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はじめまして。
転職時の住民税の支払いについておしえてください。

・住民税は前年度の収入に応じて金額がかわる
・仕事を辞めた場合、今まで会社が支払ってくれてた普通徴収方法から
個人で支払うようになる

ということは、わかってるのですが、
仕事を辞めた翌日から別の会社で働いてる場合も住民税は個人の支払いになるのでしょうか?
新しく就職した会社が払ってくれるものでしょうか?

教えてください

A 回答 (5件)

まず、納税者が常識として理解すべきコトとして・・・


住民税は、
    1月1日に住民登録を置いた市町村に
対して、
    前年の収入に基づき年税額を算出された税額

    6月から翌年5月の1年間で納付
する税金です。

>1月末で仕事を辞めた際に関西の役所より4期分徴収用紙が届き支払い済
前年の最終期分の納付です。
>6月に入り、九州時代の役所より普通徴収の用紙が届いています。
「1月1日に住民登録を置いた自治体から平成24年(6月~翌年5月)分の通知があった」のであれば、疑問を差し挟む余地のない、ごく当たり前の処理です(次の年末調整を経れば、半ば自動的に特別徴収になります)。

なお、手続き的には、普通徴収から新勤務先での特別徴収に移行することも可能です・・・普通徴収の納付書を持って今の勤務先の給与担当者に相談してみましょう(なお、勤務先が特別徴収への移行を受け付ける義務はありません)。
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>平成23年8月に前職場内で転勤があり関西から九州へ引っ越し。


 平成24年1月末日に前職場退職
 平成24年2月1日よりまた関西に戻り現職場入社という流れなのですが
 前職場を辞めた後、関西に住んでた頃の役所より23年度の
 市府民税の普通徴収の用紙がきて4期分の支払いを終えています。
 ・前の職場で残りの5月分までの分を徴収しなかったので
  普通徴収で直接納付書が送られて来ただけ・・そうして4期分として支払った

>そして今回、九州で住んでた時の居住地の役所より
 普通徴収の用紙が送られてきています。
 九州からの普通徴収の用紙が送られてきたのは
 前職場の仕事を辞めた際に5月までの住民税が前の会社で
 一括で払われておらず、また特別徴収を継続する手続きのお願いをしていなかったからという事であっ てますか?
 ・住民税の特別徴収は1/1に在籍している会社から徴収します・・5月頃に会社に特別徴収の連絡が来ます
  今回の場合、1月に退職されているので、特別徴収をする会社がありませんから、納付書として送られて来ただけです
  (市役所では貴方が再就職をしたことを知りませんから・・特別徴収先が無い状態)
 ・その送られて来た、住民税の納付書を今の会社に提出して、特別徴収に変更して貰って下さい
  (納期の関係で2期以降に成るかも知れませんが・・間に合えば1期から可能かも)
 ・若しくはその納付書で普通徴収としてお支払い下さい・・どちらでも可能です


そうすると、転勤前の関西の役所からきた普通徴収(支払い済み)は一体何だったのか・・・
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> 仕事を辞めた場合、今まで会社が支払ってくれてた普通徴収方法から個人で支払うようになる



給与天引きで住民税を支払うのは特別徴収と言います。
普通徴収は,個人で納付書にしたがって支払う方法です。

1月から5月に退職したのなら,5月までの住民税は退職時に一括して前の会社で支払います。
後の会社では,すでに支払済みと言っておけば,6月以降の分から給与天引きで支払うことになります。

6月から12月に退職したときは,退職時に一括で支払ったのなら上と同じです。普通徴収に切り替えるようにしてもらったのであれば,後の会社で手続きをして(まだ支払っていない分の)住民税を給与天引きで支払うようにできます。

この回答への補足

平成23年8月に前職場内で転勤があり関西から九州へ引っ越し。
平成24年1月末日に前職場退職
平成24年2月1日よりまた関西に戻り現職場入社という流れなのですが
前職場を辞めた後、関西に住んでた頃の役所より23年度の
市府民税の普通徴収の用紙がきて4期分の支払いを終えています。

そして今回、九州で住んでた時の居住地の役所より
普通徴収の用紙が送られてきています。
九州からの普通徴収の用紙が送られてきたのは
前職場の仕事を辞めた際に5月までの住民税が前の会社で
一括で払われておらず、また特別徴収を継続する手続きのお願いをしていなかったからという事であってますか?

そうすると、転勤前の関西の役所からきた普通徴収(支払い済み)は一体何だったのか・・・

市民税の仕組みがいまいちわかっておらず
質問内容もとんちんかんかも知れませんがもしよろしければ
回答お願いします。

補足日時:2012/06/20 02:55
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この回答へのお礼

まずは特別徴収と普通徴収の意味を逆に覚えてて
質問分が分かりにくかった件、申し訳ありませんでした。

自分から何も言わないと特別徴収から普通徴収に切り替わる事はわかりました。

今皆さんからの回答を読みお礼を書きながらまたわからなくなった点が出てきました。
補足に書きますのでもしよろしければ回答宜しくお願いします

お礼日時:2012/06/20 02:27

まず、用語を正しく理解しましょう


>・仕事を辞めた場合、今まで会社が支払ってくれてた普通徴収方法から
「普通徴収」とは、個人宛に送付された納付書により、年間の住民税額を4分割して納付する納税方法。
会社が天引きして一括納付する納税方法は「特別徴収」。

>仕事を辞めた翌日から別の会社で働いてる場合も住民税は個人の支払いになるのでしょうか?
>新しく就職した会社が払ってくれるものでしょうか?
明示的な意思表示がない限り、退職に伴い特別徴収から普通徴収に切り替わるのが原則。
ただし、前職の勤務先が「次の勤務先でも特別徴収を継続してほしい」旨の手続きをしてくれた場合のみ特別徴収が継続される。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
用語の意味が逆で覚えており申し訳ありませんでした。

No.3で回答いただいた方の補足に記載しましたが、
1月末で仕事を辞めた際に関西の役所より4期分徴収用紙が届き支払い済
6月に入り、九州時代の役所より普通徴収の用紙が届いています。

もしよろしければ再度教えていただければ助かります
宜しくお願いします

お礼日時:2012/06/20 08:01

>今まで会社が支払ってくれてた普通徴収…



会社が支払ってくれたわけではありません。
給与から立派に引かれているのです。

>辞めた翌日から別の会社で働いてる場合…

会社が特別に手続きをしてくれれば給与天引きも可能です。
とはいえ、会社としては 4月 1日現在で在籍していない社員に対し、給与天引きの手続きを取らなければならない義務はありません。
だまっていたら自分で払いに行くということです。
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この回答へのお礼

まずは、普通徴収と特別徴収を逆に覚えてて
質問分がわかりにくかった件、申し訳ありません。

今、普通徴収の用紙が送られてきており、
「ん?無職期間がないのに、なぜ?」と思ってたとこでしたが
黙っていては駄目なのですね。
一度現職場の経理の方に話してみます

ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/20 01:50

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