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不動産の売買を反復継続して個人が行うと宅建業法違反になるそうですが、父から相続した土地が4か所にあるのですが、これを売却することは業法違反に当たるのでしょうか?

A 回答 (2件)

その4箇所の土地を売り切ってしまえば終了という程度であれば反復継続には当たりません。


しかしその土地が広大で、何区画にも区切って切り売りするとなれば反復継続性があると見なされると思います。
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 条文上は「業として」という表現になっており,売却目的で不動産を購入してまた売却するといった行為が,宅建業法に基づく免許が必要な行為にあたります。

単に相続した土地を売却するだけであれば,宅建業法の免許は必要ありません。
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