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個人のアイコンHPで、よくドラ○えもんとか、アニメ、ゲームの
キャラクターを制作してネットに載せていますが、著作には、
ひっかからないのでしょうか?
これからアイコンのHPを作成しようと思っています。

A 回答 (3件)

著作権法違反でしょう。


親告罪ですので著作権保有者が訴えない限り、罪には問われないようですが、許諾を得ない限りは犯罪行為です。
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この回答へのお礼

やはりそうですよね。
元のキャラをそのまま作り込みしているサイトが あまりにも多かったので。
御回答ありがとうございます!

お礼日時:2001/05/12 01:23

先に回答された方のおっしゃるように、もし版権所有側に見つかり、訴えられでもしたら絶対勝てません。

これは立派な犯罪行為に当たります。どうしても使いたかったらしかるべき費用を払い、許諾をとる必要があります。
もし、アイコンを制作、HP上で頒布するとのことであれば、アイコンのデザインはオリジナルでなければなりません。

雑誌やテレビなど、メディアを通して一般に認知されているキャラクターのほとんどには版権がありますが、特にディ○ニー関係は、この版権に非常に厳しいことで大変有名です。余談ですが、日本のある地方の幼稚園が、園内の壁に子供達が喜ぶようにとディ○ニーのキャラクターをペンキで描いたのですが、ディズ○ー側がめざとくそれを見つけ、著作権侵害だとしてその壁画を消し去るようにと通達してきたという話もあるほどです。
また、ご質問にある件のようなHP上でのキャラ使用ですが、HPにはご存じのように数え切れないほどの多くのサイトが存在するので、キャラの違法使用行為をひとつひとつしらみつぶしに調査することは困難です。そのため多くの違法使用が野放し状態となっているのが現状です。

この回答への補足

芸能人等の有名人の似顔絵をアイコンにしたりする場合は著作は生じるのでしょうか?

また、一時はやったサザエボンのように、既存のキャラを少しアレンジしたもの(ベースはわかってしまう)の場合はどうでしょう?

補足日時:2001/05/12 01:17
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>芸能人等の有名人の似顔絵をアイコンにしたりする場合は著作は生じるのでしょうか?



タレントさんだと、著作権というよりは「肖像権」ですね。この場合、販売目的など、アイコン制作の理由によっては、ベースにされた側が「これは肖像権の侵害だ!」と訴えをおこす可能性はあります。それに対し、訴えられた側としては「実在する人物と、このアイコンに使われているキャラクターとは何の関係もない!!」ということを立証しなくてはなりません。

>また、一時はやったサザエボンのように、既存のキャラを少しアレンジしたもの(ベースはわかってしまう)の場合はどうでしょう?

サザエボンの件では、キャラクターグッズのメーカーを作者側が訴えることで、グッズの販売は中止されました。要は、著作権所有側が、そのキャラを見てどう考えるかです。真似された!!と感じれば訴え出るでしょうし、これくらいなら…と思えば黙認するでしょう。微妙な問題ですが、見る側の主観に依るところがおおきいのです。

上記2点に共通して言えることですが、オリジナルのまんまパクリではなく、一部をまねたものとなると、どこまでが著作権侵害で、どこまでが侵害にならない模倣かという線引きが非常に難しくなるのです。ただ、もし既存のものを使って何かやろうとする場合には、誰がみても「オリジナルとは違う」ものであることを主張しないと訴えを退けることはできないようです。
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この回答へのお礼

わかりやすいお答えどうもありがとうございました。
ディズニーは厳しいみたいですが、ネットサーフィンしていると結構
そのまんま載せてあったりして、こちらが「大丈夫なのかなー?」
と心配しています。
アイコンはオリジナルなもの目指して制作していきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/05/15 22:01

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