが、「その債権取得の時において第二順位又は第三順位の先取特権者があることを知っていたときは、これらの者に対して優先権を行使することができない。」(330条2項)
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