性格いい人が優勝

個人事業を営んでいるものです。
従業員を2人抱えています。

現在は住んでいる所を住居兼事務所として納税地にしています。
8月から違う区に新しく事務所を借りることになり納税地をそちらの区にしようと
思っています。

そこで質問なのですが、

1)事務所移転(個人事業)をするときに必要な届出はどういったものがあるかすべて教え  てください。

2)従業員が2人いますので労働保険などの社員関係の移動の届出は何が必要ですか?


よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

素人ですが、経験から書かせていただきます。



1についてですが、個人事業の場合には、原則住所地での申告です。ですので、事務所移転では税務上の手続きは不要となります。ただし、例外的に事業所所在地においての税務申告も認められていますので、リンク先の届出をすることも可能です。

書類の名は、『所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書』となります。
似た書類で、『所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書』というものがありますので、注意してください。

手続きにより管轄が異なるような場合には、今までの管轄税務署と今後の管轄税務署の両方へ届け出る必要があるかもしれません。
注意点としては、個人事業の所在地などの証明書類は、基本的にありません。そのため代替え的書類として税務書類で証明することがあります。税務署で証明書の発行はしないと思いますので、届出書を作成する際には控も作成し、一緒に提出し受付印の押印をもらって帰りましょう。

2についてですが、税務署と異なり、従業員を雇用する場所での加入が原則となると思いますので、手続きが必要となることでしょうね。労災保険と雇用保険をあわせた労働保険の申告を管轄する労働基準監督署や雇用保険の加入を管轄する公共職業安定所に相談の上で手続きしましょう。
この際には、事業実態などの確認のため、事務所の賃貸契約書などが必要となると思います。事前に相談されたほうが良いでしょうね。
そのほか、社会保険関係もあれば、年金事務所や健康保険団体にも相談が必要でしょうね。
さらに許認可事業や届出の必要な業種の場合には、それぞれの届出等を管轄するところへの手続きも必要となることでしょうね。

最後に、自宅と仕事をきっちり分けるのであれば、自宅に届く郵便物などを新しい事務所へ転送してもらえるように、郵便局で手続きをされるとよいかもしれません。

参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
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