No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>住民税についても会社で年末調整みたいな事をしてくれているのでしょうか?
いいえ。
年末調整は所得税についてするものです。
毎月引かれる所得税はおおまかな額です。
年末調整とは、1年間の所得が確定する年末に各種控除を入れて所得税を計算し精算するものです。
毎月引かれた所得税と比べ、所得税が少なければ還付されます。
住民税は前年の確定した所得に対して6月から翌年5月課税です。
会社は役所に「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ。表題が違うだけ)」を提出します。
役所はそれをもとに住民税を計算し課税します。
>所得税には所得控除や税額控除があるようですが、住民税にも控除があるんですよね?
あります。
ただし、控除の額は所得税と違い、扶養控除、生命保険料控除や基礎控除などは住民税のほうが安いです。
たとえば、基礎控除は所得税38万円、住民税33万円。
役所は給与支払報告書に記載された情報から、控除額を置き換えて住民税を計算します。
>所得税の年末調整と同じように、住民税も会社でやってくれるのが普通なのか教えてください。
いいえ。
住民税は役所が計算するものです。
前に書いたとおりです。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/08/03 21:15
住民税も所得税のように控除はあるけどたいして得する控除じゃないようですね。
住民税は役所が計算するのですか。知りたかった情報が知れました。ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
会社員は、毎月の給与から「住民税」「所得税」の両方が天引きされているのに、所得税ばかり年末調整されるので、住民税はどうなっとるんだい!と思いたくなりますよね。
しかし、住民税と所得税とでは、計算の仕方も、徴収方法も、実は全く違うのです。
だから、所得税の年末調整というのは有るけど、住民税の年末調整(または、それと同等のこと)というのは有りません。
なぜかと言うと。
会社員の所得税は「源泉徴収」という形の前払い方式、住民税は「その年の収入、経費、控除の金額が決定してから税額を計算して徴収する、後払い方式」だからです。
所得税は、ある一定の決まり(税額表とかがあります)により、毎月の給与から(若干多めに)差っ引いておき、12月の給与額が決定することで「1年の収入」も決まりますから、そこから各種控除も決定させて、税額の最終計算をします。(これが年末調整)
ところが住民税は、その年の収入額や控除額が決定しない段階では、「その年の分は」1円も差っ引きません。
12月末に、収入や経費や控除の金額が決まってから、役所で計算して、翌年6月から「去年の収入・経費・控除がこうだったから、住民税をこれだけ支払ってね」と請求してくるのです。
実は、質問者さんが「現在」給与天引きされている住民税は、今の給与額にをもとにした金額ではなく、「昨年の」年収・経費・控除をもとにした金額なんです……つまり、「現在」支払っている住民税に、「今年の」年収は何ら影響しません。
ということで、所得税のように、「仮の金額を天引きしておいて、年収や控除の額が決定してから、過不足を計算する」という必要はないのです。金額が決定してから税額を決めているので。
だから、住民税の年末調整(または、それと同等のこと)というのは、必王ありません。
住民税にも、控除はあります。
基礎控除、社会保険控除、生命保険控除、地震保険控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除、老親・障害者・勤労学生……など、おおむね所得税と同じ項目があります。
ただし、一部、所得税と同じ名称の控除でも、控除額が少ない物もあります。また、基本的には住宅ローン控除は普通に適用にはなりません。
No.5
- 回答日時:
給与収入者に関しては、所得税は、その年の収入に対し 同時支払い方式です。
毎月の給料から仮計算に基づく所得税が引かれますが 年末に年間の収入額が確定しますので そこから各種の控除額を引いて課税所得を計算して最終的な所得税額を確定します。そして、これまで納めてきた金額と合計と比べてのプラスマイナスを最終支払い給料等で調整します。これが年末調整です。一方、住民税は その年の収入に対するものを 翌年6月から分割して支払います。逆に言えば、その年に支払っていた住民税は前年の収入に対するもので確定している金額ですので 調整する余地は一切ありません。
ちなみに、住民税については、会社が税務署に出した書類が 市役所のコピーが送られ 市役所で税額を計算します。本来なら、同時に計算できそうですが 所得税と住民税では控除額の基準が違いますし、住民税では均等割りがありますので 余計な手間を掛けています。例えば配偶者控除や基礎控除は所得税の場合38万 住民税33万ですし、生命保険・地震保険等も住民税の方が控除限度額が少なくなっています。
No.3
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>住民税についても会社で年末調整みたいな事をしてくれているのでしょうか?
会社では行なっていません。
会社で行なっている住民税の「特別徴収(いわゆる天引き)」は(従業員の住所地の)市区町村から送られてくる「税額通知」に従って機械的に「引き去り」をして従業員の代わりに市区町村へ納めているだけです。
「特別徴収」は「6月~翌5月」が一区切りとなっていて、現在徴収されているのは「平成23年1月~12月」の所得にかかる住民税です。(平成24【年度】分)
『静岡県|個人住民税特別徴収制度』
http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubet …
>所得税には所得控除や税額控除があるようですが、住民税にも控除があるんですよね?
もちろんあります。
ただし、全般的に所得税よりも控除額が少ないものが多いです。
『各種控除一覧表|彦根市』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
>所得税の年末調整と同じように、住民税も会社でやってくれるのが普通なのか…
これは会社から(従業員の住所地の)市区町村に送られている「給与支払報告書」をもとに【市区町村が】控除を適用して住民税額を算定しています。
「給与支払報告書」は「給与所得の源泉徴収票」と同じものが提出されますので、ご自身が受け取った「源泉徴収票」に記載されている「所得控除」はすべて適用されます。(ただし、会社の経理の方や役所の職員さんが入力ミスなどをしていなければです。)
『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/te …
なお、「年末調整で申告を忘れた控除がある」「医療費控除の申告をする」「給与以外の所得がある」などの場合は「給与所得の源泉徴収票」を添付して税務署で「所得税の確定申告」をしますが、この場合も別途、市区町村へ「住民税の申告」をする必要はありません。
なぜならば、「所得税の確定申告」を行うと(申告書に記載された住所地の)市区町村に申告データが提出されることになっていて、「給与支払報告書」ではなく「確定申告のデータ」を優先して住民税が算定されるからです
『No.2030 還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
(参考)
『源泉徴収とは?支払者が所得税を納付』
http://allabout.co.jp/gm/gc/12014/
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …
※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://tsundere-server.net/tax.php
『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。
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