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お客さまが業者事務所店頭へ来てリフォームの依頼をし、
その後、契約をお客さまのご自宅で交わした場合は
クーリングオフの対象になるのでしょうか?
この場合、店頭へはお客さま自らの意思で来られ、
契約場所はお客様の希望ではなく業者判断の場合です。

A 回答 (1件)

>クーリングオフの対象になるのでしょうか?



「ならない」とは言えないという事でしょう。
質問だけでは判断できるだけの情報がありませんし、補足
されてもそれは一方の当事者の主張でしかない可能性もあ
ります。

例えば・・・、
工事内容が単純でどこの業者でも内容や料金にそれほど
の差がない場合であれば、客の自宅を検分してその場で見積
もりして契約した、としても違和感はなくクーリングオフ
の主張は難しいかも知れません。

一方、工事内容とその見積もりに対して応否の判断が躊躇さ
れるような状況で即決契約をさせたということであれば
クーリングオフは認められる可能性もあります。
またそういう状況であればクーリングオフの主張だけでは
なく強迫や錯誤を主張される可能性もあります。

いずれにしても(裁判等)白黒決着したいのであれば業者
は客が自分の意思で契約したということを証明する必要が
あります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

結構あいまいなんですね。
これは実際に起きてる話ではなく一般的な解釈が知りたくて
テキストやネット検索でクーリングオフの説明をみても
業者店舗か施主宅かのどちらかの契約でしか説明されているものがなく
実際のリフォーム依頼ではお客様が店頭にやってきてヒヤリング、現場調査、図面作成、見積り提出、
その後施主宅で契約するパターンが一番多いのではないかと思うのですが
この場合の解釈が探せなくて…

お礼日時:2012/08/08 14:52

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