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現在、夫の扶養の範囲内で働いています。手取りを増やそうと週6日、1日五時間勤務にかえて働こうとしたら第二号保険者から第三号の国民年金加入者になる可能性があると聞きました。するとあまり手取りは増えません。フルタイムで働くならいくら稼いだらいいのですか?今は、学童保育で代表者も6時間労働です。夏休みには更に8時間に増えます。

A 回答 (2件)

厚生年金、健康保険における被扶養者の範囲についてですが、旦那様がどこの健康保険の被保険者になっているかで金額が異なってきますが、どうなったら扶養でなくなるかをまず書かせていただきます。


(勤務先が個人事業ではなく法人であることを前提とします。また、質問は年金ですが、それだけではな健康保険も扶養でなくなりますので、同時に書きます。)
(1)1週間の労働日数、所定労働時間が一般の社員の3/4以上になった場合
(事業所で定められている就業規則の週所定労働時間の3/4以上ですので、週所定40時間の場合は、質問者様が週30時間以上になれば、扶養ではなく被保険者として健康保険、厚生年金に加入することになります。週6日で1日5時間であるならこれに当てはまってしまいます)
または
(2)質問者様の年間収入が130万円(旦那様の健康保険が健康保険組合である場合は103万円ということがあるので確認が必要です)以上になる場合

上記(1)または(2)に該当する場合は被扶養者でいることはできません。

それでは金額的にはどの位稼げばよいかということですが、一般的に扶養であった配偶者が扶養を外れて仕事をした場合、稼がないと損をすると言われている金額は、おおよそ年収180万円です。

ただ、これは金額だけの話ですので、扶養を外れて被保険者になるメリットも考えておいた方が良いと思います。
メリット(健康保険)
病気やけがをした時に傷病手当金が支給される。出産した時に出産一時金だけでなく出産手当金も受給できるなど。
(厚生年金)
働いて払った分だけ後でもらえる年金額が増える。万一事故や病気で障害、死亡となった場合、障害厚生年金、遺族厚生年金が基礎年金と併せてもらえる可能性があるなどがあります。
※他にも考えられますが長くなるのでやめておきます。

その辺を考慮の上、ご家庭の事情等も併せてご検討いただければと思います。
なお、最後に余計なことで恐縮ですが、質問者様は現在、国民年金3号被保険者という立場になっており、厚生年金に加入している旦那様が国民年金2号被保険者という立場です。質問文の2、3号が逆になってますよ。
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この回答へのお礼

とても丁寧でわかりやすかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/29 17:44

>>>第二号保険者から第三号の国民年金加入者になる可能性があると聞きました。




???

逆ですか?

ご主人は第2号ですよね?
そのご主人の扶養に入っているという事は、今ご質問者様は「第3号」という事でいいでしょうか。


第2号の配偶者(ご質問者様)の年間収入が130万円未満であれば「第3号」になります。

それ以上であれば社会保険の扶養に入れませんので、自分で国保、年金加入となります。
(会社の社会保険加入であれば、ご主人と同じ第2号です)



160万円超えなら、気にせずガンガン稼ぐ事。

130万円~150万円が一番微妙なラインですね。

中途半端に、例えば135万円では社会保険の扶養に入れませんので、自分で保険加入をする分、損得で言えば損をします。
そいう場合には、なるべくがんばって社会保険の扶養範囲内の130万未満に押さえる。

150万円超えるならば、もう少し稼ぎを増やす事をがんばるという手もあります。
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この回答へのお礼

お世話になりました。頑張ります

お礼日時:2012/06/29 17:43

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