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医学部卒業生が医師国家試験でカンニングして、医師の免許を得ました。その後、医業を営み、患者に注射を打ちました。医学的根拠に基づいた正しい処置で、患者の病気は必然的に治りました。

さて、このヤブ医者は傷害罪になりますか?取得方法は卑怯ですが医師免許は本物だから、合法行為じゃないかな。但し、後からカンニングがバレれば、国は医師免許剥奪できて、剥奪後の注射を処罰するのでは?

以下の場合、医師免許を国家医療機関は剥奪でかなますか?
A.大学の授業の単位認定試験でカンニングして合格し、医師免許取得後にカンニングがバレた。
B.医学部の大学入試でカンニングして合格し、医師免許取得後にカンニングがバレた。

以下の場合、大学の医学部は医大生を退学除籍できますか?
C.医学部の大学入試でカンニングして合格し、3回生になった後にカンニングがバレた。
D.高校の授業の定期試験でカンニングして単位取得し、医学部入学後にカンニングがバレて高卒資格が怪しまれ、大学受験資格の前提を欠くのではと医学部教授の誰かが意見した。

A 回答 (2件)

前提として、カンニングが後日ばれるという事はないですよね?


医師免許取得後にカンニングの事など調べませんし、カンニングも出来る環境ではないですし。
まして、大学入試でのカンニングをどうやって6年後に証明するかですね。
疑いがあっても、医師として働かせる方が国にとって良いわけですからほっておくでしょうね。

同様に、C,Dも証明が無理ですし、退学させる意味はありませんので無理でしょう。根拠となる規則がないと思います。
大学在籍中の試験での不正行為に関してはどの大学にも規定があり、停学になることも多いです。


で、傷害罪にはなりませんね。患者の同意があった、という事であれば。
一般人であれば、傷害罪ですよね。
治療として適正であっても、行為は傷害ですから。治療法が適正かどうかは問題ではありません。
その行為を「医業」として行えば医師法違反にもなります。
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この回答へのお礼

さんきゅー

お礼日時:2012/07/29 19:42

この場合、傷害罪が成立するかどうかは、医師免許とは


直接の関係はありません。

刑法理論上は次のように説明されます。

犯罪とは構成要件に該当する違法有責の行為をいいます。
これを前提に。

医者が、手術や注射をするのは、人体を傷つけますので
傷害罪の構成要件に該当する行為です。
しかし、それが医療行為として適切な行為であれば
刑法35条による正当行為として、違法性が阻却され
傷害罪は成立しません。

これは、主体が医者でない場合も同じです。
誰がやっても、治療行為として適切な行為であれば、違法性が阻却されて
傷害罪は成立しません。

ただ、医師でない者の治療は、一般には医師法に違反していますので、
医師法違反で処罰されるというだけです。
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この回答へのお礼

さんきゅー

お礼日時:2012/07/29 19:42

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