平成21年3月に、相続時精算課税を選択し、同時に不動産、現金の贈与税を申告しました。
今年の1月に父(相続人)が亡くなったのですが、そのころ税務署から贈与税の申告漏れがあるとの指摘を受け、葬儀が終わって確認したところ、一部の不動産が贈与税の申告漏れになっていました。
後日、贈与税、延滞税を払ったのですが、これは相続税申告と共に還付請求できるのでしょうか?
相続時精算課税選択届けには、平成20年中に贈与を受けた財産については相続税の規定を受けるとの明記があります。贈与を受けるというのは税の申告をするということなのでしょうか。
教えてください。宜しくお願いします。
No.2
- 回答日時:
21年3月に相続時精算課税しているので、延滞したかどうかに関係なく、相続税の申告をすれば、それを含めて控除対象になると理解していい」?
はい。
相続財産に合算して、すでに支払ってる贈与税を、各人負担する相続税発生額から控除します。
ちなみに相続時精算課税の選択をしていても、相続発生時に相続税が発生しない場合には申告書の提出義務がありません。
相続時精算課税の選択をして贈与税を払ってる場合に、相続税よりも贈与税のほうが大きかった場合には還付がされます。
詳しく教えていただきありがとうございました。
21年3月に相続時精算課税の手続きをしたときに、贈与税の申告を一部忘れるなど、
考えられないことをしてしまい、延滞税等不要な税金まで払う羽目になり、後悔していたところです。なんでも自分でやるのはいいですが、チェックは完璧にやらないと、大きな代償を
払う可能性があることを、知らされました。
しかし、遅れて払った贈与税も控除対象ななると聞いて、安心しました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
贈与は平成20年に行われて贈与税の申告を平成21年3月にする際に、相続時清算課税の選択をしたということでしょうか。
21年3月に贈与行為があり、贈与税の申告(平成22年3月15日申告期限)時に相続時清算課税の選択をされたのでしょうか。
贈与税の申告漏れが指摘された財産はいつ贈与がされたものでしょうか。この点が不明です。
平成20年に贈与があり、21年3月に相続時清算課税制度を選択した贈与税申告を提出したとします。
相続発生前の3年間の贈与については、相続財産に加算して相続税の対象とします。
その際に、贈与税が納付されていたとすると、相続税から控除されます。
ただし、贈与税の修正申告時に加算される、過少申告加算税と延滞税は控除対象にはなりません。
なお「。贈与を受けるというのは税の申告をするということなのでしょうか」は、失礼ながら意味不明です。
贈与を受け、贈与税が発生すれば申告義務が発生します、としか回答ないのですが。
この回答への補足
詳しくありがとうございます。
が、私の理解力が足らないので、再度確認致します。
私の、説明が不十分だった様に思いますが、平成21年3月に不動産、現金全て贈与申告したと思っていましたが、不動産の一部を申告忘れていました。但し贈与により名義変更等は全て行なっております。平成20年11月に名義変更登録は行なっていました。
一部贈与税の延滞はあっても21年3月に相続時精算課税しているので、延滞したかどうかに関係なく、相続税の申告をすれば、それを含めて控除対象になると理解していいですか。
勿論、延滞税等は控除対象にならないことは理解しています。
すみません、何回も。
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