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こんにちは。
32歳になるのに恥ずかしいのですが、知らない事だらけで、質問させて頂きます。

タイトルの通り、年末調整についてですが、年末調整を会社でしてもらうと、確定申告は特に不要と聞いていました。

22年には出産もあったので、去年は医療費控除の手続きの為確定申告しました。
4、5千円程度ですが、国税還付がありました。

ですが、今年は特に医療費控除もなにもなかったため、確定申告へは行っておりません。
質問(1)
この場合、年末調整だけでも還付金が発生する事はあるのでしょうか?
あるとすれば、どの様に還付されますか?
確定申告へ行った時は銀行口座等を聞かれましたが…。

それと確定申告をしていなかったので、今日、市府民税の申告だけをしに市役所へ行きました。乳児医療証を貰うのに必要と言われたので。

その時に源泉徴収票と、未払い分を去年支払った国民健康保険料の領収書(現在社会保険に入っています。)と、地震保険料の領収書を持って行きましたが、会社で貰った源泉徴収票が間違っていると言われました。

間違いは、まず、地震保険料。
支払った金額よりも4万円近く多い金額が書かれていました。
あとは、16歳未満扶養親族控除が廃止になったらしいのですが、そこにも記入されていました。
現在、主人(会社員)・私(専業主婦)・もうすぐ2歳の娘の3人家族です。
会社へ連絡を取り、新しく作りなおして貰っている状況です。
質問(2)
この場合、源泉徴収票で間違っていた事などから、市府民税等の支払いが増えたりするのでしょうか…?
質問(3)
新しく源泉徴収票を貰ったら、個人で税務署に申告しに行く方が良いのでしょうか?
それとも新しくしてくれたら手続きは終わりでしょうか??

主人の会社の担当の方に聞こうかと思ったのですが、聞きづらくて。。
私も確定申告の事等あまり知らないので、説明が分かりにくかったら申し訳ないです。

なんでも良いので、分かる方がいらっしゃれば、お知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

ANo.3です。


お礼いただきありがとうございます。

>年末調整しているのに、おかしいですね…

そうなんです。普通に考えると「年末調整」で所得税の納税が完了しているご主人の住民税申告が必要というのはおかしな話しなのでよく分からなくなりました。

もしかして「給与支払報告書の記載事項がそもそも間違っているので訂正が必要だった。」のではないでしょうか?訂正の手段としては「確定申告」か「住民税申告」をすることになりますが、「乳児医療証」のこともあるので「住民税申告」をするよう求められたと考えるとスッキリします。しかし、あくまで推測ですから本当のところはきちんと役所で確認して下さい。(なにしろ【自治】体ですから独自のルールがあってもかしくありません。)

閑話休題

>会社へ連絡を取り、新しく作りなおして貰っている状況です。

「新しく作り直す」ということは単に源泉徴収票の数字を書き直すというだけでは済みません。当然ながら正しい税額と納めた税額が違ってきます。

(自分の払う税金ですから)自分で確定申告してしまっても全く問題ないのですが、既に会社で手続きが進んでしまっているので、今から「確定申告」するなら会社に確認してからでないとなんとなくまずいことはお分かりいただけると思います。

>質問(3)新しく源泉徴収票を貰ったら、個人で税務署に申告しに行く方が良いのでしょうか?それとも新しくしてくれたら手続きは終わりでしょうか??

会社の間違いで納める税金が間違っていたので、原則会社が(税務署の指導にもとづいて)精算すべきものなのでいずれ会社から「従業員自身がすべきこと(しなくて良いこと)」の連絡があると思います。(ないとおかしいです。)

>主人の会社の担当の方に聞こうかと思ったのですが、聞きづらくて。。

聞きづらくても会社が「何をどう処理しているのか?」は会社に聞かないとわかりません。ご主人に非がないなら遠慮せず聞くべきです。

なお、心配なら税務署に「今回のようなケース」で気をつけるべきこと(すべきこと)を確認しておいたほうが良いと思います。(匿名でも相談はできますが、別に会社を告発しようというのではないのですから分からないことを正直に相談すればいいだけです。たいていの職員さんは正しい納税の意識がある人にはしっかり対応してくれます。)

『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※住民税はもちろん市役所です。

(参考)

源泉徴収票があればこちらのツールで試算できます。

『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://tsundere-server.net/tax.php

