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どなたかお詳しい方、教えてください。

新しくマンションを買う際の「住宅ローン控除」ですが、数年前に一度、親がマンションを購入するときに、私も同居人として一緒に購入したことがあります。
そのときに、一度、住宅ローン控除を1度(1年分)だけもらったのですが、

今度、自分用のマンション(中古か新築)を購入する計画があるのですが、
住宅ローン控除は一生に一度しか受けられないと聞いたのですが、本当なのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

補足:


例外的に住宅ローン減税が受けられないのは、他のマイホームの譲渡にかかわる買い替え特例などの減税措置を受けている場合です。

居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年の間に居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例を受けた場合(租税特別措置法31条の3,35条、36条の2、36条の5、36条の6、37条の5,37条の9の2を受けているか又は受ける場合)には重複してローン減税が受けられないとなっています。

ご両親はまだ前の居住に住んでいるわけでしょうから、特に問題はないかと。

細かな要件は下記URLを。

その昔に新規取得に限るような話もあったように記憶していますけど、今は増改築でも適用されるようになったので、そういう要件はもうないと思います。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1213.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
御礼遅れました。
参考WEBも見ましたが
助かります。

今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2004/02/17 09:38

過去一定期間、自己所有の住宅に住んでいないなどの


条件もあるはずですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
御礼遅れました。
今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2004/02/17 09:39

同居していたときに受けたけど一年後に別居したので受けられなくなった。


今度は自分専用に購入するが受けられるのか?というご質問ですね。

ご心配なく。受けられます。
特に一生に一度ということはまったくありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
御礼遅れました。
一度かぎりではないんですか。よかった。。

お礼日時:2004/02/17 09:37

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