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A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
> 孫は二人とも未成年で、親は母子です。
自己の直系卑属を養子にする場合,未成年であっても家庭裁判所の許可は必要ありませんので,役所に養子縁組の届出をするだけです。
ただし,子供が15歳以上である場合は本人,15歳未満の場合は母親の承諾が必要になるほか,あなたに配偶者がいる場合は配偶者の承諾も必要になります。
> その場合実母との関係と、母子手当ではなくなるのでしょうか?
養子縁組をしても,養子と実母との親子関係はそのまま残ります。
母子手当(児童扶養手当)については,法律では子供が養子縁組をする場合を想定していませんので確実なことは言えませんが,出なくなる可能性が高いと思われます。
> 親権は私に変わりますか?
母親の親権はなくなりません。あなたと子供の母が共同で親権を行使することになります。
> 手続きの仕方も合わせて教えてください。
手続きの詳細はお住まいの市役所(町村役場)にお問い合わせ下さい。
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