『所得税と住民税の所得控除額の違い|すみだ税理士事務所』
http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html
『No.1145 地震保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm
『大町市役所|住民税の地震保険料控除が創設されました』
http://www.city.omachi.nagano.jp/ctg/00004901/00 …
『地震保険料控除と保険料控除証明書の見方』
http://allabout.co.jp/gm/gc/8678/
『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
『平成24年度から適用される個人住民税の税制改正|柏市役所』
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p00 …

『確定申告書等作成コーナー』
https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm
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この回答へのお礼

追加の回答ありがとうございます。
お手数おかけしました。。

☆「給与支払報告書の記載事項がそもそも間違っているので訂正が必要だった。」

と考えるのが一番納得できますね…。
私がもっとこうゆう事に詳しければ、もっと早い段階で
気づけていたのですが、無知でした…。

☆今から「確定申告」するなら会社に確認してから

確かにそれが一番良さそうですね!
訂正をして貰った後に税務署へ行く・行かないと、両方の答えがあったので、
正直混乱していました。

おっしゃる通り、
聞きづらくても、会社に一度聞いてみるべきですね。
多分こちら側には非は無いはずなので…

この機会に一度税務署で分からない事を相談してみても
良いかなと、思いました。

とても助かりました!
ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/14 21:59

NO4です。

補足させてください。

年末調整のやり直しは1月31日までしかできないと述べました。
これは「本人に責任がある場合のやり直しの場合」で、再年末調整と云われるものです。扶養家族を入れ忘れた、保険料申告を忘れたなどです。

対して「会社が源泉徴収票を間違えて作成してる」つまり年末調整が違うというものは、1月31日を経過してても、会社の責任で正しいものにしてもらうべきです。
扶養控除の誤りは税務署からの「扶養是正指導」を受けて会社が改めて本人から不足税金を徴収して、会社が税務署に追加納付して終りです。
従って本来本人が確定申告をして、無申告加算税や延滞税を負担するものではありません。
「年末調整がちがうと指摘を受けたので、やり直してください」と会社にいうべきものです。
今回のように「会社の処理に責任がある場合」には、まずは年末調整をまったく正しいものとしてやり直してもらう必要があります。
会社が税務署や市役所に報告したものについては、会社の責任で差し替えをして貰うなりして「これが正しい」という処理をしてもらうべきものです。
扶養控除の誤りは控除額が38万円、76万円という間違いですので、それを本人が申告期限後に申告書を出して正しくした場合には本税以外に加算税延滞税の負担をしなくてはなりません。
扶養控除の誤り部分の責任は会社にとって貰うという意味で「年末調整を正しくしてくれ」と会社に言うべきものです。

ただ「本来こうだ」という手段を待っていては、本人が本当に必要な手続きが進まないことがあります。
そのため、給与支払額と源泉徴収税額が正しくわかっていれば確定申告書の提出によっての清算と云う手続きをとるのもやむをえないですし、税務署サイドはこれを拒みません。

そのときに「一緒に扶養親族の訂正もしてしまう」ので、追徴額が出てしまうということになります。
現実的には無申告加算税も延滞税もつかないと思いますが、手続き的には「会社のミスを個人でフォローする」という、つまらない立場になるわけです。

1 まったく正しい年末調整を会社にしてもらい、正しい源泉徴収票を貰う。
2 正しい源泉徴収票を添付した確定申告書で医療費控除と社会保険料控除を受ける。

これがやり方です。
会社側がすぐに反応しないと、現実問題として、貴方がすべき手続きが進みませんので、市ではなにか申告書なり申請書を出させてるのだと思います。
市で貴方の夫の所得税を清算する手続きをしてくれたわけではないので、会社に正しい年末調整をした後の源泉徴収票をくれと請求すべきです。
「余り主人の会社にあれこれ言いたくない」というなら、現在お持ちの源泉徴収票で確定申告書の作成をして提出をすることになります。

※長文になるのを嫌い、簡略しすぎて誤解を招く述べ方になってることに気が付きました。
お詫びします。
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この回答へのお礼

補足の回答、ありがとうございます!!

主人の会社の税理士さんが
正しい源泉徴収票を作成してくれるとの事です。

補足を頂いたお陰で良く分かりました!

