特別児童扶養手当の支給に関する法律施行令の
第8条の規定が24年7月1日施行と附則にあるのですが
もう改正されているのでしょうか?
知りたいのは所得の計算をするのに今まで一律8万円だったものが社会保険料の額が全額控除できるようにもうなったのかということです。
法律の条文の読み方がよくわかりません。
手当をもらえるかどうかボーダーのところで去年はもらえませんでした。
でも社会保険料を控除した額で言えば所得制限内なのでもらえます。
もし、8条にあるように今年の7月1日から改正されているなら支給はいつも8月から翌年7月までが区切りなので今年の8月からの支給は受けられるのでしょうか?
ご存知の方よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
回答1への補足質問に対して、以下のとおりお答えします。
ただ、文章で書くと、非常にややこしくなってしまいます。かえって混乱すると思うのですけれど(苦笑)。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項では、「施行令第5条の規定を、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の第20条・第22条第2項第1号に準用する」と定めています。
つまり、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の以下の部分です。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50SE207.html
第八条 ‥‥
2 ‥‥
3 第五条の規定は、法第二十条及び第二十二条第二項第一号に規定する所得の額の計算方法について準用する。この場合において‥‥読み替えるものとする。
要するに、施行令第5条における「特別児童扶養手当の所得制限の計算方法」が、「法第20条・第22条第2項第1号で定めている『何か』」に準用されています。
したがって、「法第二十条及び第二十二条第二項第一号に規定」している『何か』の意味を事前に把握していないといけません。
そこで、特別児童扶養手当等の支給に関する法律を見ます。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39HO134.html
法律の第17条から第26条までにおいては、実は、障害児福祉手当のこと(所得制限の計算方法)を定めています。
ですから、「法第20条・第22条第2項第1号で定めている『何か』」とは、『障害児福祉手当の所得制限に関するきまりごと』なのです。
要するに、「障害児福祉手当における所得制限を考えるときにも、特別児童扶養手当の所得制限の考え方を準用している」ということを言っています。
このときに「この場合において、‥‥読み替えるものとする。」とありますから、回答1で書いた以下の部分を読み替えます(書き換えて考えます)。
====================
【 読み替える前(回答1) ⇒ 特別児童扶養手当の所得制限の計算方法 】
「第五条 法第六条から第八条まで及び第九条第二項各号に規定する所得の額は、‥‥総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、‥‥土地等に係る事業所得等の金額、‥‥長期譲渡所得の金額、‥‥短期譲渡所得の金額、‥‥雑所得等の金額、‥‥の合計額から八万円を控除した額とする。」
その上で、第5条第2項によって、もろもろの控除を追加で積み重ねてゆきます。
以下のとおりです。
「2 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
一 ‥‥当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
二 ‥‥控除の対象となつた障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは、四十万円)
三 ‥‥地方税法第三十四条第一項第八号に規定する控除を受けた者については、二十七万円(当該控除を受けた者が同条第三項に規定する寡婦であるときは、三十五万円)
四 ‥‥地方税法第三十四条第一項第九号に規定する控除を受けた者については、二十七万円
五 ‥‥地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」
====================
【読み替えた後 ⇒ 障害児福祉手当の所得制限の計算方法 】
「第五条 法第六条から第八条まで及び第九条第二項各号に規定する所得の額は、‥‥総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、‥‥土地等に係る事業所得等の金額、‥‥長期譲渡所得の金額、‥‥短期譲渡所得の金額、‥‥雑所得等の金額、‥‥の合計額とする。」
ここは、「一律8万円の社会保険料控除相当額がない」ということを意味しています(注:障害児本人の所得制限を考えるときだけ)。
その上で、第5条第2項によって、もろもろの控除を追加で積み重ねてゆきます。
以下のとおりです。
◯ 読み替える前
「2 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
一 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第一号、第二号、第四号又は第十号の二に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
二 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第六号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となつた障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号 に規定する特別障害者であるときは、四十万円)
三 ‥‥地方税法第三十四条第一項第八号に規定する控除を受けた者については、二十七万円(当該控除を受けた者が同条第三項に規定する寡婦であるときは、三十五万円)
四 ‥‥地方税法第三十四条第一項第九号に規定する控除を受けた者については、二十七万円
五 ‥‥地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」
◯ 読み替えた後(注:三から五までは読み替えません)
「2 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
一 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第一号、第二号、第四号までに規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
二 前項に規定する道府県民税につき、第三十四条第一項第六号に規定する控除(同法 に規定する控除対象配偶者又は扶養親族である障害者に係るものに限る。)を受けた者については、その控除の対象となつた障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号 に規定する特別障害者であるときは、四十万円)
三 ‥‥地方税法第三十四条第一項第八号に規定する控除を受けた者については、二十七万円(当該控除を受けた者が同条第三項に規定する寡婦であるときは、三十五万円)
