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先日交通事故に遭いました。
双方とも車で、私がスーパーの駐車場にて走行スペースで歩行者の横断を待って停車しているときに、その横にあった駐車スペースに車を停めていた相手がバックをして私の車にぶつかりました。
相手に確認してみたところ、後方確認をせずにバックしたようで、話を聞く限り私には落ち度がなく、車の修理費は相手の任意保険より全額支払われると思っていました。
ところが、相手の任意保険会社はこちらにも落ち度があるといい、1割の負担を連絡してきました。
交渉をしておりますが、あちらも折れることがありません。
何度考えても私には落ち度があるとは考えられませんので、このままですと裁判となるかと思います。

そこで、通常ですと私の加入している任意保険の弁護士特約で弁護士を雇うのが普通だと思いますが、今回は私の落ち度は0%と考えておりますので、任意保険は使わずに処理したいと思っております。その場合、裁判にかかる費用は、私が裁判に勝ったら相手任意保険会社に損害賠償請求できるのでしょうか。
お詳しい方教えてください。

A 回答 (4件)

ポイントは「完全に停車していた」を証明する事が必要でしょう。


止まってたのは「歩行者が居たから」だけでしょ。
路面に「通行帯」が描かれて「停止線」がありました?
裁判となれば「完全停止」はご質問者様が証明する必要ありかと。

今回は1割負担を言われてるので「妥協」するのが良いと思います。
裁判する程の金額では無いでしょう。

言い換えれば「裁判貧乏」になりますよ。
修理代も何十万円 ですか?
多分数万円 だと思えるので、それが裁判で何十万円と10倍以上に膨れあがります。
それと・・・
完全停止の証人・証明 が出来ない限り「1割負担」は免れません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
路面に通行帯や停止線はありません。
アスファルトに停車スペースの枠線が描いてあるだけの駐車場です。
歩行者は何もないところを横断していましたから、こちらも走行スペースの何もないところで停車していました。
目撃者等の確保もできませんでしたので、証明は難しいかと思います。

修理代は私はおそらく10万円ほど、相手は30万円ほどかと思います。
相手のほうがひどく壊れているので。

あわせて40万円の1割となると4万円です。
確かに裁判費用を私が負担するのであれば、逆に損をすることとなってしまうのですが…

お礼日時:2012/08/06 18:03

初めまして


早速用件に、、、

まず、最初に
弁護士費用特約を使っても
今回のようなケースは
任意保険料の保険料アップにならないものが通常と思います。

保険会社に念押しして聞いてみてください。

原則は、弁護士費用特約は
使用しても保険料アップにはならないので、、、

ただし、任意保険の、
今回の場合だと
あなたの過失を取られるような判決を
受けた場合に、相手側者の損害に
対物保険を使うと
保険料アップになってしまいますが、、、

以上の回答となりますが、
弁護士費用特約を使った場合
その裁判費用(実費分含む)も
弁護士費用特約の中に織り込まれてしまうので
実質あなたの負担は
最初から弁護士費用特約使って
弁護士に任せた場合、
基本的には
ないことになります。


訴訟費用については、
あなたの過失が取られる結果になった場合、
費用を分担負担する判決主文となってきますが、
これについては、
権利分も義務分も「弁護士費用特約で支払う保険会社」に
権利移転しますので、
あなたの負担は、やはり実質ない
という結果になります。
細かい話をすれば、
判決によって認められる
弁護士費用は原則
請求額の10%が多いので、
実質かかった弁護士費用を
勝訴しても
満足させることは出来ないので、
判決額以上の弁護士費用は依頼人負担となるのですが、
これも弁護士費用特約を使った場合は
特約保険料から、まかなわれるので
特約使用した場合は
問題になりません。
また弁護士費用特約は通常
300万円までですが
物損に対応していない
保険会社もあったように記憶します。
(ネット系の割安の保険にあったような記憶が、、、)
保険証券、約款を持って、
保険会社に問い合わせしておきましょう。
ここだけはよく確認してください。


>その場合、裁判にかかる費用は、
>私が裁判に勝ったら相手任意保険会社に
>損害賠償請求できるのでしょうか。

従って、これについては、
弁護士費用特約を利用した場合
「特約保険料の支払いをしたあなたの任意保険会社」と
「相手側の任意保険会社」の問題に
なります。


ただ、先ほども一部言いましたが、
保険会社によっては、
物損の弁護士法律相談料負担がない保険等もあるので
(※○井ダイレクト等ネット系の保険に多い)
よく確認しておいてください。

なお蛇足ですが、
今回のケースは
そもそも訴訟まで必要かというところに
疑問を感じますが、
もし訴訟にあった場合は
訴訟費用は相手側(訴えた場合は被告)の負担とする
との請求をしておかないと
(判決主文に入れて訴訟しないと)
いけません。

交通事故を扱うプロの弁護士なら
問題ないですが
貴方が個人で訴訟するような危険は
避けるべきであることを
お節介言わせていただきました。
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この回答へのお礼

長文のご回答ありがとうございます。

もし裁判となりましたら、私個人ではなく弁護士を入れるようにいたします。
また、契約しています任意保険会社と相談し、特約での対応が可能か確認をいたします。

どこまでが費用負担となるのか明確にして対応いたします。

お礼日時:2012/08/06 17:59

歩行者の横断を待って、車両が完全に停止していた場合は、過失はありません。



日本損害保険協会
http://www.sonpo.or.jp/

こちらに、相談されてもいいかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
完全に停止していた場合は過失がないということで安心しました。
しかし、傷が擦り傷のようになっているのが保険会社で気になるようです。
追突時若干(時速1~2Km)動いていたか、衝突後車を動かしたときについたか、相手がハンドルを切ってバックしてきたので擦り傷状になったか。
どちらにしても、私には避けることができない事故にしか思えないので、一度相談をして見ます。

お礼日時:2012/08/06 17:55

 保険屋サンに その質問を相談すれば


ココより正確で早い回答をくれると思うけど・・・

 相談なら任意保険を使う事とは関係ないので
親切に教えてくれると思うけど・・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

任意保険会社にまず相談してみます。

お礼日時:2012/08/06 17:51

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