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父が6月に亡くなりました。

生前は母と二人で住んでいて、家に隣接する店舗を貸していたほか、日用品の小売りを細々として、生計を立てていました。
毎年、青色申告をきちんとしていましたが、収入が少ないために、所得税はここ数年は毎年ゼロでした。
今年の6月に亡くなった後に、地元の税務署に連絡をしたところ、「準確定申告をして下さい」と言われました。
その後、念のために国税局に電話したところ、「所得税がゼロなら準確定申告をする必要はありません」と言われました。
どちらが正しいのでしょうか?

父が亡くなるまでについていえば、医療費がたくさんかかっているので、間違いなく所得税はゼロになります。
地元の税務署からもらってきた書類を確認しましたが、付表を記入するのがとても大変そうなので、できれば準確定申告は避けたいと思っています。
(私は長男ですが、姉や弟で父よりも先に亡くなっているものがおり、甥や姪が代襲相続人として何人もいるため、まじめに書類を書くと大変な手間がかかりそうです)

あと、今年の確定申告を来年頭に行うことになる(母は一人で住んで小売業も続けています)と思うのですが、今年一年分の確定申告は母の名義で行うのでしょうか?それとも、父が亡くなった後の申告だけをすればよいのでしょうか?
(準確定申告をした場合としなかった場合で変わってくるとも思いますが、両方の場合で教えていただけると助かります)

どうか教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

「準確定申告をして下さい」「所得税がゼロなら準確定申告をする必要はありません」のどちらも正です。


死んだ日から4ヶ月以内が準確定申告書の提出期限です。納税額が出ないなら申告不要です。
「電車に乗るなら切符を買ってね。でもお母さんが抱いてる赤ちゃんの分は要りませんから」ということです。
両方とも正しいのです。

死亡によって事業は廃止されます。
その廃止された事業を、妻が引き継ぐ場合には「新たなる事業の開始」ですので、開業届けと青色申告承認申請、専従者給与の届出などします。
準確定申告書の提出で事業主の死亡を税務署が知りますので、廃業届けは無用です。
準確定申告書の提出を要しないなら、税務署は死亡事実をしりうる状態ではないので「申告書が出てきてないよ」という催促をしてくる可能性が残ります。
廃業届け(原因死亡)を出して起きましょう。
青色申告の取りやめ書の提出は不要。廃業してしまえば青も白もないからです。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
準確定申告をしない場合には、父の廃業届が必要なのですね。
大変参考になりました。

お礼日時:2012/08/07 22:01

お父様が亡くなった日までの所得が、所得控除額を上回る、つまり所得税が発生


するなら、申告義務はあります。
しかし、所得控除額が所得金額を上回るなら、所得税はゼロになるので申告義務
はありません。局が言ったことが正しいです。

お母様の申告についてですが、お父様の事業を引き継いだ日から12月31日ま
で、所得税が発生するような状況なら、お母様の名前でお母様の申告が必要です。
お父様の準確定申告をしようがしまいが、お母様が事業を引き継いだ日からの
申告でいいのです。

それと、お母様が事業を引き継いだら、お父様の青色申告の取消の届出を提出し、
さらに、お母様の青色申告の承認申請書を税務署に提出してください。
お母様の青色申告の承認申請書をしないと、青色申告できません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
母が商売を継いだ場合には、青色申告の承認申請書を提出する必要があるのですね。
大変参考になりました。

お礼日時:2012/08/07 21:58

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