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高校1年の息子さんを引き取り、4月に離婚し
父、母(2人とも国民年金、79歳身障3級と77歳)と
同居することになった知り合いの女性がいます。
その人の年間の所得は、現在のところ推定で
170~200万程度(パート)になる見込みです。
息子さんは、家計を助けるために5月からアルバイトを
掛け持ちで始めて先月は9万ほどの収入となりました。
離婚した夫からの養育費は月3.5万、慰謝料なしのようです。

この女性や家族が、受けられそうな優遇措置や免除
(以前からNHK受信料免除は受けているはずです)
息子さんの扶養控除を受けられる収入の限度、市県民税が
非課税、医療費免除となる金額などについて
できるだけ詳しく回答いただけると幸いです。

A 回答 (8件)

ANo.3です。



>息子さんの収入、課税が、免除に与える影響を最も気にしていました。

きちんと正確な情報がないと人は不安になります。
そして、どんなに忙しくとも金銭的援助を受けようというなら、なんとか都合をつけて自らで出向いて相談すべきものです。税金から(他人の懐から)捻出される援助を受けるのに「忙しいから」は通じません。

それをせずに悩んでいるならある意味自業自得です。
CBshima1123oさんが代わりに調べてアドバイスをするのは良いことですが、間違いがあった時にその分をCBshima1123oさんが援助できるのでしょうか?

その方の生活をまるごと面倒見る覚悟ならCBshima1123oさんが率先して動くのは誰が咎めることもできないことです。
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この回答へのお礼

>>その方の生活をまるごと面倒見る覚悟

それは今後もありません。
ただ、離婚届を出した段階では不確定要素が多すぎ
それまで無収入で税金や控除に関して
全くの素人だったため、ある程度の予備知識を持って
窓口に行くほうがよいという私の考えがあったからです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/16 14:48

No2ですが、そもそも論として質問者様は収入と所得の区別もついていないようですし、


他の回答者の方もそれに関しての記述もありません。

繰り返しますが、本人が解決しなければならない問題です。

他人がちょろっと介入して済む問題ではありません。

このようなネット上のサイトで匿名匿住所で質問して的確な回答がつくような甘いものでは
ありません。

質問者様に出来ることは、その方の個人情報を全てさらけ出してネット上で不確実な回答を
求めるか、今すぐ質問を締め切って役所に走ってください。

正直、地方自治体で税と福祉の一部を担当した私でも(担当したからこそ)質問がアバウトすぎて
回答できません。
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この回答へのお礼

誤)年間の所得は、現在のところ推定で170~200万程度(パート)になる見込みです。

正)年間の収入は、現在のところ推定で170~200万程度(パート)になる見込みです。

ご指摘ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/16 09:23

ANo.3です。



>HPなどもひとり親世帯の支援すら紹介してないところもあります。(その女性の自治体がそうです)

おっしゃるとおりHPでは積極的に広報していないところが多いです。しかし、定期的送られてくる広報誌などにはきちんと情報が載っていますので【窓口で相談した後の】情報を逃さないためにこまめにチェックすることをお勧めします。

>勤労学生控除や寡婦控除、所得、課税…

これは税務署(住民税は市区町村)に相談すべきものです。
ネットの情報で判断しても良いですが、申告が間違っていればやり直しになります。

とはいえ、ネットには詳しく解説したサイトがいくらでもありますから、まずはそれらを利用すべきだとは思います。

>健保

健康保険は制度自体が違いますので「税制」と混同しないことが大切です。

さらに市区町村国保なら他の自治体の情報はあくまで参考にしかなりませんし、職場で加入する健康保険も運営元が違えばいろいろと規定が違っています。

(参考)

『困ったときのおいしい給付金』
http://guchi-ok.com/
『高等学校で奨学金の貸与を希望する方へ』
http://www.jasso.go.jp/saiyou/koukou.html
『奨学金のポータルサイト「奨学金ガイド」』
http://www.syougakukin.net/
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この回答へのお礼

再度回答くださり感謝いたします。
私は自営で記帳、青色申告も自身でするため
忙しく窓口に行けないその女性から相談を受けました。

健保は、パートのため国保で2月からパート勤務です。
現在の推定収入でほぼいろんな免除が受けられそうですが
息子さんの収入、課税が、免除に与える影響を
最も気にしていました。
参考になる多数のリンクと親身なアドバイス
ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/16 09:47

すでに役所で手続きはすんでいるかもしれませんが、「児童扶養手当(満額で月4万円)」がもらえます。


所得制限があり、親の収入によって手当の額は変わります。

所得税、住民税とも、「扶養控除」と「寡婦控除」が受けられます。
なお、控除を受けるのは、お子さんのバイト収入が年間103万円以下であることが必要です。
また、市県民税は年間収入204000円未満ならかかりません。
なお、市県民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税なので、来年度分からです。

就学資金(高校や大学)を無利子で借りられます。
医療費については「ひとり親医療費」の制度がありますが、市町村によって受けられる条件や内容が違います。
詳しくは役所のこども福祉の担当部署で確認されることをおすすめします。

就学援助といって、学用品がもらえたりしますが、詳しくは学校で相談されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

息子さんの収入により、一部免除が受けられなくなる
かもと感じたので、今回質問し具体的な金額を
提示いただき、就学支援なども参考になりました。
児童扶養手当の手続きは、離婚届のときにしたようです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/15 11:27

