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再就職で8/21から出勤予定です。
企業から「内定通知書」を貰いました。
労働条件通知書の発行をお願いしたのですが、すぐにお送りすることは難しいです。本社からそのように言われていますが、それがないと、何か問題が発生いたしますでしょうか? とのコメントをメールで頂きました。

採用条件はメールにて確認・返信頂きましたが、以下内容です(メールにて頻繁にやり取りが有り)
・給与額〇〇万円(各種手当て込み、通勤交通費別)→基本給、手当の内訳金額不明
・役職名→研修をみてからの判断
※3ヶ月の研修期間(時給〇〇〇円)があります。

企業は、研修期間終了後に労働条件書の発行と署名捺印と給与詳細の開示、役職の決定したいとの意向のようです。
研修期間終了後に、労働条件の相違が不安ですが、上記企業の対応は正当でしょうか?
私個人はどのように企業にアプローチしたらよいのか、ご指導の程お願いいたします。

A 回答 (2件)

ウワー、ややこしい時代になりましたね。


貴方は採用を内定されたので無く
試用・研修を内定されただけで
どのような雇用形態で採用するか、或いは
不採用にする事も有り得る、のです。
ただ、この相談箱で時折見かける危ない会社
ではないので、研修で先方の期待値を満たせば
良い条件で働けそうな気がします。
何となく視界が開けて来ましたネ。
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この回答へのお礼

ポジティブなアドバイスに勇気つけられました。
これ以上会社に突っ込めないため入社⇒研修終了後に正式契約してみます。
有難うございました。

お礼日時:2012/08/17 13:11

とんでも会社ですね。


通常、雇用契約書か雇用条件通知書で雇用契約を締結します。
そのどちらかがあるならば問題はありませんが…

要するに貴方の今の状況は未契約の状態になります。
研修終了時に「貴方の能力は時給800円分しかありませんので先の賃金は見直します」と言われてもいいならなんら問題ありません。
まぁ、不当な減給に当たりますので違法ですが、そんな会社は私なら願い下げです(笑)

私が貴方の立場なら就職そのものを考え直すレベルですが、まぁアプローチとして
「研修期間はあくまで研修期間だと考えています。
その期間に極端に私の能力が変動するとは思えません。
お金が全てたとは思っておりませんが、生活する上で必要不可欠なるものです。
研修期間も含めて雇用契約に当たりますので、厚生労働省が基準として出している労働条件通知書か或いはそれに準ずるものを手当の内訳まで明示して頂きたく存じます」
といったところでしょうか。
貴方がそれなりの能力を持った方でなければ高確率で内定を見送られそうですが。
今のまま「わかりました」と条件飲むと間違いなく試用期間の条件のまま忘れ去られるでしょう。
本採用になっても先に書いたような事を言われ、納得いくかどうかわからない条件になると思います。
※ちなみに、試用期間の賃金と本採用の賃金が月換算であまり変わらない場合は話が変わって来ます


あと、試用期間のみの内定などありません。
それはもはや列記とした不法行為となります。
試用期間は雇用前提契約と同義で正当な理由なく一方的に条件変更や本採用の拒否は出来ません。

以下が参考になると思います。
・キノシタ社会保険労務士事務所
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0311. …

厚生労働省のサイトや労働法、労働基準法、労働契約法について書いてあるサイトを舐めるように見たら如何に馬鹿馬鹿しいこと言われてるかわかると思います。

くれぐれも自身の安売りはしないようにして下さい。
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この回答へのお礼

詳細なアドバイス有難うございます。
これ以上会社に突っ込めないため入社⇒研修終了後に正式契約してみます。

お礼日時:2012/08/17 13:12

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