色々な方の回答を読ませて頂いていると、
追徴課税についても、無申告加算税や延滞税が上乗せされる様な事だったので
どのくらいかかるか不安でしたが、
本来払うべき分だけで良さそうなので、少し安心しました。

正しい源泉徴収票が出来るのを待ちますね。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/06/14 23:38

質問(1)


>この場合、年末調整だけでも還付金が発生する事はあるのでしょうか?
あります。
というか、通常は還付されるケースがほとんどでしょう。
というのも、毎月引かれる所得税は、生命保険料控除、地震保険料などが考慮されておらず多めに引かれるようになっています。
それで、1年間の所得が確定した時点で、年末調整で所得税を計算し直し精算します。

>あるとすれば、どの様に還付されますか?
通常、12月の給料で還付されます。

>それと確定申告をしていなかったので、今日、市府民税の申告だけをしに市役所へ行きました。乳児医療証を貰うのに必要と言われたので。
え、本当ですか?
給与所得者は、医療費控除などを受ける場合などを除き、確定申告は必要ありません。
また、会社から役所に「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は同じ)」が提出され、役所はそれにより所得を把握し住民税を計算します。

>間違いは、まず、地震保険料。支払った金額よりも4万円近く多い金額が書かれていました。
あとは、16歳未満扶養親族控除が廃止になったらしいのですが、そこにも記入されていました。
おそらく、住民税の申告をするように言われたのはそのためかもしれません。
給与支払報告書が正しくないことがわかったからでしょう。
その確認をするため(乳幼児医療受給者証の発行の所得に該当しているか確認するため)に市府民税の申告が必要だったのでしょう。

ちなみに、私の市では親の所得にいっさい関係なく、住民登録があればだれでも乳幼児医療費受給者証はもらえます。

質問(2)
>この場合、源泉徴収票で間違っていた事などから、市府民税等の支払いが増えたりするのでしょうか…?
役所では16歳未満の子の扶養控除が間違っていることは把握しているはずなので、もともと扶養控除がないものとして市府民税を計算しているはずです。
ただ、地震保険料控除の間違いの額までは把握できていなかったでしょう。
その場合、「市府民税の更正」がされ、税額はその分増えますね。

質問(3)
>新しく源泉徴収票を貰ったら、個人で税務署に申告しに行く方が良いのでしょうか?
いいえ。
その必要ありません。
会社が年末調整を間違えたのであれば(源泉徴収票を新しく発行するのであれば)、会社が税務署に修正の手続きをします。
会社が間違えたものを個人で確定申告なんてありえません。
ただし、給料から所得税の追徴はされます。

>それとも新しくしてくれたら手続きは終わりでしょうか??
終わりです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

今年の1月の給料で、年末調整分かえってきていました。

源泉徴収票を訂正して貰ったら、特に個人での手続きはないようですね。
税務署へ行く方が良いと言う方と、行かなくて大丈夫との方がいらしたので
分からなくなっていました。。
早く間違いを訂正してスッキリしたいです。

詳しく書いて頂いて、とても助かりました!
どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/06/14 21:39

会社で年末調整をしてくれていたら、確定申告は不要です。


しかし、会社での年末調整では医療費控除を受けられないので、確定申告書を税務署に提出して控除をうけます。
会社で健康保険組合に加入してる場合には、健康保険料や年金保険料が天引きされますが、天引きされない国民健康保険税や国民年金の支払をしてる場合には「保険料控除申告書」を会社に提出すれば年末調整で控除してくれます。
会社にこの申告をしてない場合には、確定申告書に記載して控除を受けます。

ところで源泉徴収票に誤りがあるとのことですが、本来は源泉徴収義務者つまり会社で対応すべき問題です。
しかし年末調整のやり直しは23年分なら24年1月31日までしかできません。
これは1月31日が給与支払い報告書(誰に幾ら給与を払ったのかの報告書です)の提出期限だからです。

地震保険料について、支払金額が多く書かれていたとか、扶養親族にできない者を扶養してたとかの間違いは、訂正すべきものです。
受けるべき控除を受ける、間違いは直すとして、確定申告書の提出をし、その控えを市の担当者に見せればよいです。

追加で出る額がある場合には、無申告加算税と延滞税の対象になります。
無申告加算税は追徴額の万円単位の5%です。算出額が5千円未満ならかかりません。
延滞税は期限後申告書を出した日から2ヶ月間は年率4,3%ですが、同日から2ヶ月を越えた日から年率14,6%になりますので、早く納めるのが有利です(3月16日の2ヶ月後から14,6%になるのではありません。期限後申告ですから、申告書を出した日が納期限ですので、それから2ヶ月後までは4,3%です)。

