No.2
- 回答日時:
全額では無いですが、弁償する必要性があるかもしれません。
まず民法709条にある不法行為に基づく損害賠償になりますが、この請求が認められるのは「故意または過失がある」というのが条件になります。
そしてこの「故意や過失」は踏まれた方が立証しなければいけません。
よって実質今回の件では難しいでしょう。
しかし、生活に対して支障をきたすメガネやコンタクトレンズなんかは、故意だろうがなんだろうが全額壊した方の責任になるという事例があります。
今回の場合はそれに該当すると思います。
この場合落とし主と相談して折半にする等の措置をとられる事がクレバーでしょう。
しかし人体の補完機能を有するメガネですから、対人賠償の対象になるでしょうから、お金は保険からでると思われます。
No.4
- 回答日時:
私の個人的な考えですが
普通メガネが落ちている(置いておく)様な場所でなかった場合
普通に歩いていてメガネを踏んでしまい破損させてしまっても、故意に踏んだのでなければ弁償する必要は無いと思います
もし弁償する義務があるならばわざとメガネを落とし修理代を強要する当たり屋みたいな輩が大勢でてきますよ。
No.5
- 回答日時:
弁済を求めるのは無理でしょう。
故意の場合で、故意であると証明される場合だけでしょう。例えば通勤ラッシュのような状態では足元を見ながら歩くのは難しいでしょう。夜の暗い時間帯の場合も過失の度合いは極めて小さくなります。このような場合は弁済はほぼゼロになると思います。「歩く時には、落し物を踏まないように歩かなければならない」という義務がないからです。
明るくて、よく目立つような状況で踏んでしまったのなら弁済の義務が出そうですが、逆に何故そんな場所に眼鏡を放置したのか?という、持ち主側の過失も問われて当然です。管理責任の不行届きで処理されます。弁済を求めるには、やはり無理があるように思われます。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
これまでの回答者さんとはちょっと意見が違います。
ご存知でしょうが、民法上の損害賠償はその損害が当事者の故意、または過失によるものでなければなりません。足で踏んづけてメガネを壊す行為が故意であれば、当然賠償責任があります。
問題は過失の場合です。過失とは注意義務に反する、という意味です。そしてその注意義務とは社会通念上、一般人の誰もがごく普通の注意を払うものと言うことです。例えば、人ごみの中、鋭い切断面を持ったガラス板を運ぶことを想像して下さい。通常であれば、人にガラス板を当てて怪我をさせてはいけないと考えますから、ガラスにパッキング(プチプチ)を巻く、ゆっくり歩く、前の人に注意を呼びかける、可能なら空いている道を選ぶなどの行動をするでしょう。人に迷惑を掛けないようにごく当たり前のことをする。これが注意義務です。
しかしその注意義務を怠り、ガラス板を剥き出しのまま無言で持ったまま人ごみの中を走れば、人に当たって怪我をさせる可能性があります。こんなことで事故が起きれば、刑法では過失傷害の罪に問われます。壊したり、傷付ければは賠償せねばなりません。
今回の事例では、果たして歩行者が常に路上、あるいは歩道と車道の間に壊れやすい他人のものが落ちていないかを注意して、それを見つけて回避することが社会通念上の一般的注意義務に当たるかが問題になります。もちろん、大きな物でそれが誰にも容易に視認できるモノ、例えば自転車や家電製品などなら話は別です。
しかし路上に落ちているメガネなどは非常に小さいですね。他のものと明確に区別してメガネと認識することは極めて難しいでしょう。さらにメガネと言う、本来は人が着用し、かつ壊れやすいものが路上に落ちている、と歩行者が常に注意して歩くとは到底考えられません。
まして歩行者は常に下を向いて歩いているかと言えば、そうではないでしょう? 同伴者の顔を見ながら歩く、商店の陳列を見ながら歩く、時には高い建物を見上げながら歩くことはよくあることです。
これが歩行者ではなく、路上の異物を清掃をするのが仕事の人なら話は違いますけどね。
したがって路上にあるメガネをうっかり踏んづけて壊しても、それは過失とは言えませんね。損害賠償の責任はないと考えます。
自動車を運転して歩行者に接触して怪我をさせれば、どんな場合でも業務上過失傷害になるのは、運転することそのものに法で定めた特別な注意義務があるからであり、歩行者の注意義務とは同列に論じられません。
これでいかがでしょう?
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