確定申告をキチッとやると、給与から天引きされている所得税が還付されるでしょう。


すると住民税、国保も安くなります。

おそらく所得税も住民税もゼロになるんじゃないかな。
すると国保も所得割がゼロで、均等割と介護保険のみか。
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この回答へのお礼

現在の状況ならおそらくいろんな免除が
ほぼ受けられると思っていますが、息子さんの
収入により、一部免除が受けられなくなるかもと
感じたので、今回質問しました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/15 11:14

>この女性や家族が、受けられそうな優遇措置や免除



これは全国一律ではなく自治体により違いがあります。直接市区町村役場(役所)など地域の窓口で相談されてください。優遇策があっても申請しないと受けられないものは多いです。

たとえば国民健康保険(の条例免除)や国民年金の免除なども申請しないことには審査さえされません。

年金は一律なので日本年金機構のサイトをご覧ください。
ただし、いろいろ例外規定もあるので自己判断で諦めるのはお勧めできません。ダメ元で申請が基本です。

『(国民年金)保険料の免除等について』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

>息子さんの扶養控除を受けられる収入の限度、市県民税が非課税

これはほぼ全国一律なので回答可能です。
親族を控除の対象とするものは「扶養控除」と「社会保険料控除」でしょうか?

「扶養控除」は単純明快で(所得税・住民税とも)「所得38万円以下」です。息子さんだけでなくご両親も所得次第では控除対象です。(その場合は「障害者控除」も対象)

『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

所得の計算方法は所得によって違います。間違って申告すると後で税務署からおたずねが来るのでよく分からない場合は素直に税務署で確認するのが一番です。(申告時期は混雑するので避けたほうが良いです。)

『所得の種類と課税のしくみ』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319. …
『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。

健康保険料や国民年金保険料はきっちり控除してください。

『国民年金は、節税に使える!』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.h …
『No.1130 社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
『「生計を一にする」の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …
『生計を一にする親族(所得税)』
http://www.110ban.gr.jp/zeikin/sh02-47seikeiwoit …

『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
5

あとは「勤労学生控除」や「寡婦控除」など受けられる控除をよく確認してください。

『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …

住民税の非課税枠は以下のとおりですが、非課税枠以下では暮らしていけないでしょう。

『住民税の非課税枠は?』
http://yurimotofp.com/fpcolum/kakei006s.html

>医療費免除となる金額

窓口負担の軽減ならばやはり自治体によって一切ない場合もありますので確認が必要です。
後はどうせなら厚生年金に加入できるところで働くほうが何かとお得です。

『社会保険料(等)計算ツール』
http://www.soumunomori.com/tool/
※協会けんぽの場合
『パートタイマー等と社会保険の適用』
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakai …
『国民年金と厚生年金の比較(違い)』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseine …
『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』
http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm

『健康保険 家族の被扶養者』
http://tt110.net/23taisyoku1/S-hifuyousya.htm
※「国保」にはない制度
※お子さんが対象
※税金の制度とは全く無関係で、なおかつ健康保険によって条件が変わることがあるので要注意。
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この回答へのお礼

おっしゃるように自治体により対応が違い
HPなどもひとり親世帯の支援すら紹介してない
ところもあります。(その女性の自治体がそうです)
勤労学生控除や寡婦控除、所得、課税、健保に関する
リンクは参考になり、その人も喜んでいましたが
読めば読むほど難しく煩雑で??というのが本心で
フローチャートみたいな説明だとありがたいですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/15 11:10

扶養控除が無くなるとの回答がありましたが、それは年少扶養のことで高校一年生の息子さんの場合は


一般扶養になるので減額にはなりましたが住民税の控除は24年度も存在します。

そこまでごちゃごちゃした状況であるのなら質問者様が他人事に介入せず、本人が直接市区町村の
住民税担当課に訪れたほうがよろしいかと思います。

但し今時期は丁度普通徴収のキップを発送したばかりで窓口が混乱している自治体が多いでしょうから
もう少しして落ち着いてから相談に行くことをお薦めします。

ネットでチョコチョコ聞いても根本解決にはならないですよ。
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この回答へのお礼

おっしゃるとおり、他人事に首を突っ込み過ぎると
いろいろと面倒で不確実な情報になるかも
しれないです。一度電話で問い合わせ必要な書類
どの窓口に行くかも確認するよう伝えようと
思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/15 10:59

扶養控除は、子ども(児童)手当導入と同時になくなりました。



市県民税が非課税化どうかは、自治体の税務課で尋ねてみてください。
医療費免除は、福祉課か子育て支援課で聞いてみるといいです。

ひとり親の支援は自治体によって様々です。
住民票のある自治体の福祉課か子育て支援課あたりで、
支援を提供していると思うので、
一度窓口に行くことをお勧めします。

自治体によっては、保証人なしで、修学資金を貸し付けたり、
無料や低額の塾があります。

市役所の窓口に抵抗があるかもしれませんが、
彼らはいい意味で慣れています。
冷たい目で見ません。

大抵の福祉課や子育て支援課には相談員とよばれる、
女性のスタッフさんがいます。

一度相談されると良いかもしれません。
親身ですよ。
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この回答へのお礼

福祉課か子育て支援課などで聞いてみるほうが
早くて確実なのは分かっていたのですが
何となく抵抗があるような感じでしたし
勤務時間的に無理なので質問しました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/15 10:55

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