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お世話になります。
先般、父が亡くなり、これから、相続の話を行っていくことになります。
葬儀費用について、相続税申告時、相続財産から差し引いて計算するようですが、
相続財産の分割時には、葬儀費用の扱いはどうなるのでしょうか?
たとえば、亡くなった父の相続財産が500万あり、葬儀費用に200万かかったとした場合、
財産分割時にもこの葬儀費用は財産から差し引き、実際の分割は、500万-200万で300万を
対象として行うということですか。(ちなみに葬儀費用は、相続人の一人である母がすべて出したので、手出しした分の200万は、母がもらえる?)
それとも、葬儀費用はあくまで相続税の話であって、実際の財産分割には、関係ないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
葬式費用については、債権者(お寺や葬儀屋等)の先取特権(他の債権者に先立ち、債務者の財産から支払いを受ける権利)が相続財産等の上に成立すること(民法309条 )、および相続税の控除の対象となること(相続税法13条 1項2号)が規定されているくらいで、誰が負担すべきか定めた法律の規定はありません。
そこで、誰が負担するかが問題となりますが、学説や裁判例を総合すると、後で述べるように葬式費用はまず香典で賄い、その不足分は相続財産の中から支払い、さらに不足するときは相続債務に準じ、その相続人が相続分に応じて負担すべきものと考える見解が有力です。
まず、香典でどのくらい補えたのか?これを確認する。
補いきれなかった分の葬儀費用については、相続人がその相続分の割合に応じて分割払い
500万円を相続人同士の話し合いで、それぞれの相続額を定め、そこから葬式費用の赤字分を各々の相続額の割合の応じて差し引くか、母に返すのが一般的ではないかと思われます。
無条件で母に200万の持ち出し分を認めても、相続人全員が納得していれば問題無いです。(香典分母が得をします)
税の話とは別問題。
相続については相続人全員が納得していれば問題無いです。
No.5
- 回答日時:
葬儀を行うかどうかは、喪主となるような人物の判断次第です。
そして、香典収入などで賄えるような葬儀をすることも可能でしょうしね。
葬儀は、喪主が喪主や遺族、さらには亡くなられた方が世話になったような人の別れの場を作ってあげるためのものでしょう。
そのように考えればおのずとわかると思いますが、葬儀は亡くなられた方が行うものではありませんので、亡くなられた方の債務のように考えることは出来ません。相続税では、そのような負担をされた人の優遇的考えで相殺をすることとなるだけです。
相続を勘違いされている方が多いですが、
香典収入等は喪主へのお礼的なものであり、相続財産ではない。
法定相続分は、あくまでも法律上のものである。
ということになります。
香典収入等を考え、葬儀費用や法事関係のことを考え、お母様がその中心となるのであれば、お母様を優遇する遺産分割協議を行い、地域の慣習や相続人の判断が重要であり、相続人全員が了承すれば問題ないでしょう。
一人でも相続人が反対するようであれば、身分不相応の葬儀を行ってしまい持出となったものは、喪主の負担となるかもしれません。
No.4
- 回答日時:
葬儀費用の範囲、負担者、香典との関係などについては、その地方なり、その家における慣習条理によって決められている点が多く、
ここにお示しできるのも一般的な考え方ということになります。
まず、葬儀費用ですが、これは、棺柩、祭具のほか火葬費用、葬祭場、読経、通夜・告別式参列者飲食代、納骨代などは含まれますが、墓地の代価、45日の法要費用などについては範囲外と考えられています。
また、葬儀費用と香典の関係については、一般的に香典の額が葬儀費用や香典返礼の費用を上回る場合は、香典によりこれらの費用を精算し、残額は相続財産ではないので葬儀の主宰者(一般に喪主であることが多い)がこれを取得し、足りない場合はケースに応じて主宰者が負担するなり相続人間で話し合って分担していることが多いようです。
そこで、ご質問のケースですが、
相続財産が500万円あり、葬儀費用が200万円かかった。香典は辞退して受け取らなかった、としましょう。
母が葬儀主宰者として葬儀費用を全額支払ったが、相続人に相談した結果、相続人全員が相続財産から葬儀費用相当分の母取得を認めたとすれば問題ありません。
しかし、相続人が異議を唱えたとなれば、それだけの調整は必要でしょう。
なお、葬儀費用の分担について話がまとまらずもめた場合の裁判は、家事事件ではなく、民事訴訟で解決されるのが原則となっています。
No.3
- 回答日時:
民法では、葬儀費用は喪主負担とするというように書かれているのを覚えている。
香典は、喪主へ渡されたものであるから母のもの。相続財産に組み込まれません。
葬式費用は喪主負担ですから、香典から葬式費用200万円を支払った残額、葬式費用は喪主負担ですから、母の手持ち現で出支払うことにこなりますが、これはあまにり現実的でない。
そこでこれは相続人に対する債務として考えるのではないでしょうか。
ですから、相続財産500万円についてはプラス財産としてその割合を決め、葬儀費用はマイナス財産としてその負担割合を決める。このようになるのではないかと思います。
香典の方が多くて、差し引きプラスになった場合、そのプラスを相続人でわけるのか、喪主である母のものとするのか、現場をみてないのでお答えできませんが、常識的には喪主の母のものになるような気がします。
これは法律と現実を組み合わせて考えたもの、実際には500万円から200万円を差し引いて、それを相続人で分け合うという行われているのではないでしょうか。
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No.1
- 回答日時:
相続人は、被相続人の配偶者と、その子供だけですから、相続される人たちで、ご相談なさい。
故人の親兄弟には、1円の権利もありません。
普段は、いいことずくめのお話をしていますが、いざ、相続となると、醜い骨肉の争いが始まりましたね。
あなたの質問は、何とかしてたくさん分捕りたいという、内容ですね。
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