四 ‥‥地方税法第三十四条第一項第九号に規定する控除を受けた者については、二十七万円
五 ‥‥地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」
====================
結局、この読み替えは、以下のようなことを意味しているだけに過ぎません。
なお、所得制限を考えるとき、特別児童扶養手当でも障害児福祉手当でも、【「手当を受ける本人」と「本人から見たときの配偶者や扶養義務者」のそれぞれの所得】を見ている点に注意して下さい。
◯ 特別児童扶養手当の社会保険料控除相当額
「手当を受ける本人」も「本人から見たときの配偶者や扶養義務者」も、一律8万円
◯ 障害児福祉手当の社会保険料控除相当額
「手当を受ける本人」は、まるまるそっくり全部。
「本人から見たときの配偶者や扶養義務者」は、一律8万円
◯ 障害児福祉手当では「手当を受ける本人」は、障害者控除(又は特別障害者控除)は見ない。
これについては、東京都福祉保健局のホームページを見ていただくと、たいへんわかりやすいのではないかと思います。
所得制限の計算のしかたや、各種控除の考え方がとてもよくわかります。見比べてみて下さい。しくみは全国共通です。
なお、特別児童扶養手当は【障害児を養う親本人】、障害児福祉手当は【20歳未満の障害児本人】が受給する、という違いがあります。認識されているとは思いますが。
(注:「20歳未満の障害児本人」でも結婚して配偶者や子がいる可能性はあるので、「障害児本人から見たときの配偶者や扶養義務者」のの所得も見ます)
特別児童扶養手当
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/t …
障害児福祉手当
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/t …
詳しく答えていただきありがとうございました。以前弁護士さんに相談(無料相談)した時と話が違うのでがっかりです。法律を読み解くのは難しいですね。ご丁寧にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
特別児童扶養手当の所得制限が行なわれるときの、その計算方法が改正・施行されたかどうかということをお聞きになっている質問ですね。
結論から言いますと、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の第5条第1項と第2項で定められています。
(言い替えれば、「第8条ではない」ということになります。)
まず、第5条第1項を見ます。
「八万円を控除」とありますが、これが社会保険料控除相当額で一律です。
「第五条 法第六条から第八条まで及び第九条第二項各号に規定する所得の額は、‥‥総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、‥‥土地等に係る事業所得等の金額、‥‥長期譲渡所得の金額、‥‥短期譲渡所得の金額、‥‥雑所得等の金額、‥‥の合計額から八万円を控除した額とする。」
その上で、第5条第2項によって、もろもろの控除を追加で積み重ねてゆきます。
以下のとおりです。
「2 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
一 ‥‥当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
二 ‥‥控除の対象となつた障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは、四十万円)
三 ‥‥地方税法第三十四条第一項第八号に規定する控除を受けた者については、二十七万円(当該控除を受けた者が同条第三項に規定する寡婦であるときは、三十五万円)
四 ‥‥地方税法第三十四条第一項第九号に規定する控除を受けた者については、二十七万円
五 ‥‥地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50SE207.html
要は、この第5条が改正されて平成24年7月1日に施行されたのか、ということをみればよいのですが、実は、附則が「引っ掛け問題」のようになっています。
「附則(平成二三年一二月二八日政令第四三〇号)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第八条の規定 平成二十四年七月一日
二 第二条、第四条、第五条及び第九条から第十二条までの規定並びに附則第三条及び第五条から第十一条までの規定 平成二十四年八月一日
三 第三条及び第六条の規定並びに附則第四条の規定 平成二十五年四月一日」
これだけを見ると、あたかも「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令」の附則のように感じるかもしれませんが、実は違うのです。
この附則は、「平成二三年一二月二八日政令第四三〇号」という政令の附則なんですよ。
平成二三年一二月二八日政令第四三〇号とは、国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令のことです。
つまり、この政令そのものの第八条の規定は平成二十四年七月一日から改正・施行しますよ‥‥などなどというのが、附則に書かれていることの意味なのです。
では、具体的にどういう内容でしょうか?
それには、国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令を見てゆきます。以下のとおりです。
国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二三年一二月二八日政令第四三〇号)
http://www.liosgr.jp/digitalroppo/H23rei/H23SE43 …
見ていただくと想像がつくとは思いますが、早い話、子ども手当がらみで扶養控除が廃止されたことによる影響を緩和するための改正です。
しかし、あなたがいう「8万円うんぬん」の所には、一切手がつけられてはいません。
つまり、あなたが気になさっていることについては、これまでのまま、何も変わってはいないのです。
以上のことを踏まえていただくと、まとめは次のとおりとなります。
Q1.
特別児童扶養手当の支給に関する法律施行令の第8条の規定が24年7月1日施行と附則にあるのですが
もう改正されているのでしょうか?
A1.
そのような定めは附則でなされてはいませんし、改正・施行もありません。
Q2.
知りたいのは所得の計算をするのに今まで一律8万円だったものが社会保険料の額が全額控除できるようにもうなったのかということです。
A2.
何か勘違いされていると思いますが、そのようなことが行なわれる予定・事実はありません。
ご質問の部分に関しては、基本的に、これまでと何も変わりません。
ですから、「社会保険料控除相当額が変わった?」というのは、たいへん残念ながら、思い込み・的外れに過ぎません。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
5条に書いてあることはわかるのですが8条に5条の内容を読み替えるとありますよね?その意味を教えていただけますか?
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