ところで、地震保険料控除って最高15,000円です。
それが4万円多いと言われてますが、地震保険料控除額として記載されてる額が15,000円以上なら「明白な誤り」ですね。
15歳以下の子は平成23年から控除対象扶養親族から外されました。
平成23年の年末調整は既扶養親族から外れたことを忘れての年末調整間違いが多いと推測がされていたことです。
税務署からの「扶養是正」を会社が受けて、差額を納付する場合には無申告加算税も延滞税も、従業員が負担するものではありませんが、今回のように自分で期限後申告書を出さざるを得ない場合には、付帯税も覚悟しないといけません。
違っているといずれ当局から「直してくれ」と連絡が来て直すことになりますので、早めに手当てをしてしまうのがいいです。


医療費控除と社会保険料控除額がいくらあるか不明ですが、扶養控除誤りは38万円控除が否認されますので、追徴額が出る可能性が高いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
詳しく書いて頂いて、とても助かりました!

追徴額が出るのは良いのですが、
早く間違いを訂正してスッキリしたいですね…

どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/06/14 21:26

回りくどくなりますが「所得税」と「住民税」の基本的な仕組み(納税方法)について書いたうえで回答してみます。


長くなりますがよろしければご覧ください。

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○「所得税(国税)」

賃金を給与で支払いを受けている「給与所得者」の場合はご存知のように「源泉徴収」で事業主(≒会社)が従業員に代わって税務署に所得税を納めています。(給与の支払者の義務です。)

「源泉徴収」は決められた税額表に従って機械的に行われています。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というものを提出している場合は税額表の「甲欄」が適用になって、申告書に記載した各種控除を適用した税額で徴収されます。

『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

しかし所得税は本来「年間所得」で計算するものなので12月に支払われる給与が決定したところで税金の過不足調整を行います。これが「年末調整」です。「年末調整」では所得税の精算だけでなく、追加で所得控除を申告できます。つまり事業主が「還付申告」と【同じようなこと】をしてくれるわけです。

『給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

調整によって生じた過不足は12月(ないし翌1月)に支払われる給与(の源泉徴収)で清算されます。(給与明細をご覧ください。)

年末調整が完了すると、年末調整済の「給与所得の源泉徴収票」が発行されますので、「所得控除」の申告漏れがあったり「医療費控除」を受けたい場合などは【給与の支払を受けた者=従業員】自身が管轄の税務署で「還付申告」を行なって還付を受けます。(国税なので事業主を管轄する税務署がどこにあっても問題ありません。)

※確定申告は「自書申告」が原則です。税務署としてはあまり厳しいことを言って申告を躊躇されてはもとも子もないので家族が代理で申告の相談に行くぐらいでは特に咎められることはありません。ただし、堂々と「代理で申告書を作成します。」というのはやめてください。税務署員の立場上OKは出せません。
ちなみに代理で提出するのは何も問題ありません。

『確定申告(1)自書申告の推進』
http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/report/2010/ …

○「住民税(地方税)」

住民税には「給与からの源泉徴収」の制度がありません。
よって、事業主には従業員の住所地の市区町村に「給与支払報告書」というものを提出することが(地方税法によって)義務付けられています。「給与支払報告書」は「給与所得の源泉徴収票」と全く同じもので従業員に渡すとともに市区町村にも提出しています。

『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/te …
≫1. 平成24年1月1日をまたいで、継続して給与の支払がある方
≫2. 平成23年中に退職された方、あるいは短期雇用などの方で上記の条件には該当しないが、平成 23年中の給与の総支給金額が30万円を超える方

ちなみに、税務署に個別の「源泉徴収票」が提出されるのは一定の条件を満たした場合のみです。(住民税のように個人の特定が必ずしも必要ないからです。)

『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm

また、税務署で所得税の「確定申告」を行うとその申告データは(申告書に書いた住所の)市区町村に提出される事になっています。
両方のデータがある場合には「申告データ」を優先して住民税を算定します。

住民税が決定すると、その住民に対して「特別徴収」の届出をしている事業主がいる場合には、そこへ住民税額を通知します。通知を受けた事業主は6月~翌5月までの分割で給与から差し引いて従業員の代わりに市区町村に納めます。

「特別徴収」の届出がない住民には直接税額を通知します。(普通徴収)

※「給与支払報告書」も「確定申告のデータ」もない場合は「住民税申告」を求められる場合があります。

『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …
※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。

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以上を踏まえまして、

>質問(1)年末調整だけでも還付金が発生する事はあるのでしょうか?あるとすれば、どの様に還付されますか?

上記の通りです。

>それと確定申告をしていなかったので、今日、市府民税の申告だけをしに市役所へ行きました。乳児医療証を貰うのに必要と言われたので。

「市府民税の申告」はご主人ではなくat-4121さんのものですよね?

>その時に源泉徴収票と、未払い分を去年支払った国民健康保険料の領収書(現在社会保険に入っています。)と、地震保険料の領収書を持って行きましたが、会社で貰った源泉徴収票が間違っていると言われました。

専業主婦で「源泉徴収票」ということはしばらく前まで働いていたということでしょうか?それともご主人のものでしょうか??

>質問(2)この場合、源泉徴収票で間違っていた事などから、市府民税等の支払いが増えたりするのでしょうか…?

所得税も住民税も所得に対する税額は「原則」以下のようにして求めます。

税額=(所得-所得控除)×税率

ですから、式の右側が間違っていれば税額は変わります。

>質問(3)新しく源泉徴収票を貰ったら、個人で税務署に申告しに行く方が良いのでしょうか?それとも新しくしてくれたら手続きは終わりでしょうか??主人の会社の担当の方に聞こうかと思ったのですが、聞きづらくて。。

「主人の会社の担当の方に聞こうかと思った」というのはやはりご主人の「源泉徴収票」ということでしょうか???

補足で情報をいただければ回答を追加させて頂きます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
質問が分かりにくく、すみませんでした。

「市府民税の申告」はご主人ではなくat-4121さんのものですよね?

主人のものです。
市役所から連絡があり、来てくださいと言われたのですが、
回答を読ませて頂いていると、
年末調整しているのに、おかしいですね…


専業主婦で「源泉徴収票」ということはしばらく前まで働いていたというこ とでしょうか?

こちらも主人のものです。
私自身は、2年前に仕事を辞めています。

伝わりにくい質問をしてしまい、申し訳ないです。
すごく分かりやすいです!
よろしくお願いします。

補足日時:2012/06/14 18:25
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>年末調整を会社でしてもらうと、確定申告は特に不要と聞いて…



はい、医療費控除や株の損失繰越など特別な事由がなければ、確定申告の必用はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

このことは、夫が会社員であろうが自営業であろうが、はたまた無職やフリーターであろうが、全く関係ありません。

>この場合、年末調整だけでも還付金が発生する事はあるのでしょうか…

還付か追納かは分かりませんが、いずれにせよ 12月最後の給与、または年が明けて最初の給与で精算されています。

>確定申告をしていなかったので、今日、市府民税の申告だけをしに市役所へ…

年末調整が適切に行われていれば、市府民税の申告も必要ないんですけど。

>未払い分を去年支払った国民健康保険料の領収書…

給与天引き以外に国保を払っていたのなら、それも年末調整に含められたのですが、会社には言わなかったのですか。
まあ、そのほかにも間違いがあったようですから、まとめて訂正すれば良いですけど。

>源泉徴収票で間違っていた事などから、市府民税等の支払いが増えたりする…

それはやむを得ません。

>新しく源泉徴収票を貰ったら、個人で税務署に申告しに行く…

はい、すぐに行ってください。
年末調整を間違えたのが会社であるとしても、脱税として責任を問われるのは納税者自身です。
既に法定申告期限の 3/15 から 2ヶ月以上過ぎていますので、追納分には年 14.6% というサラ金顔負けの利息が日割りでついてきます。
1日でも早くどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>主人の会社の担当の方に聞こうかと思ったのですが…

あらら、あなた自身のことかと思ったら、夫の話でしたか。
そうなると上記の一部がおかしな回答になってしまいますけど、ご質問は紛らわしくないように書いてくださいね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

市府民税の申告は、乳児医療証発行に必要なのでして下さいと、市役所から
連絡がありました。

医療費控除も、会社から各自でおこなって欲しいと言われました…

未払いの領収書については、それも含まれるとは知らずにいて、
市役所の方が、払っているなら必要と今日言われて知りました…。

知らない事だらけで、勉強になりました。
質問が分かりにくく、すみませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/14 17:31

ご主人が通常の会社員の場合、確定申告は通常は不要です。


専業主婦が確定申告すると話が複雑になり、ご主人の会社に迷惑をかけることがあります。市府民税の申告も不要です。
医療費控除も通常はご主人の会社に、ご主人が申請します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

会社から医療費控除は、
確定申告にて各自でおこなって欲しいと言われました。

市府民税の申告は、市役所から連絡があり、
乳児医療証発行に必要なのでしてくださいと言われました。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/06/14 17:25

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